緑の街の水先案内人

都城市で緑の街の水先案内人として移る日々を写真と日記で綴ります。

雲流るる果てに

2019年06月27日 17時09分47秒 | 政治

雲流るる果てに

朝の雲行き台風の予兆
特攻隊の映画思い出す
日本の明日選挙投票率
令和も国の平和めざそう
In the end of white cloud
This morning cloud bound is a sign of typhoon
I remember an old movie of Special attack squadron
Tomorrow in Japan depends on the voting rate of elections
Let's aim at national peace even in Reiwa era



国会議事堂見学の感想

2019年02月09日 16時10分56秒 | 政治

国会議事堂見学の感想

赤絨毯を踏み政治は国の基幹と
国民の投票率低下に思いを馳せ
小学生集団の見学に勇気を頂き
民主主義の遵守に現場体験は大切

My thought about visited to National Assembly building

I steped on red carpet of National Assembly building and realize again that politics is backbone of country
Reconsidering recent declines in popular election voting rate
On same day we will receive courage to elementary school childre groups
Experience of politics is important for compliance with democracy

 














沖合の巡視船とタンカー

2018年10月20日 18時02分48秒 | 政治

沖合の巡視船とタンカー

巡視船あまぎの公称速力三〇ノット
内航船タンカー航海速力十五ノット
乗員三〇名と一〇名燃料軽油と重油
世界の海へ平和が広がれ佐多岬の灯り

Offshore patrol boat and tanker

The nominal speed of the patrol boat Amagi 30 knots
Domestic shipping tanker cruising speed is 15 knots
The crew's are 30 and 10 men, the fuel of main engine uses light and heavy oil
Spreads peace to the world's ocean ! Light of Cape Sata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明後日に衆議院解散!

2012年11月14日 17時12分38秒 | 政治
11月14日(水) 


 午後二時過ぎに一仕事終えて、休憩時間にテレビのスイッチをオンにして、国会の党首討論にチャンネルを合わせました。始まって間もない時間でしたのか、自民党安倍総裁と野田首相のと討論場面が映し出されて、衆議院定員削減「〇増五減」を次の国家で自民党が賛成をここで確約すれば、明後日十六日に衆議院を解散しますと、野田総理の発言がありました。良いタイミングで党首討論の場面を見ることが出来ました。安倍総裁の回答があり、憲法にそっていれば、国会は十六日に解散となり、年末は選挙となり投票に向けて慌ただしい師走となります。

 一地方業者の感想では有りますが、今年は坂を転げ落ちるように不景気になり、こうして日々の仕事を介して眺めますと、いつまで続くのか、回復の見通しが立ちそうにない。師走選挙となりますと、この不景気が一段と落ち込みそうです。国の政治を身近なものに捉えて、各党公約を見比べて投票しましょう。と言うより、政治家に求めるものは国民の信頼を裏切らないことと、国民生活の現場を良く認識している候補者に一票を投じます。ネット情報で政治の世界に、かなり透明感が出た感はあります。表現を端折ってしまいますが、政治家と国民のすれ違いが多いと、結果として不景気も長引きます。国内政治も新たな場面にむかっいるのか?毎回のことではありますが、次の選挙に日本の針路がかかっております。


むごい話ともう一つの話

2012年10月10日 22時55分07秒 | 政治
10月10日(水)   


日本の法律に基づく死刑制度は絞首刑、死刑囚が絞首刑により絶命するに要する時間は平均で十四分間、十四分間もかけてあの世へおもむくのは何ともむごい制度です。数日前にマスコミの片隅に報道された日本国の公式記録とあります。何とも・・人が人を裁く・・絞首刑とは人間扱いにしていない制度だと思います。

 それにつけても、「検察の冤罪」が次々と暴かれており、「検察崩壊」郷原信郎著(毎日新聞社)には「失われた正義」に対する一般国民もしくは冤罪を被った人々の心情が加害者と被害者の立場で綴られています。検察に正義が無ければ国は崩壊する。切実な叫びです。冤罪で何人が絞首刑になったか!

 前置きが長くなりましたが、最近、地元奉仕団体の会合が有り、ケイサツの統一性の無い姿を延べる会員がいました。聞くほどに警察の現状が情けない。話が途中経過とは言え、市民とは公の組織に正義を信じる者が大半です。冷ややかな現状でも、なおかつ、大半の会員、正義を信じる声が今も聞こえています。

岩手県普代水門と太田名部防潮堤を見学して

2012年09月24日 18時51分41秒 | 政治
9月24日(月)  


日本岩手県下閉伊郡普代村第8地割 太田名部漁港

 昨年三月十一日に東北大震災が発生して、地震と津波、それに福島第一原発事故の惨状にネットやテレビ報道で唖然とするだけでした。岩手県釜石港はかって二回ほど、石炭専用船で豪州粉炭を新日鐵へ輸送した経験があります。それだけに同市の被害は見るに忍びないものがありました。そんな状況の中で、村を水門が大津波から守ったニュースが報道されているのを知ります。釜石市と同じ岩手県でも北部三陸海岸沿いにある下閉伊郡普代村、初めて知る村名でした。

 地震・津波・原発事故と複合災害の報道される中で、災害を防いだ普代水門を世の中が治まったら現地見学に出向こうと気持が芽ばえます。グーグル・アースで現地を眺めますと、普代川に架かる普代水門と、すぐ隣の漁港に面した太田名部(おうたなべ)集落にも防潮堤と陸閘が有り、今回の大津波を遮ぎり被害発生を防いでいます。画面には大津波で被害を受けた同漁港と対称的に集落の家々が鮮やかに映し出されています。

 単独で出かけるには、岩手県北部は未知の土地、幸いFP FAIR 2012が九月彼岸連休に仙台市で開催されるのに便乗して、二日前に現地訪問を企画しました。初日は久慈市泊り、ここで宿泊した旅館の隣が魚屋で、店頭に三陸沖で採れた鮮魚が並べられております。この豊富な魚類にヒントを頂きました。つまり東北地方東岸の福島県・宮城県・岩手県のリアス式海岸、沖は黒潮の暖流と親潮の寒流がぶつかり合う世界でも有数の漁場であります。中学校地理科の授業が思い出されます。

