緑の街の水先案内人

都城市で緑の街の水先案内人として移る日々を写真と日記で綴ります。

七月は仕事の月

2008年07月01日 17時20分11秒 | 健康
7月1日(火)

朝の散歩道で出逢う方もさまざまです。平成七年五月が散歩初めですから、十三年間も続けますと姿をお見受けしなくなった人は鬼籍に入られた方が大半でしょうか。そんな思いを七月は吹き飛ばしそうな晴れ日が初日となります。教職を退職されてかれこれ二〇年経過した老夫婦に良く出逢います。



穏やかな歩きぶりはなんとも印象に残ります。セカセカと歩く当方に見れば雲上人、末永く夫婦円満であるには秘訣がありそうです。今朝は老先生にその先にアオサギが羽根を広げて手すりに留まっていると教えて頂きました。馴れてきますと鳥類も言葉を発しているのが分かります。だけど、何なのだろう?鳥の波長に合わすにはまだ鳥を観察する時間が足りません。



本業で一日費やした項目は「建築物に吹き付けられた石綿(アスベスト)の管理」です。石綿はかって建物の断熱材等としてふんだんに使われました。しかし、現在では石綿の有害性が確認されています。健康障害として石綿粉じんを吸入しますと。
・石綿肺(じん肺の一種)・肺がん・胸膜腹膜等の中皮腫(がんの一種)が病状として人体を苦しめ死に至らしめます。


ハネを広げて休めるアオサギ(撮影:午前7時45分頃)

宅地建物取引業者には不動産売買仲介業務に於いて重要事項説明書で持って物件内容を細部に至るまで調査して、調査内容を重要事項説明書に克明に記載して買主と売主とに十分に説明して理解を得て署名捺印を頂き後日のトラブルを防ぎます。その為には売買建物に石綿が使用されているか調査が必要です。吹きつけ石綿が建材に無ければ幸い、あればその事実を買主へ告知義務があります。



買主が売買取得した建物に吹きつけ石綿があれば、事業者はその労働者の安全をはかり石綿の劣化・粉じん恐れのないように、その石綿を除去・封じ込め・囲い込み等の措置を講じて建物環境を整える必要があります。この石綿使用が明らかでないまま売買契約が完了しますと後日トラブルの元になります。当然、仲介業者もその責任を逃れることが出来ません。細やかな法律の細部まで知識を求められます。



厚生労働省労働基準局の通達によりますと、「石綿等の使用の有無の分析調査」に明細があります。石綿の種類は次の六種類「アクチノライト・アモサイト・アンソフィライト・クリソタイル・クロシドライト・トレモライト」です。含有量が0.1%を超えますと石綿予防規則の対象になります。調査費用は三万五千円+消費税、調査期間約一週間。
宅地建物取引主任者とは建物土地に関係する法令等は絶えず改正等に注目しておくべきです。不動産トラブルは法令への無知から発することが大半でしょうか。すでに所帯数を超える住宅件数が国内に存在します。近々、宅地建物取引業法の改正が行われます。仲介業者には益々物件調査能力が求められて円滑な仲介業務を行う以外に生きる方策はありません。



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