はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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使途不明金と使途秘匿金

2024-02-16 04:09:35 | 会計・税金
法人税では会社が支出した金銭のうち

「誰に払ったか分かってはいるが」

「何に使ったか分からないもの」は

「使途不明金」として損金に落ちない、

というルールがあります。


例えば「Aさんに謝礼で10万円払った」

という領収書があったとして、

その謝礼がどんな内容だったのか

業務とどんな関連性があるのか等を

説明できないものは「使途不明金」となります。

税務調査で「使途不明金」に認定されると

その支払は全額経費に落ちません。

10万円の「使途不明金」であれば

税率35%で考えると4万円くらいが

追徴になります。


なお資金使途が不明なだけでなく

そもそも「誰に払ったのかも分からない」

金銭の支出は『使途秘匿金』といって

経費に落ちないだけでなく、さらに

支出額の約50%(法人税+地方税)が

追徴される厳しい取り扱いとなっています。

例えば10万円の『使途秘匿金』であれば

4万円+5万円で約9万円の追徴となります。


『使途秘匿金』課税は

違法・不正な支出(裏金ヤミ献金)を

抑制するための税制で、

平成26年度改正で恒久化され

国会では質疑も行われています。

↓参照


行政機関は課税の公平となるように

対応してほしいですね。

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