 東北新幹線を二戸駅で下車してバスで久慈市へ向かいますが、途中で目にするの痩せた山地と狭い農地、漁業が岩手県の生計を支える下地を見物する一時間余りのバスの旅です。二日目、久慈市から普代村まで三陸鉄道北リアス線を電車で向かいます。季節が雪の降らない九月だけに、まだ冷え冷えとした光景は見受けません。駅を降り立ちますと。現地まで徒歩で向かう事にしました。片道、四キロ程度とみて、往復を徒歩で済ませました。現地の見学時間を含めて二時間三〇分間の視察です。

 普代水門、高さ十五.五メートルと聴きましたが、途中で村役場総務課に寄り道して情報収集しますと、現地は補修工事中との事です。現地へ出向いて判明した事は、その後の津波対策として、水門と防潮堤の高さを一メートル程嵩上げ工事中でした。まず道順に従い、最初に普代水門を眺めます。遠目には普通の水門にも見えます。村議会での反対を押し切って村長が水門設置に説得したと聞きます。岩手県主管の工事と。村役場の説明では昭和四二年に竣工。普代水門近くには人家もまばらで水門の内側には津波被害の爪痕は見受けません。水門の海側では津波の爪痕を数カ所に渡り見受けました。これが思い立って一年半ぶりに出かけた現地訪問の現場です。

 続いて太田名部漁港へと向かいます。県道のトンネルをくぐり抜けると漁港が目に前にあり、漁港復旧工事は現在も継続中で、漁港内には漁船がずらりと並んでいます。震災後にグーグルアースで眺めた同港には漁船の姿は津波で陸に打ち上げられたものしか見受けませんでした。震災後一年半でかなり震災前の状況に戻っています。漁船の数では鹿児島県内之浦漁港と同じ程度か、沿岸用の漁船が大半と見ます。

 まもなく、太田名部防潮堤が見えて来て、集落へ通じる陸閘をくぐり抜けますと、そこには津波から難を逃れた百戸余りの家屋が山間に列なっています。(世帯数一〇五戸、人口三二六人 8/31現在)。この家並みを眺めて、安堵の気持ちが湧き上がると同時に、人間の本質を知る思いがします。人は生活できる場所に住み着いてしまうもので、大田名部集落は、海に面した狭い谷間に漁業を営む漁師の居宅がぎっしりと列んでおり、かれこれ何代続いているのでしょう。三陸沖と言う世界有数の漁場が、不便な土地をものともせずに、人々を定着させております。現地にで向いて初めて理解できる事柄です。水門と防潮堤が村を守った現場、政治の英知を考えます。








車窓からながめるガレキ






久慈市から三陸鉄道北リアス線で普代村へ向かう









普代駅界隈の光景











普代水門の全景
















普代水門と周囲の風景













復旧された太田名部漁港と復興工事の看板類と防潮堤



管理は地元消防団






太田名部集落へ通じる陸閘と津波災害を逃れた家屋











防潮堤上部の嵩上げ工事




工事中の防潮堤から眺めた山側と海側







太田名部漁港の光景

真夏の日に気づいたこと

2012年08月01日 18時22分52秒 | 政治
8月1日(水)   


 昨日は真夏のカンカン照り、夜が明けて台風の影響で朝から小雨模様、それでも朝の散歩は傘を差して、スタコラと歩きます。都城運動公園のグランドにはそれなりの人々が朝の散歩に励んでいます。習慣化しますと体がリズムの中に入り込んでしまい、歩くことは心地良いものです。何とか台風の影響もさほど無くて、一通り歩き終えて爽やかさを頂きます。

 始業時間の頃になりますと、台風の影響がかなり現れてきて、外出業務は中止とばかりにラフなスタイルで事務所内での仕事に取り掛かります。
http://weathernews.jp/typhoon/
「台風10号(ダムレイ)は九州南部に最接近して、屋久島・種子島は暴風域に入っています。宮崎・鹿児島でも夜にかけて大雨・強風が続き、外出危険を感じる荒れた天気に。また、西~東日本の太平洋側でもうねりや高波の影響があります。海でのレジャーは控えてください。ダムレイ:カンボジアの言葉で「象」」。とあります。

 昨日のカンカン照りから本日は一転して風雨の中の天気、目まぐるしいことこの上無しの感がします。地中海を大型タンカーで輸送業務に従事していた頃、つまり船員時代に夏の寄港地はイタリア・タラント港に入港して停泊期間数日あり、仕事合間に上陸して眺めたもので記憶に刻まれたのはセスタ(昼寝の習慣)、正午から午後四時までは街の商店は全て昼寝タイムに入り込んでシャッターが降りたままでした。地中海文化とは、この様に悠長な時間から生まれてくるのかと、半ば、感心したり呆れたりしておりました。あれから幾星霜、こうしてカンカン照りの日と台風来襲の日が続いてやって来る極東アジア諸国とでは、自ずと国民性も異なるものだと、妙に悟った気分になります。気象条件がもたらす国民性、この事もどなたか解き明かすテーマに思えます。

 午後になり、ネットマニアの友人よりメールがあり、開いて見ますと、検察庁のホームページをのぞいて見ろとのお薦めです。検察庁なんて、恥ずかしながら組織機能についてさえ、生半可な知識です。しかし、小沢一郎氏「陸山会事件」で検察のチョンボが国民の目にさらされたのはネットでは有名な事件であり、今なお指定弁護士による、同氏の控訴審が継続していること自体が、司法の権威を著しく低下させているのは、これも周知の事実です。

 友人の薦める検察庁ホームページの監察指導部情報提供窓口についてでは次のような説明文が掲載されております。
http://www.kensatsu.go.jp/
検察官又は検察事務官の違法・不適切な行為、あるいはこれらの行為に当たるのではないかと思われる行為について、何らかの具体的な情報をお持ちの場合には、当部にまでその情報をお寄せ下さいとあります
分かり易く理解しますに、検察関係者に不祥事が有る、或いは有ると思われれば、検察庁本部に直接メールで通知して下さい。対処しますと言う事でしょうか。これはどの様に判断すれば良いのでしょうか?検察官のレベルがかなり低下したと見るのか、検察改革の現れだと見るのか、それとも国民のガス抜きか?アクセス数は(4696622)をカウントしています。昨日と本日の天候みたいに検察庁も変化の波にさらされて、検察庁のこのお知らせになったのでしょうか。インターネット普及ならではの出来事と見ます。

