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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題39-4

2009-03-16 02:40:20 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成19年択一問04の解答




第39回(平成19年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題04]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所薬局若しくは訪問看護事業者において行なわれる。 ( ○ )

B 業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。( ○ )

C 療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。 ( ○ )

D 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。 ( × )

E 二次健康診等断給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )

[参考]

Dに関して

法施行規則第12条の2(療養補償給付たる療養の費用の請求)①
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 傷病名及び療養の内容
六 療養に要した費用の額
七 療養の給付を受けなかった理由

同②  
前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。但し、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。

同③  
①第六号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題39-3

2009-03-13 01:55:10 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成19年択一問03の解答




第39回(平成19年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題03]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始され、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。 ( ○ )

B 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。 ( ○ )

C 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月までが支払われることとされておりその支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。 ( × )

D 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる。 ( ○ )

E 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。 ( ○ )

[参考]

法第9条[年金の支給期間等]①
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

同②  
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

同③  
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。但し、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題39-2

2009-03-12 02:01:58 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成19年択一問02の解答




第39回(平成19年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題02]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。 ( × )

B 休業補償給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。 ( × )

C 年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。 ( × )

D 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。 ( × )

E 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題39-1

2009-03-11 01:41:39 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成19年択一問01の解答




第39回(平成19年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題01]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。 ( × )

B 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。 ( × )

C 事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。 ( × )

D 業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第一号から第八号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。 ( ○ )

E 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。 ( × )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題38-7

2009-03-10 02:20:42 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成18年択一問07の解答




第38回(平成18年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題07]
保険給付と第三者の行為による損害の賠償との関係について次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。( ○ )

B 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。 ( ○ )

C 保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的には保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。 ( × )

D 労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のものを除く。)を受けるときに、同一の事由について損害賠償(当該保険給付によっててん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。 ( ○ )

E 適用事業の事業主が保険給付の上積みとして独自に行う災害補償については、保険給付と重複するものでない限り、これによって保険給付の調整が行われることはない。 ( ○ )

[参考]

法第12条の4[第三者の行為による事故]①[求償]
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

同②[免責]
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題38-6

2009-03-09 01:24:32 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成18年択一問06の解答




第38回(平成18年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題06]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 療養補償給付を受ける権利は、当該傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。( × )

B 休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ( × )

C 障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。 ( ○ )

D 傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ( × )

E 葬祭料を受ける権利は、死亡した労働者の葬祭が行われた日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ( × )


[参考]

法第42条[時効]
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題38-5

2009-03-06 03:06:24 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成18年択一問05の解答




第38回(平成18年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題05]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下、この問において同じ。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。 ( × )

B 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止される。 ( ○ )

C 遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られているのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。 ( × )

D 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償年金前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止される。 ( × )

E 葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。 ( × )

[参考]

Eに関して

法第17条[葬祭料]
葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

法施行規則第17条(葬祭料の額)
葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額(法第8条[給付基礎日額]①の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあっては、当該葬祭料を法第16条の6[遺族補償一時金]①第一号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4[一時金の給付基礎日額]の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題38-4

2009-03-05 02:54:25 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成18年択一問04の解答




第38回(平成18年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題04]
労災保険の年金たる保険給付(以下この問において「労災年金」という)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(以下この問において「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(以下この問において「国民年金」という。)が支給される場合等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生年金又は国民年金が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。 ( × )

B 労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の3分の1に相当する額を減じて得た額とされる。 ( × )

C 労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に、厚生年金保険法又は国民年金法上の被保険者が厚生年金又は国民年金の費用を負担する割合に応じた率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。 ( × )

D 労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。 ( ○ )

E 労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。 ( × )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題38-3

2009-03-04 01:04:51 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成18年択一問03の解答




第38回(平成18年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題03]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
①当該傷病が治っていないこと 
②当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当するとき
( × )

B 障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するときに、支給される。 ( ○ )

C 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。( ○ )

D 介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。 ( ○ )

E 遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題38-2

2009-03-03 02:03:16 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成18年択一問02の解答




第38回(平成18年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題02]
労働者が業務上の傷病のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。
なお、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定がないものとした場合における給付基礎日額をいう。

A 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 ( × )

B 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 ( × )

C 給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。( ○ )

D 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。( × )

E 給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 ( × )

[参考]

法第14条[休業補償給付]①
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。但し、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(法第8条の2[休業給付基礎日額]②第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

同②  
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に法別表第1第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
とする。

(担当:社労士久)