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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災保険法の通達集)第3条[適用事業及び適用除外]

2010-04-13 01:58:02 | 通達集
法第3条[適用事業及び適用除外]①
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

同②(平成22.01.01改正施行) 
前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、これを適用しない。

1 労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる
(昭和61.06.30発労徴第41号、基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。

2 出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること
(昭和35.11.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。
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(労働基準法の通達集)第116条(適用除外)

2010-04-12 01:34:16 | 通達集
法第116条(適用除外)①
法第1条(労働条件の原則)から法第11条[賃金の定義]まで、次項、法第117条[1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金]から法第119条[6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金]まで及び法第121条[両罰規定]の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条(船員)①に規定する船員については、適用しない。

同②  
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

同居の親族は事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理及び就労の実態が他の労働者と同様になされている場合には労働基準法上の労働者として取り扱う
(昭和54.04.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第153号)。
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(労働基準法の通達集)第115条(時効)

2010-04-09 06:22:57 | 通達集
法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

1 休業手当、災害補償等は労働者の請求の有無を問わず、単に使用者が支払をしない事実をもって違反が成立し、この事実に対しては時効により労働者の請求権が消滅しても刑法の一般原則に従って罰則の適用がある
(昭和23.03.17基発(旧労働省労働基準局長名通達)第64号)。

2 年次有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合は、残りの休暇日数は権利の放棄と見ず、本条の適用により  2年の消滅時効が認められる
(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号)。

3 できるだけ年度内に年次有給休暇取らせる趣旨で「年次有給休暇は翌年度に繰越してはならない」旨就業規則に定めることは差し支えないが、かかる条項があっても年度経過後における請求権は消滅しない
(昭和23.05.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第686号)。

4 年次有給休暇請求権についての時効中断の事由となる使用者の承認には勤怠簿、年次有給休暇取得簿に年次有給休暇の取得日数を記載している程度のことは承認したことにはならないと解する
(昭和24.09.21基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3000号)。

5 法第20条(解雇の予告)に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については  時効の問題は生じない
(昭和27.05.17基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1906号)。

6 退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は2年
(平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第169号)。
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(労働基準法の通達集)第109条(記録の保存)その2

2010-04-08 01:00:39 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

4 電磁的記録による保存の方法については、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならないものとされている。
①作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルにより保存する方法(主務省令第4条①第一号)。
②書画に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製するファイルにより保存する方法(主務省令第4条①第二号)
(平成17.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331014号)。

5 民間事業者等が、前記4の方法により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録された事項を出力することにより、直ちに明確かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書画を作成できるようにしなければならないものであり、労働基準局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要である
(平成17.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331014号)。

この条終りです。
ご支援よろしくお願いします。

(労働基準法の通達集)第109条(記録の保存)その1

2010-04-07 03:08:55 | 通達集
法第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

1 その他労働関係に関する重要な書類

出勤簿・タイムカード等の記録、本法の規定に基づく労使協定の協定及び各種許認可書等が該当する
(平成13.04.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第339号)。

2 労働者名簿及び賃金台帳については、その調製について定めた労働基準法第107条(労働者名簿)及び第108条(賃金台帳)の解釈に関して、平成07.03.10基収第94号通達によって、一定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調製することが認められているところであり、第109条による保存についても、同通達の条件を満たす場合には保存義務を満たすものである
(平成08.06.27基発(旧労働省労働基準局長名通達)第411号)。

3 法第107条の「労働者名簿」及び第108条の「賃金台帳」については、法令上書面であることが求められていないため、民間事業者等が行う書画の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の対象となっていないものであり、これらの取扱いについては、既に平成07.03.10基収第94号通達及び平成08.06.27基発第411号通達によって示しているところであるので、特段の変更はない。また、法第18条(強制貯金)③の「貯蓄金の管理に関する規程」、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第7条(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)第二号の「議事録」、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2の2[専門業務型裁量労働制の時間計算]③第二号の「記録」、第24条の2の4[労使委員会の委員の指名等]②の「議事録」についても法令上書画であることが求められていないため、民間事業者等が行う書画の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の対象となっていないものであるが、これらの取扱いについては、上記通達に準じる
(平成17.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331014号)。
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(労働基準法の通達集)第108条(賃金台帳)

2010-04-06 03:01:34 | 通達集
法第108条(賃金台帳)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

1 追給の場合は支給月分の台帳に過去の月分の賃金台帳なることを明記して記入する
(昭和22.11.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第233号)。

2 法第26条に基づく休業手当、法第39条に基づく年次有給休暇手当を支払った場合は手当欄に「休業手当」、「年次有給休暇手当」等と記入する
(昭和22.12.26基発(旧労働省労働基準局長名通達)第573号)。