“People's Livelihoods First.”「国民の生活が第一」

2012年07月12日 18時12分30秒 | 政治
7月12日(木)  

 昨日から民主党を離党した小沢氏グループ四九名の国会議員が新党結成へ向けての動き、気になるところで動向が注目されていました。昨日のNHKニュースは次のように報じています。

NHKニュース詳細

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120711/t10013511611000.html

「新党結党の議員大会始まる
7月11日 18時4分消費税率引き上げ法案などに反対して民主党を離れ、
新党を結成する小沢一郎氏らは、11日午後6時から都内で結党議員大会を開いています。
代表に就任する小沢氏が新党の党名や綱領などを発表することになっています。
小沢氏らの新党結成に向けた「結党議員大会」は、
午後6時から国会近くの憲政記念館で始まりました。
新党には、今のところ、小沢氏ら、衆参両院の49人の国会議員が参加する意向を示しています。
このあと大会では、小沢氏を、正式に代表に選出することになっています。
そして、
小沢氏が党名や「政権交代で負託された民意に鑑み、『国民の生活が第一』の原則を貫き、
日本の政治などを一新する」などとした綱領などを発表することにしています。」


 どうやら、新党の名前も「国民の生活が第一」に決定したようで、国民の期待するものは大きいと思いますが、マスコミが報じる記事には必ずしも新党が国民の期待に答えうるか疑問を呈しているものが大半であります。購読中のWSJ日本版で記事を拾っていきますと、「国民の生活が第一」の党名が英訳されたものが出てきました。どの様に翻訳するのか関心が有ります。

http://jp.wsj.com/Business-Companies/node_462847?mod=Left_TodaysQuote



“People's Livelihoods First.”
「国民の生活が第一」―小沢一郎氏が結成した新党の名前
小沢氏、新党結成-消費増税法案阻止に全力 (7月 12日)



 現内閣及び民主党執行部に幻滅感を抱いた国民の一人として、当然ながら新政党の出現は国民の選択肢が増えますので、それなりに期待するものがあります。地方生活者として、新世紀の日本を活力有るものにするには地方への権限委譲するなど、現行制度の中で、中央集権ではある程度の限界がある事を感じます。例えば、和冦の歴史ある志布志港を例にとっても、アジア諸国と交易を高めるには、中央から地方への権限委譲は第一歩に思えます。しかし、マスコミにも様々な記事があり、その一つを同じWSJ日本版ニュースから掲載してみます。

http://jp.wsj.com/Japan/Politics/node_476685?mod=Left_TodaysQuote

目についたニュース

2012年07月11日 17時53分25秒 | 政治
7月11日(水)  

 本日の感想として、デスクワークが増えると言う事は、地方都市に企業進出の香りがするか、風が吹くか微妙な感触が伝わってくると、業者自身が感じるようでありますと、これはこれで仕事が見えてくる前兆であります。長い事、感じなかった雰囲気でもありますが、やはり、地元で街の移り変わりをウォッチングするのが日常業務の者には、その様な雰囲気を感じる事が出来ますのは、自称、現役の証しでもあります。


韓国旅行で目についたホテルの表現

 しかし、ニュースをウォッチングしておりますと、当たるも八卦当たらないも八卦、そんな感想を地方在住者でも持つ場面に出会います。
ニュース源はWSJ日本版JAPANREALTIMEの「公共事業はいまだに選挙の「特効薬」」です。

http://jp.wsj.com/japanrealtime/blog/archives/12385/

 公共事業は高度成長期を通じて重要な役割を果たしたが、もともとインフラ整備が目的であったのが、自民党長期政権の下で政治家
の地元利益誘導に転化し、税金の無駄遣いの象徴とされてきた。バブル経済崩壊後も、景気下支えのために公共事業に依存する状況に
歯止めをかけられず、今や国と地方の公的債務は1000兆円規模に膨らんでいる。だが、政局が流動化するなかで、各党ではさらに公共
事業を拡大させる動きが強まっている。
 2009年の総選挙で「コンクリートから人へ」を掲げ政権を奪取した民主党は、整備新幹線の未着工区間の建設を見送ってきたが、
最近になって国土交通相が着工を認可した。北海道・新函館―札幌、北陸・金沢―敦賀、九州・諫早―長崎の3区間で、3兆円にのぼる
事業費の7割程度は、国と自治体が負担する。あるエコノミストは「地域の活性化にはつながるかもしれないが費用対効果を考えると
建設のメリットは小さい」と指摘する。
 野田佳彦首相が昨年9月に就任直後、最初の組閣で、輿石東幹事長から推薦された旧建設省出身の前田武志参院議員を国交相に任命
したことが、公共事業に傾き始めた流れが一気に加速したとの指摘もある。「あの人事は失敗だった」と官邸筋は振り返る。
だが、公共事業整備を拡大する動きは民主党だけではない。
 自民党は東日本大震災を踏まえ、大規模災害を想定した基本計画を策定することを盛り込んだ「国土強靱化基本法」を制定し、
10年間に200兆円規模のインフラ整備への集中投資を目指している。谷垣禎一総裁は集会で「強くしなやかな国土をつくっていかなけれ
ばいけない」と述べ、防災目的の公共事業の必要性を強調。「衆院選は(国土強靱化を)公約の1つの柱として戦い抜く。
どんと背中を押してほしい」と訴えた。
 前出とは別のエコノミストは、民主党も自民党も「財政が逼迫しているから消費税を引き上げるのに、すでに増税を見込んで使う方に
回っている」と批判する。
 共同通信によると、小沢一郎元民主党代表がきょう旗揚げする新党は重点政策として、消費税増税前に徹底した行財政改革を実施する
一方で、5年以内のデフレ脱却を目指して財政出動による公共事業投資を積極的に進める方針を打ち出す。
 政治家がインフラ整備に肩入れし始めたのは次期総選挙が意識されてきたためだ。自民党は下野してから民主党に奪われた業界団体票
を取り戻そうと躍起になっている。だが、日本経済に閉塞感が漂うなか、利権構造を打破する政治家の出現を有権者が待っていることは、
2005年の「郵政選挙」で証明ずみではなかったか。
記者:吉池 威


