法第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
1 その他労働関係に関する重要な書類
出勤簿・タイムカード等の記録、本法の規定に基づく労使協定の協定及び各種許認可書等が該当する
(平成13.04.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第339号)。
2 労働者名簿及び賃金台帳については、その調製について定めた労働基準法第107条(労働者名簿)及び第108条(賃金台帳)の解釈に関して、平成07.03.10基収第94号通達によって、一定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調製することが認められているところであり、第109条による保存についても、同通達の条件を満たす場合には保存義務を満たすものである
(平成08.06.27基発(旧労働省労働基準局長名通達)第411号)。
3 法第107条の「労働者名簿」及び第108条の「賃金台帳」については、法令上書面であることが求められていないため、民間事業者等が行う書画の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の対象となっていないものであり、これらの取扱いについては、既に平成07.03.10基収第94号通達及び平成08.06.27基発第411号通達によって示しているところであるので、特段の変更はない。また、法第18条(強制貯金)③の「貯蓄金の管理に関する規程」、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第7条(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)第二号の「議事録」、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2の2[専門業務型裁量労働制の時間計算]③第二号の「記録」、第24条の2の4[労使委員会の委員の指名等]②の「議事録」についても法令上書画であることが求められていないため、民間事業者等が行う書画の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の対象となっていないものであるが、これらの取扱いについては、上記通達に準じる
(平成17.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331014号)。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
1 その他労働関係に関する重要な書類
出勤簿・タイムカード等の記録、本法の規定に基づく労使協定の協定及び各種許認可書等が該当する
(平成13.04.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第339号)。
2 労働者名簿及び賃金台帳については、その調製について定めた労働基準法第107条(労働者名簿)及び第108条(賃金台帳)の解釈に関して、平成07.03.10基収第94号通達によって、一定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調製することが認められているところであり、第109条による保存についても、同通達の条件を満たす場合には保存義務を満たすものである
(平成08.06.27基発(旧労働省労働基準局長名通達)第411号)。
3 法第107条の「労働者名簿」及び第108条の「賃金台帳」については、法令上書面であることが求められていないため、民間事業者等が行う書画の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の対象となっていないものであり、これらの取扱いについては、既に平成07.03.10基収第94号通達及び平成08.06.27基発第411号通達によって示しているところであるので、特段の変更はない。また、法第18条(強制貯金)③の「貯蓄金の管理に関する規程」、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第7条(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)第二号の「議事録」、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2の2[専門業務型裁量労働制の時間計算]③第二号の「記録」、第24条の2の4[労使委員会の委員の指名等]②の「議事録」についても法令上書画であることが求められていないため、民間事業者等が行う書画の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の対象となっていないものであるが、これらの取扱いについては、上記通達に準じる
(平成17.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331014号)。
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