3 法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)適用者の規則第54条[賃金台帳の記入事項]①第六号の「深夜労働時間数」は、賃金台帳に記入する
(昭和23.02.03基発(旧労働省労働基準局長名通達)第161号)。

4 年次有給休暇の日数及び時間数は実際に労働に従事した日数及び労働時間数とみなして夫々該当欄に記入しその日数及び時間数は該当欄に別掲して括弧で囲む
(昭和23.11.02基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3815号)。

5 宿日直勤務は手当欄に宿直又は日直手当として記入、各々その回数を括弧をもって囲み金額欄に附記する
(昭和23.11.02基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3815号)。

6 組合事務専従者が当該組合に使用され賃金を支払われている労働者であれば賃金台帳は当該組合に備え付けなければならない
(昭和24.11.09基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2747号)。

7 賃金台帳の必要記載事項を分轄別紙に記載した数冊の賃金台帳とする場合には、同一労働者について賃金台帳記載事項に関し、総合的に監督しうるものならば差支えない
(昭和25.01.13基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第4083号)。

8 賃金台帳をマイクロフィルム化する場合には、法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれリーダープリンターを備え付ける等の措置が講じられ、臨検時等に直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていればよい
(昭和50.10.03基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第652号)。

9 磁気ディスク等による賃金台帳の作成についても同様に解される
(法第107条(労働者名簿)3参照)(平成07.03.10基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第94号)。
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(労働基準法の通達集)第107条(労働者名簿)

2010-04-05 05:41:25 | 通達集
法第107条(労働者名簿)①
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

同②  
前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

1 事業場とは事業に属する人的物的施設の存する場所的な範囲をいう
(昭和23.04.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第535号)

2 製陶業における焼成工にして数事業場の焼成に順次就労する場合、その雇用が、通年雇用の形式で定期的に予め定まっている場合には、日日雇い入れられる労働者ではないので、労働者名簿及び賃金台帳を備えつけなければならない
(昭和24.10.03基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3105号)。

3 磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された労働者名簿及び次条(賃金台帳)の賃金台帳については、①法定必要事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ画面に表示し、印字するための措置を備え付ける等の措置を講じ、②労働基準監督官の臨検時等閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていれば、本条及び次条(賃金台帳)の要件を満たすものと解される
(平成07.03.10基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第94号)。

4 派遣労働者については、法令上記載すべき事項が具備されていれば、労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法に基づく派遣元管理台帳をあわせて一つの台帳とすることができる
(昭和61.06.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第333号)。
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(労働基準法の通達集)第106条(法令等の周知義務)

2010-04-02 02:24:00 | 通達集
法第106条(法令等の周知義務)①(平成22.04.01改正施行)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、法第18条(強制貯金)②、法第24条(賃金の支払)①但書、法第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)①、法第32条の3[フレックスタイム制]、法第32条の4[1年単位の変形労働時間制]①、法第32条の5[1週間単位の非定型的変形労働時間制]①、法第34条(休憩)②但書、法第36条(時間外及び休日の労働)①、法第38条の2[事業場外労働]②、法第38条の3[専門業務型裁量労働制]①並びに法第39条(年次有給休暇)④、⑥及び⑦但書に規定する協定並びに法第38条の4[企画業務型裁量労働制]①及び⑤に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

同②  
使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

1 周知は、以下のいずれかの方法により行わねばならない。
イ 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
ロ 書面を労働者に交付すること。
「書面」には、印刷物及び複写した書面も含まれるものであること。
ハ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
この方法によって周知を行う場合には、法令等の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、かつ、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようにすること
(平成11.01.29基発(旧労働省労働基準局長名通達)第45号)。

2 使用者は、就業規則の変更等周知させるべき事項の内容に変更があった場合にも、当該変更後の内容を労働者に周知させなければならない
(平成11.01.29基発(旧労働省労働基準局長名通達)第45号)。

3 作業場とは、事業場内において密接な関連の下に作業の行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定する
(昭和23.04.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第535号)。

4 従来通り、就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが、「周知させる」ための要件である
(平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第169号)。
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(労働基準法の通達集)第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

2010-04-01 03:22:00 | 通達集
法第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)①
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

同②  
使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

1 寄宿舎規程に定める安全衛生の基準
(昭和23.03.30基発(旧労働省労働基準局長名通達)第508号、昭和30.02.25基発(旧労働省労働基準局長名通達)第104号)ー詳細省略

2 第一種第二種の区別については、第二種寄宿舎とは6箇月未満の期間経過後取壊すような仮設寄宿舎をいい、寄宿労働者が変っても寄宿舎建造物の使用期間そのものが6箇月以上にわたる場合には第一種寄宿舎に該当する
(昭和23.03.30基発(旧労働省労働基準局長名通達)第508号、昭和33.02.13基発(旧労働省労働基準局長名通達)第901号)。
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