喫茶室のふんいきをさりげなくリラックスムードに誘っている木像

 この記事を読んで、記者はしごく当然な事を記事にしていると感じます。選挙前の公共事業で国民が与党に票を入れるか?むしろ、逆で政権与党が選挙公約で公共事業を掲げるようであれば、政権与党の末期症状だなと密かに思います。何故ならば、公共事業推進の長短所を国民が既に感じ取ってしまったからに他なりません。公共事業推進が地域社会を豊かにするわけではありません。この辺が筆者の表現の限界でもありますが、微妙な国民感覚の変化に政治家は気づくべきであり、気づかないようであれば、残念ながら落選の憂き目が待っております。


大広間の天井もふんいきを盛り上げる空間

 国民が政治に求めるものが、大きく変化しているのに、政治家は権力の座につきますと何故に態度ががらりと変わるものなのか?げに恐ろしきは権力の座であります。冒頭に戻りますと、公共事業の範囲もかなり広くて、一概に言えませんが、むしろ国民が望むものは、地元に人々が定住する政策、暮らしを守る政策、が浸透しない故に過疎化、小中学校の廃校が広がる地域社会、何か大切なものが放棄されています。民間が公共事業を担当する政策、微妙な変化ですが、表現も上手ではありませんが、時代はそちらへ移行しています。


民主党から立候補できない元首相

2012年07月04日 18時34分12秒 | 政治
7月4日(水)   

 雨が上がると、日差しは夏の暑さを連れ添っており、どこかジリジリと音が聞こえそうな空もようです。永年身についた習慣で市内巡回へとマイカーを走らせます。都城市は市電や地下鉄等の交通機関が有るわけで無し、市内巡回バスもときおり、都市計画による道路拡張整備で都市の装いを整えた程度で、時間に寄りますと道路は車であふれますが、台北市やマニラ市の交通渋滞に伴う喧噪までは行きません。同じ場所を、例えば都城駅前とか西都城駅前の状況、約六七前の状況が目に浮かぶ者には、今世紀末、八九年後は同じ観察ポイントがどの様に変化しているか、大なる関心がありますが、如何せん、残り二〇年を現役として目指そうが限度で有ります。

 最近になり感じ始めた事ですが、時間の流れが緩やかだなあ!と思う時があります。有る面では一日が変化の乏しい時間、本人の思考力が緩やかな下りカーブになり始めたのも原因一つです。その様な時間の流れに出逢いますと、基本的には行動範囲を狭めるか、もしくは情報の根源へ素早くたどり着く訓練を積み重ねるか、何とも下手な表現ですが、総合判断力を高める事に留意する。何とも取り留めの無い話に広がりましたが、現在でも変化の中に有る事を意識して万事に無念無想です。ホントかな?

 昨日に引き続き、ネットニュースに民主党の記事を探しますと、気になるコメントが出てきました。鳩山元首相の党員資格停止六ケ月は、資格停止期間に衆議院総選挙が行われた場合は、鳩山氏は民主党から立候補できない事になり、何とも現民主党執行部の悪辣さが滲んでいると報じられておりました。この、「党議拘束」をネット辞書で検索しますと「議員がその所属する政党の意思に従って行動すること。主に法律案の採決のとき、各政党は、あらかじめ法律案に賛成か反対かを決めておき、所属議員に投票行動を指示する。ひとつの政党が結束して行動するための手段として用いられる。」(weblio辞書)とあります。

 なるほど、「党議拘束」の両端と言いますか、日本の民主主義が永年の歴史から生まれ出たものでは無くて、途中から、戦後か、割り込んできたものである事を感じます。国民の負託を受けた国会議員に党議拘束で政治行動を規制するとは、人それぞれに考えも異なりましょうが、重要な法案は各国会議員の英知にゆだねる。まして、今回の如く民主党マニフェストと反対の法案採決に党議拘束を掛けるなど、国民から見ますと、本末転倒、現執行部の正当性まで問われます。何が民主党執行部をここまで変節させるのか?改めて選挙での投票は国民がおろそかな判断をしますと、国民自身が自分の首を絞める事になります。何ともですが、「げに恐ろしきは政治の世界、信条を変節する者が狂い荒れるサマをしかと目に納めて代々語り継ぐべし」です。

 もう一つのニュースは、消費増税関連法案に反対し、民主党に離党届を提出した小沢一郎グループは衆議院会派「国民の生活が第一・無所属の歩」と参議院会派「国民の生活が第一」の結成をそれぞれの事務局に届け出た。とあります。なお、準備会議に衆議院議員三七名、参議院議員十二名が出席したと有ります。一国民の視点から眺めますと、この動きは「和光同塵」とみて、国民の意向にかなうものは、やがて大きな形となり表れる事を期待します。

元首相が党員資格停止六カ月って!

2012年07月03日 18時33分08秒 | 政治
7月3日(火)  

 日本の政治について、とやかくコメントを順序立てて書けるほど関心を持っている訳でも有りませんが、現民主党政権を眺めていますと、時には吹き出してしまうか、呆れる場面があります。今回の衆議院での消費税増税法案の採決に於いて、反対票を投じた鳩山由紀夫元首相に対して、ネットニュースに党員資格停止処分六ケ月と有ります。詳しく眺めますと「民主党は3日の常任幹事会で、消費増税法案に反対して離党届を提出した小沢一郎元代表を含む衆院議員37人を除籍(除名)処分とすることを決めた。反対票を投じた鳩山由紀夫元首相は党員資格停止6カ月とする方針。(毎日新聞)」と有ります。

 何が呆れたかと言って、民主党執行部は何を考えているのだろう?と言うのが感想であります。消費税増税法案に対して同じ党内から五七名に及ぶ反対票が出て、なおかつ、その結果に対する執行部の処置が、上記のニュースですから、これは完全な民主党崩壊の始まり、次の選挙では民主党は確実に少数会派に下り坂を滑るようにして転げ落ちると言うのが、筆者の感想です。鳩山由紀夫元首相が民主党の顔でなくなった民主党をどれだけの国民が投票するでしょうか?はなはだ疑問であり、彼ら・現民主党執行部はどこで判断を間違えたか、或いは秘めていた本音を表しただけの事か、改めて国民から顔を背けた政策運営。未熟な政権運営に次の選挙で民主党候補者は当選する資格無しと見ました。後は国民各位が判断するだけです。

