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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第7条(公民権行使の保障)

2009-12-02 01:48:57 | 通達集
法第7条(公民権行使の保障)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

1 「公民としての権利」には、①法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権②憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査③特別法の住民投票④憲法改正の国民投票⑤地方自治法による住民の直接請求⑥選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出等がある。訴権の行使は一般的には含まれぬ
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。

2 「公の職務」とは、①衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務②民事訴訟法第271条(口頭による訴えの提起)による証人・労働委員会の証人等の職務③公職選挙法第38条(投票立会人)①の選挙立会人等の職務等をいう。なお、予備自衛官が自衛隊法第70条(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)の規定による防衛召集又は同法第71条(訓練招集)の規定による訓練召集に応ずる等は該当しない
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成17.09.30基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0930006号)。

3 有給たると無給たるとは当事者の自由
(昭和22.11.27基発(旧労働省労働基準局長名通達)第399号)。

4 公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨定めたことにより、労働者の就業時間中の選挙権行使請求を拒否すれば違法
(昭和23.10.30基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1575号)。



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