法第90条([就業規則の]作成の手続)①
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
同②
使用者は、前条([就業規則の]作成及び届出の義務)の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
1 同一事業場に二種の就業規則がある場合それは単に一の就業規則を形式上分けたものに過ぎず、意見を聴くのは、全労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない
(昭和23.08.03基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2446号、昭和24.04.04基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第410号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。
2 労働組合が故意に意見を表明せず又は記名押印を拒否するような場合にも、意見を聞いたことが客観的に証明できる限り届出を受理する
(昭和23.05.11基発(旧労働省労働基準局長名通達)第735号、昭和23.10.30基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1575号)。
3 組合の反対意見があっても、他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない
(昭和24.03.28基発(旧労働省労働基準局長名通達)第373号)。
4 法第90条は労働組合との協議決定を要求するものではなく、労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とはならない
(昭和25.03.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第525号)。
5 派遣元の使用者は、当該派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。この場合の労働者とは、当該派遣元の事業場のすべての労働者であり、派遣中の労働者とそれ以外の労働者との両者を含む
(昭和61.06.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第333号)。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
同②
使用者は、前条([就業規則の]作成及び届出の義務)の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
1 同一事業場に二種の就業規則がある場合それは単に一の就業規則を形式上分けたものに過ぎず、意見を聴くのは、全労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない
(昭和23.08.03基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2446号、昭和24.04.04基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第410号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。
2 労働組合が故意に意見を表明せず又は記名押印を拒否するような場合にも、意見を聞いたことが客観的に証明できる限り届出を受理する
(昭和23.05.11基発(旧労働省労働基準局長名通達)第735号、昭和23.10.30基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1575号)。
3 組合の反対意見があっても、他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない
(昭和24.03.28基発(旧労働省労働基準局長名通達)第373号)。
4 法第90条は労働組合との協議決定を要求するものではなく、労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とはならない
(昭和25.03.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第525号)。
5 派遣元の使用者は、当該派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。この場合の労働者とは、当該派遣元の事業場のすべての労働者であり、派遣中の労働者とそれ以外の労働者との両者を含む
(昭和61.06.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第333号)。
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