 世の中がネット社会になり、かなりな部分まで秘密が筒抜けに成るようになったのが、現状の一つです。この認識の差は立場により開きが有るでしょうが、国民の立場から眺めますと、日本の政治の何所が悪いか、何かしら国民は既に見通しているのではないか。真摯な政治活動を続けている政治家には、その辺が、つまり、国民の意識が透けて見えるのではないでしょうか。そんな判断が無ければ、つまり国民の為の政治、それが「国民の生活が第一」となるスローガンには表れないでしょう。

 新たな時代には新たな政治が必要で有ります。その為には国民の生活基盤を立て直さなければなりません。長引くデフレ経済から脱却できない日本、周囲を見渡し、或いは隣国(韓国・台湾・比国・中国)と現地状況を確認しますと、日本の停滞が大いに目に付きます。そこには政治の果たす役割が大きく滞っている事に気づかざるを得ません。政治の果たす役割が、国民の求めるものに応じていない事に気づくはずです。その事を民主党に期待して、三年前、自公両党からの政権交代となったはずであります。当時、民主党の顔である鳩山由紀夫元首相に党員資格停止6カ月を科せるなぞ、盗人のする事だと思います。それも民主党マニフェストに反した消費税増税法案反対に対してです。政治には魔物が住んでいると密かに思う時があります。現野田佳彦政権は、日本の政治を担う力量が無い事を、改めてネットニュースが報じています。

 人が身の程を知らずして政治家の道を目指すならば、いずれ破綻があります。それでなくても、政治家には薄氷を踏む思いの日々があります。その期間を真摯に受け止めて、何故に自分は政治家を志したか、常に手を胸に当てる事が肝心だと認識します。今さら過ぎ去った時代の政党、自民党や公明党が政権復帰するなぞ、時代錯誤も甚だしい、まして未熟な民主党がいつまでも政権の座に有る訳が有りません。国民が負託して、そこで始めて政治家は国の行く手を司ります。政治とは誘惑も多いし、どこか魔物が住んでいるようにも思えます。永年、政界に身を置いた方々には、何ともいえない独特の顔色があり、その色合いが刻印にも思えて、時には見るに忍び得ません。あの色合いは何に由来するか?しかし、政治家の指針は国民にあります。

陸山会事件から学ぶことは

2012年05月22日 16時53分50秒 | 政治
5月22日(火)  

 爽やかな早月の風が、庭の柿木をゆらして、梅雨前の日差しの中をさらりと通りすぎて行きます。 今年は葉の茂りも良くて、その上に柿の実もたわわにつけており、緑の壁を目の前にしますと、それなり葉の輝きも重なり圧巻ですが、まだ害虫が付着した様子はありません。季節に香りがあるとは、こんな日差しの下を指しているのでしょうか。どうやら左手腱鞘炎の痛みも峠を越したようで、それでも時々襲ってくる痺れがキーボードを叩く指先にまで伝わってきます。そんな時はしばし休憩、痛みに弱いのが男の常ならば、季節とは裏腹に内心は気分まで滅入ってしまった十日間です。


咲き始めた庭の紫陽花

 しかし、こんな時は視点を変えて、ネット上に投稿されます陸山会事件へ対するコメントを、丹念に眺めていきますと、入口の一つに、過去に本業で出逢った金融機関との取引場面が浮かんできます。本日も過去の場面を振り返る「投稿/コメント」に出逢いました。お復習いを兼ねて転載します。陸山会事件とは不動産登記と会計処理に関する事項が重要部分ですので、下記の投稿/コメントより事件の核心部分をもう少し眺めてみます。


まるで梅雨を待っている見たにつぼみをひらき始めています





公訴権濫用の証拠を発見しました。“陸山会事件の真の真相”も解説します。これで司法を叩き直してやりましょう。
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/409.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 5 月 22 日 15:27:43: X1PiEpHWt8BJA


陸山会事件の真相を解明する為には、担保に差し入れた定期預金の名義が“陸山会名義”では無いことを、まずもって、理解しなければなりません。
何故ならば、担保に差し入れた定期預金の名義が“小沢個人名義”であった場合には、陸山会事件裁判も小沢裁判も「デッチアゲ裁判であった」ことが証明できるからです。

今となっては、小沢弁護団が公訴権濫用論による公訴棄却を最高裁判所に訴え出るより活路は開けない状況となっております。
そこで、「公訴権濫用の証拠」を発見しましたので、理解してほしいと思います。
そして、“陸山会事件の真の真相”を知って頂ければ、おのずと活路は開けるものと思います。

★『これで司法を叩き直してやりましょう。』

【第27回】の『陸山会事件の真実のストーリー(完全版)』を参照しながら、下記をお読みください。

≪前投稿の「陸山会事件の真実のストーリー(完全版)」を手直しして私のブログの【第27回】にアップいたしました。
冒頭に、これにも、書きましたが、特に、阿修羅の皆様には、多くの資料提供や、貴重なコメントを頂きましたことを感謝いたします。≫
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html


【担保が“陸山会名義”の場合の考察】
第2回公判で銀行支店長は、『石川秘書からの申し出です⇒融資の担保は陸山会の定期預金です』の後に、『融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった』と証言しています。
公判でも、裁判関係者全員が、『“陸山会名義”の定期預金を担保に、“小沢個人名義”で借入した』と思い込んでいますよね。皆さんもそうですよね。
もう一度、よく読んでみてください。このようにも取れませんか?
『石川秘書から融資の担保は陸山会の定期預金にしたい、との申し入れがあった。』

担保の名義が“陸山会名義”というのであれば、『融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった』のですから、直接その現金を資金繰りに使えば良い話ではないでしょうか?
例えば、銀行に現金を持って行って、『定期預金に組んで同額の借入をしたいのだけれど』と言ったならば、笑いながら丁重に断られるでしょう。
このような貸付は、金利だけをダマし取る行為となるので禁止されています。
なので、銀行支店長は、業務規定に則り、石川氏に貸付を断るべきでした。
貸付をしているのですから、担保の名義は“陸山会名義”ではありません。

