「青空の社会学」

小選挙区制はトリックの選挙制度です。
比例代表制が民意を鏡のように反映させます。

★サルでもわかる選挙制度!(2)「投票率の低下」に拍車をかける「小選挙区制」!

2013年04月10日 | 政治
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 9条の会サルでもわかる選挙制度(2)

「投票率の低下」に拍車をかける「小選挙区制」!
◆2013年総選挙!戦後最低の投票率を記録!(59、32%)



1、減退する有権者の投票意欲!(棄権票、無効票の増加!)
(民意(投票)が議席に反映しない「小選挙区の死票」が原因!)
「小選挙区制」が導入されて以来、有権者の投票率は極端に減退(低下)しました。投票しても生かされず「死票」になることが原因です。また権力中枢部の癒着による政治腐敗が自分達に都合がよいように合法化されていることが原因になっています。

そのため「国民の声」は国会に反映せず、国民の「政治不信」、「政治離れ」が進み、投票意欲は低下(減退)しています。
2013年12月の総選挙ではついに戦後最低の記録を更新してしまいました。

2013年総選挙!戦後最低の投票率を記録!(59、32%=朝日新聞)

◆下図は総務省のホームページから、小選挙区制導入(平成8年)以来投票率は極端に下がり、平成23年、12月にはついに戦後最低59、32%を記録してしまいした。

(注1)衆院総選挙では、平成8年から小選挙区制が導入。
(注2)平成17年は小泉選挙、21年は民主党の政権交代選挙。この選挙では投票率は少し盛り返した。
(注3)平成23年総選挙では投票率は戦後最低の59,32%を記録。(明治以来の日本憲政史上でも最低の投票率)


◆「棄権+無効票」(白票の民意)=382議席分が最大勢力に!
 (衆院選分析、My News Japanから。2012、12、27)
今月16日に投開票された衆院選は、自民党が294議席を獲得して圧勝したが、裏側では、棄権と無効票を合わせた「白票の民意」が382議席分の最大勢力になることが明らかになった。
小選挙区では300議席中288議席分、比例代表では180議席中94議席分に相当する。59.32%という低投票率が「白票の民意」を押し上げた。

「棄権+無効票」=382議席分の最大勢力に

(下図は総務省ホームページから)





2、「政治不信」、「政治離れ」は大政党(政治権力)の党利が作り出した!
9条の会(大政党の身勝手な党利が政治腐敗を合法化!)
1994年、「小選挙区制」と同時に導入されたのが、「政治改革(改悪)四案」です。
1994年年、1月21日、「政治改革」関連四法案は参議院本会議で否決されました。しかし細川連立与党と自民党との密室での「トップ会談」で息を吹きかえし、「クーデター的暴挙」により可決されてしまいました。
この四案は 1、小選挙区制の導入 2、政党助成(金)法の導入 3、政治資金規正法の改正(改悪) 4、公職選挙法の改正(改悪)です。

いづれも政治権力、大政党にの身勝手で、(自分達だけに)都合の良いように改悪したもので、中味は政治腐敗を犯罪とならないように抜け道を作り、合法化したものです。
こうした国民を愚弄した法律(実は憲法違反の法律)が一層の政治腐敗を招き、国民を「政治不信」、「政治離れ」にさせています。



「政党助成金制度」ー大政党(一部幹部)が濡れ手に粟。
(大政党幹部に権力、潤沢な資金が集中し、議員をコントロール!)

※「濡れ手に粟」ー苦労せずに多くの利益を得る事。濡れ手で粟のぶったくり。

「政党助成法」は「企業団体献金を5年後に禁止する」という名目で導入されました。

しかし5年過ぎてても「企業団体献金」は禁止されることはありませんでした。「政党支部」などの抜け道を使って「企業団体献金」は以前よりも一層増えてしまいました。

「政党助成法」は日本国民全てから一人当たり250円を徴収する制度です。例え国民がその政党を支持しなくても、「小選挙区制」で大水増し議席を得た第一党に大部分のカネが流れます。

しかもこの政党助成金は政党の一部幹部に委ねられ、使い道は何に使ったのか、公表する義務さえありません。
(日本の政党では共産党だけが、憲法違反と判断し、政党助成金の受け取りを拒否し続けています。)



 「不透明な政治資金」を政治資金法で合法化!
「政治資金法」は政党や、政治家に都合よくできており、何をやっても、チェックする機能も、調査する機能も、罰する機能もありません。政党や政治家の腐敗を守るためにできているのが実態です。


  「秘書が勝手にやった!」国会議員の責任転嫁!
(国会議員が処罰されない仕組み!)
現行の政治資金法は違反があっても、政治家個人はほとんど処罰されることはありません。処罰されるのは後援会や政治団体の会計責任者どまりです。

また政治家に何か事件が起こっても、政治家個人はいつも「秘書が勝手にやったことで私は知らない。」と言い張り処罰されません。
これは日本には、秘書がやっても処罰されるという「連座制」がないからです。

たとえ秘書ががやっても政治家個人も処罰されるという「連座制」が必要です。罰則として公民権停止、つまり議員資格を失うし立候補もできないという制裁の「連座制」がないため、政治家には法律を守ろうという意識がなく、「欠落した倫理観」が蔓延しています。




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