法第3条[適用事業及び適用除外]①
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
同②(平成22.01.01改正施行)
前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、これを適用しない。
1 労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる
(昭和61.06.30発労徴第41号、基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。
2 出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること
(昭和35.11.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
同②(平成22.01.01改正施行)
前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、これを適用しない。
1 労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる
(昭和61.06.30発労徴第41号、基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。
2 出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること
(昭和35.11.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。
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