次に、「りそなHP」の一番下の「利益相反管理方針の概要」を読んでください。
株式会社に限るなんて書いてないでしょ。本件にも適用されます。
例えば、会社(団体)の定期預金を社長(代表)が持ち出して、銀行で借入出来たなら、もし、ティッシュ王子みたいな輩だった時は、大変なことになりませんか?
こういう取引形態を防止する為に「利益相反取引」を制限しているのであって、「りそなHP」では「適切に管理します」と記載されています。
『“陸山会名義”の定期預金を担保に、“小沢個人名義”で借入した』場合は、まさしく、この「利益相反取引」となります。

銀行支店長が上記二つもの業務規定違反を犯したとは考えられないので、担保の名義は“陸山会名義”ではありません。

【担保が小澤個人名義の有益性】
一般に、社長(小澤個人)の資産(定期預金)を担保に会社(陸山会)が銀行から借入するのは、よくあることです。
でも、その逆は、「利益相反取引」となるので、銀行は絶対に貸付しません。
本件は、小澤個人の資産(定期預金)を担保に差入れして融資枠を設定し、銀行から借入して又貸しすることにより、担保提供契約の出来ない(実印を有しない)陸山会が銀行から直接借入したと同じ効果(名義貸しと呼びます)があります。
もうひとつの有益性は、これは石川氏が証言していることで、小沢さんから借り入れたという痕跡が銀行を使うことでハッキリさせることができます。
要するに、マスコミ等に下衆の勘ぐりを受けることを避けられるということです。

それから、念の為に申し上げますが、資産公開の修正申告は、過去に遡ってまで収支報告書を修正するワケではなく、今回の収支報告書を修正するのですから、既に定期預金は解約されているので、修正は必要ありません。
ッてか、出来ません、不可能です、無意味です。
それと、何で池田氏に証言させないで、石川氏なんだ?
ちゃんと、定期預金も載っていたりして?
だいたい、定期預金証書の名義にしても、資産公開の報告書にしても、現物で確認すれば早いだろうに、何やってるんだか?

それにしても、皆さんも以下のようなことに疑問を持たなかったことが、私にとっての一番のミステリーです。
①目の前にある現金を『⇒有益性も無く借入⇒』同額の現金が融資?
②①の融資は、金利だけをダマし取ることになるので禁止って知っていますか?
③担保の定期預金の“本当の”名義を、今以て、明らかにしないのは何故?
④“陸山会名義”ならば、「利益相反取引」なので業務違反って知っていますか?
⑤“陸山会名義”であっても、虚偽記載は成り立たないって解かっていますか?
⑥4億円の支出が不記載なのに、翌年への繰越額が「67,176,032円」?
⑦土地売買が焦点の公判において「法人税基本通達2-1-2」を口にしない?
⑧裁判官ともあろう者が、確定主義による「みなし計上」を知らない?


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以下、『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説。』より抜粋。


★★【陸山会事件の真の真相】
平成19年分の収支報告書の「翌年への繰越額」を見れば、「小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因が成り立たないことは、石川氏の逮捕の時から解かっていたことでした。
誰もこれを追及しようとしなかった理由こそが、“陸山会事件の真の真相”です。

本件の異常さは、尋常ではありません。
特に裁判所までもがグルとなっての政治的裁判を、平気で行ったあげく、マスコミを使って国民を欺いていたのですから恐怖を覚えます。
そして、石川氏等の弁護団も小沢弁護団も、その政治的裁判に加担していたと思う他はありません。
また、味方であるはずの廻りの者達の行動こそが、“陸山会事件の真の真相”です。

★★【公訴権濫用の証拠】
「公訴権濫用の証拠」を二つほど提示いたします。

(※:【第2回】にも詳細に記載)
【「公訴権濫用論」についての最高裁の判断】
「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」
【「公訴権濫用論」の学説上の類型化】
1)客観的嫌疑不十分な起訴
2)訴追裁量の逸脱による起訴
 ①違法性が軽微な場合
 ②刑事政策的見地から問題がある場合
 ③検察官の悪意による訴追の場合
 ④憲法14条(平等原則)に反する場合(不平等訴追、差別的訴追)
3)違法捜査に基づいた起訴

★【証拠1:「本件4億円及びその返済」】
陸山会裁判の訴因においても、小沢裁判「判決要旨」においても、平成16年10月12日に小澤個人から入金した4億円を「本件4億円」として、訴因としているのである。
では、訴因とする、その根拠は、いかなる会計基準・法律でありましょうか?

『そんなものは存在しないのである。』

平成16年の「小澤個人と陸山会の現金預金年末残合計額」は、「1,010,051,380円」であります。
小澤個人に8億円を返金するだけの返金能力がある以上、内4億円を「借入金」計上せず、「預り金」として処理した平成16年分の収支報告書は、「一般に公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものである」と認められるものであります。

また、平成19年分の収支報告書に「小澤個人への4億円の返済が不記載」との訴因は、平成17年分と平成18年分の収支報告書に、小澤個人への返済が「2億円ずつ」記載されていること、翌年への繰越額が「67,176,032円」であることから、検察官が悪意を持って訴追したものと断定できるのであります。

「本件4億円及びその返済の不記載」を訴因として政治裁判にまで持ち込んだこと自体が「公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」であり、「③検察官の悪意による訴追の場合、 ④憲法14条(平等原則)に反する場合」に該当する。

【補足説明:担保にした定期預金の名義について】
担保は「小沢個人の現金」が原資なのですから、“小沢個人名義”で担保を差入れすればよいことであって、ワザワザ“陸山会名義”にする必要など無い。
もし、“陸山会名義”というのであれば、「担保の定期預金」にする前に、直接その「小沢個人の現金」を資金繰りに使えば良いだけの話です。
もし、実際に“陸山会名義”だとしたら、それは石川氏の責任ではなく、全面的に銀行支店長の責任です。
何故ならば、この借入の構図は「利益相反取引」に該当するのみでなく、借入の有益性の全くない借入をさせて、金利をダマし取ったことになるので、全面的に銀行支店長の責任となります。


