はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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各種控除と合計所得金額要件

2023-03-13 04:11:36 | 会計・税金
所得税の各種控除には適用要件として

次のような「合計所得基準」が設けられている

ケースがあります。

・「住宅ローン控除(一般)」・・・合計所得金額2,000万円以下 
・「基礎控除」・・・合計所得金額2,500万円以下
・「配偶者(特別)控除」・・・本人の合計所得金額1,000万円以下
            配偶者の合計所得金額133万円以下 等


「合計所得金額」とは、サラリーマンであれば

「給与所得控除後の金額」となりますが、

他の所得があればその金額も加えた金額となります。

またすこし分かりにくいのが

「居住用家屋の3,000万円控除」や

「株式の譲渡損失の繰越控除」といった特例を受けた場合は

特例適用前の金額で判定する点です。


そのため例えば、
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①退職金を受給したら
 合計所得金額が2,000万円を超えてしまい
 住宅ローン控除が適用除外となって
 所得税の負担が増えた
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②年末調整をしたサラリーマンが
 マイホームを売却して2,000万円の利益が出たので
 3,000万円控除の特例で確定申告をしたら
 譲渡益には税金がかからなかったものの
 合計所得金額が2,500万円を超えてしまい
 基礎控除が適用除外となって
 所得税の追加納税が発生した
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③妻が株式売買で利益が出たので
 過去の赤字と相殺するため確定申告したら
 妻の合計所得金額が133万円を超えてしまい
 夫の配偶者(特別)控除が適用除外となって
 夫に所得税の追加納税が発生した
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といったケースが発生することがあります。


①や②は回避できないのでやむを得ませんが

③は良かれと思った行動が裏目に出る可能性もあります

(妻の還付より夫の納付の方が多い)。

家計にとってのベストプランを目指すなら

個々の独断で手続きしないで

ご家族でよく話し合うことが大切ですね。

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