★【証拠2:「みなし計上」】
平成16年10月 29日付けで、「資産等_土地」を計上しなかったことは虚偽記載であるとする訴因は、「法人税基本通達2-1-2」の後段(例外規定)「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」を法的根拠とするものと察する次第であります。

しかしながら、本件は権利書が作成されているので、同通達前段(原則規定)の「相手方(小澤(個人))において使用収益ができることとなった日」が適用されます。
よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となりますので、当該日付をもって会計上の確定主義により、支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」しております。


しかるに、平成16年分の収支報告書に「資産等_土地の不記載342,640,000円」、平成17年分の収支報告書に「収入_寄附の架空計上 金額根拠不明(約3億円)」、「支出_事務所費の架空計上 金額根拠不明(352,616,788円)」との訴因は、当該検察官の著しい知識不足或いは悪意によるものであり、これも、「③検察官の悪意による訴追の場合、 ④憲法14条(平等原則)に反する場合」に該当する。

http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/409.html
 

控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした??(転載)

2012年05月20日 16時51分00秒 | 政治
5月20日(日)  


 夕暮れの時間が来ますとネット徘徊して、何処に世の中の真実が有るのかと、さまざまなコメントを巡回します。小沢一郎氏無罪判決に対する控訴、その後の経過が気になるところですが、何かしらスッキリする「投稿/コメント」を阿修羅に見いだしましたので、転載してみます。
・・・・・・・・読後感として、裁判所の判断に注目しましょう。





控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした?? (吾輩は猫さんの徒然なるままに) 《指定弁護士の控訴は無効》



控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした??
http://nekonyan1.blog.fc2.com/blog-entry-146.html
2012-05-11(22:12) 吾輩は猫さんの徒然なるままに


吾輩は猫さんです。

今日も書きたい事を書きます。

辛口にね。……笑( ̄▽ ̄)


◆◆◆控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした??◆◆◆

指定弁護士が控訴したが……何かが変だ。

そう思いここ毎日、検察審査会法と刑事訴訟法、刑法を眺めていて気が付いた事があった。

指定弁護士の控訴に法律的疑問があります。

控訴資格は指定弁護士にないと私は思うが、……。
検察審査会法と刑法、および刑事訴訟法をみてどの既定に基づいて一審の無罪判決に対し控訴したのか
理解ができない。……!?(・_・;?何故??

大まかな話をする今回の裁判は申立て告発(真実を求める会)人に対し、検察審査会が強制起訴を決定し、
管轄の裁判所が選定した指定弁護士が検察官の代わりに公判を担当した。

尚管轄裁判所は指定弁護士の能力に疑問を持つ時にいつでも解雇が可能と検察審査会法ではなっており、
一見同一に思える刑事訴訟法の裁判の確定迄指定弁護士が受持つとの文面が無い。
検察審査会法では一審に指定弁護士の担当は法律上正当でも、二審を同一の弁護士が指定弁護士
として担当できるとも控訴できるとも書いていない。

そして、更に細かく見て行くと今回の一審の指定弁護士に控訴する権限が無いとしか……………
考えられなくなった。………!(◎_◎;)オヤオヤ


【刑事事件の公判手続きは検察官にしかできない。】

★根拠の法律★検察に刑事事件起訴独占に関する法律。

刑事訴訟法の  第二章 公訴

第二百四十七条  『公訴は、検察官がこれを行う。』

刑事事件で検察官が公訴しない例外に、検察審査会の議決(強制起訴)での指定弁護士による公訴手続きがある。
…ではその例外を見てみよう。……(^O^)/ソレソレ

★根拠の法律★


検察審査会法の 第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等

第四十一条の九  第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、
起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2  前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書
に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、
その効力を失わない。
○3  指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士
をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及び
その公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。
ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

尚、受け付けする裁判所は管轄の裁判所とある。
陸山会事件の場合の管轄裁判所は東京地方裁判所となる。……( ̄▽ ̄)成る程ね!!

★根拠の法律★

検察審査会法の第四十一条の七  検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した
犯罪事実を記載しなければならない。
この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を
特定しなければならない。
○2  検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
○3  検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、
その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。
ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは
現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。


よって、検察審査会の議決書が管轄の裁判所に届いた時、初めてその管轄の裁判所は、公訴の提起
及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定する。
つまり、指定弁護士を決められるのだ。

指定弁護士は裁判所が指名する迄、存在しないと解釈できる。……!(◎_◎;)驚きだぁ

つまり、今現在の陸山会事件担当指定弁護士はいない筈だ……。

検察審査会法をそのまま読めば、議決書が届かないと管轄の裁判所は指定弁護士を決められないし、
いわんや管轄の裁判所は指定弁護士に検察の代わりに刑事被告人に対する公判手続きをさせる事は
できない筈だ。
(上記 刑事訴訟法247条を参照)

検察審査会法の第41条9の2を見ると地方裁判所に該当するものがなかった時の文面を、今回の控訴により
高等裁判所と読み替えると、高裁で公判手続き、つまり、控訴手続きをするのも検察審査会の議決が必要だし、
高等裁判所による指定弁護士の再度任命が必要だろう。
この指定弁護士に任命(指定)がなければ、刑事訴訟法247条の検察官の代わりに公判手続きをする事は
できない筈だ。

よって、検察審査会による強制起訴控訴の裁判は、控訴した場合一審と同じ指定弁護士が公判を受け持って
良いと法律には書いていません。
寧ろ、高裁が指名する弁護士は違う可能性が高い。

検察審査会法の文面では指定弁護士は管轄の裁判所が指名するもので、陸山会事件の裁判での一審の
指定弁護士の身分はあくまで一審の公判だけの筈です。
だから、今回の控訴手続きを一審の指定弁護士が誰の許可を取ってどの様な法律に基づき行ったかを
問いたい。


【法律に基づかない自称指定弁護士の控訴は無効】

繰り返しになりますが………。(⌒-⌒; )

検察審査会法では、審査会の議決書(強制起訴)の存在を条件に指定弁護士を管轄の裁判所が決める事に
なっています。
かつ指定弁護士は公判を任かされる事になっています。
だから逆に、指名するのも裁判所なら、裁判所は指定弁護士の能力を見て解任する事ができます。

でも、これは管轄の審議だけの筈です。

現時点で同じ指定弁護士が控訴して二審の裁判を続けて良いと誰も許可していない筈ですよ。…( *`ω´)

陸山会事件の裁判では強制起訴裁判となったが、判決は2012.4.26の一審判決で無罪と出ている。
強制起訴の問題は検察審査会法を改正する事で対応するべきだが、欠陥法でも法律である為仕方がない。
しかし、今回の指定弁護士による控訴に関しては別問題だ。

控訴をして良いとは書いていない。
しかも、一審の指定弁護士が控訴する資格は法律文面に無いし、そうとしか読めない…
………と言うよりできないが正しいだろう。

更に、指定弁護士だけで控訴を決めている所も大問題だ。……( *`ω´) おかしいぞォ

控訴をするにしても、普通は最初の告発人(この場合は、謎の市民団体?…笑)と検察審査会への申立て人
の意見を聞いて行うべきだろう。
それらの意見を聞かないで控訴が有り得るだろうか?

一般の裁判では告発人が裁判を取り消す事も有りうる。
つまり、控訴して裁判を継続するかの意思確認が絶体に必要だろう。

…そうでなければ全ての裁判が原告人、被告人の意思と関係なく弁護士の勝手な判断で最高裁まで
争う事になるよね。

そう考えれば、今回の控訴は弁護士の更なる越権行為である。

検察審査会法41条の9第3項
『指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持
をするため、検察官の職務を行う。』

………とあるが、先程から説明の通り、公判の維持とは文面どおり読めば、一審の指定弁護士が検察官
の職務を行うのは一審の判決が出てその裁判が閉廷される迄だ。

よって、一審の指定弁護士に控訴権は無い。…( ̄▽ ̄)

逆に今回の自称指定弁護士は次の刑法に触れる可能制がある。

実は、控訴の際には控訴趣意書を提出する事になっている。

今回の指定弁護士の連中は確か事実の誤認が有るので控訴すると発表した。

証拠をこれから検討するとTV記者会見で述べている。
彼らは刑事訴訟法317条を知らないのだろうか………。

刑事訴訟法317条「事実の認定は、証拠による。」

そして………

第三百八十二条  
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に
現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りる
ものを援用しなければならない。

つまり、現在彼らの手持ちの明らかな証拠で示すしかないのだ。
あれだけ偏った国策捜査の下手すれば全ての調書が却下されかねない状況で、その証拠部分を
特定もせず、控訴趣意書にどうやって証拠を添付できるのか??

控訴する理由が極めて軟弱で弱いのだ。
だから……

第三百八十六条  左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
三  控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条
及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

今の控訴趣意書の段階でも棄却理由が極めて高い。
…そうなると裁判を継続する事が目的で控訴したと捉える事ができる。

……これは……

刑事訴訟法第183条『告訴、告発又は請求により公訴の提起があった事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。』

刑法172条『人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する』

………となっている。………( ̄▽ ̄)

そして、指定弁護士の扱いは「みなし公務員」です。

検察審査会法の第四十一条の九 の5
『指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。』とある。

だから……根拠の薄い事で人の自由を縛ったり、名誉を傷付けると……

刑法193条 条文 公務員の職権乱用

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
2年以下の懲役又は禁錮に処する。

……と言う罪に問われかねないのだが、彼らはそれを承知しているのだろうか?……!?(・_・;?

【三審制だから合法?…そもそも自称指定弁護士に控訴権が無い。】

一審の指定弁護士が三審制を主張し控訴を続ける事は法律で規定されていない為、控訴は無効である。
検察審査会法を読めば公判手続きは強制起訴を受けた時点でのみ指定弁護士による公判準備と公判手続き
が可能であり、一審の指定弁護士でそれが成り立つの一審の判決までだ。

仮に公判維持を三審までと広義に捉えても、控訴手続きには再度検察審査会なり議決が必要となるし、
そうでなければ、検察の控訴判断が必要だ。

つまり、控訴権限は刑事訴訟法247条の通り検察に判断が一度戻ると解釈し、指定弁護士に
控訴を行う権限は無い。

だから、一審の指定弁護士が今も指定弁護士を名乗るのはおかしいですよね。……(^◇^)笑

自称指定弁護士の控訴手続きは法律的要件を満たしていないと考えられる。
つまり、正しくない手続きで控訴を行っている。

……こんな無茶苦茶は認められない。……怒( *`ω´)


【裁かれるべきは魔女狩をする地検特捜部!!】

大体、この裁判に関しては捏造証拠で仕立てた国策裁判であり、裁判すること自体が無駄と言っている。
ちなみに欧米は、冤罪の温床になると検察側による上告を認めたいないそうだ。
日本の司法制度は遅れすぎている。……(ーー;)フッ~

捏造調書の田代元検事が上司の命令で捏造内容を維持するよう指示されたらしい。
検察審査会に出した証拠も捏造、その捏造を上層部から指示されていたとなれば、他の調書類も
全て証拠不採用とすべきだろう。

『人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上
10年以下の懲役に処する』(刑法第172条)

………とあり、強制起訴権限を持つ検察審査会に捏造調書に基く意見書を送った田代元検事や上司の佐久間元特捜部長等は刑事罰に問われるべきだろう。

尚、違法な見込み捜査と捏造調書類のこの陸山会事件の裁判を控訴審でだらだら継続すべきではない。


【自称指定弁護士は何を根拠に指定弁護士を名乗る?】

指定弁護士がもし、高等裁判書へ控訴する旨の議決書もどきを検察審査会に成り代わり自分達で
作成していたら、それは無効である。

検察審査会法では……
第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
………
3.裁判官
4.検察官
9.司法警察職員としての職務を行う者
12.弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士……

とあり、検察審査会の代わりに弁護士資格を持つ自称指定弁護士の連中には、議決をする事も議決書を
書く事も許されない。

自称指定弁護士の三匹はまず指定弁護士である根拠を法的に示せ!!!……( *`ω´) 怒

東京高等裁判所は司法見解を示し、控訴を棄却すべきだ。

http://nekonyan1.blog.fc2.com/blog-entry-146.html

http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/366.html