回答(ご検討:45)無断欠勤による懲戒解雇
ポイントなしです。ご検討願います。
Q
会社の同僚ですが、会社の新規店舗のオープンにたずさわって、約2ヶ月にわたり、その業務の中心人物として準備をすすめていましたが、オープンの当日、新規店舗の責任者と口論になり、オープンセレモニーの前に自宅へ帰ってしまいました。その翌日も無断欠勤をしましたが、その更に翌日には会社へ連絡を入れて、その日は休む旨を伝えました。次の日出社すると、就業規則の無断欠勤によるとのことで懲戒解雇を言い渡されました。
その同僚は勤続12~13年で、それまでは勤務態度や業務上においても特に問題はなく、会社に対しても売上などにおいて実績をつんでおり、その実績を買われての新規店舗オープンのスタッフとしての抜擢でした。ただ、会社としては、セレモニー前での職場放棄・その翌日の無断欠勤・店舗責任者との口論を重く考え、懲戒解雇としたようです。
現在は、有給消化をしており、業務には就いておりませんが、有給消化後に職安へ行って失業保険などの手続きを進めるようです。今後の生活も不安なようですので、なるべく有利に会社を辞めたいとのことで ご質問です。
1.1日の無断欠勤(前日に自宅へ帰ったことを含めると2日間ですが)で10年以上勤めた会社を懲戒解雇されるのは一般的でしょうか。就業規則には、無断欠勤をした場合、懲戒解雇にすると明記していますが、法的な拘束力はあるのでしょうか。
2.1ヶ月後の懲戒解雇を予告されていますが、現在有給処理中です。1ヶ月前に予告をしているので、会社は解雇予告手当を支払う義務はないのでしょうか。
3.理想としては、会社に懲戒解雇から普通解雇にしてもらい、退職金も満額もらい、退職後に失業保険をすぐにもらい、不当解雇に対する慰謝料をもらうくらいしたいとのことですがいかがでしょうか。
あまり時間的にも金銭的にも余裕がないようですので、皆様アドバイスをお願いいたします。
A
1.1日の無断欠勤(前日に自宅へ帰ったことを含めると2日間ですが)で10年以上勤めた会社を懲戒解雇されるのは一般的でしょうか。就業規則には、無断欠勤をした場合、懲戒解雇にすると明記していますが、法的な拘束力はあるのでしょうか。
就業規則には単に「無断欠勤」をした場合に懲戒解雇にすると規定されていますか?
無断欠勤で懲戒解雇するには「正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき」等重大な責任がなければならないとされています。
>1ヶ月前に予告をしているので、会社は解雇予告手当を支払う義務はないのでしょうか。
これは、解雇予告手当を支払う義務はありません。
3.理想としては、会社に懲戒解雇から普通解雇にしてもらい、退職金も満額もらい、退職後に失業保険をすぐにもらい、不当解雇に対する慰謝料をもらうくらいしたいとのことですがいかがでしょうか。
会社がそうしてくれればベストですが、会社がそうしてくれないときは、解雇無効を主張するか、不当解雇に対する慰謝料等を請求し、支払いがないときには「あっせん」を申請する等労働局に相談されたらいかがでしょうか。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu.html
(担当:社労士久)
ポイントなしです。ご検討願います。
Q
会社の同僚ですが、会社の新規店舗のオープンにたずさわって、約2ヶ月にわたり、その業務の中心人物として準備をすすめていましたが、オープンの当日、新規店舗の責任者と口論になり、オープンセレモニーの前に自宅へ帰ってしまいました。その翌日も無断欠勤をしましたが、その更に翌日には会社へ連絡を入れて、その日は休む旨を伝えました。次の日出社すると、就業規則の無断欠勤によるとのことで懲戒解雇を言い渡されました。
その同僚は勤続12~13年で、それまでは勤務態度や業務上においても特に問題はなく、会社に対しても売上などにおいて実績をつんでおり、その実績を買われての新規店舗オープンのスタッフとしての抜擢でした。ただ、会社としては、セレモニー前での職場放棄・その翌日の無断欠勤・店舗責任者との口論を重く考え、懲戒解雇としたようです。
現在は、有給消化をしており、業務には就いておりませんが、有給消化後に職安へ行って失業保険などの手続きを進めるようです。今後の生活も不安なようですので、なるべく有利に会社を辞めたいとのことで ご質問です。
1.1日の無断欠勤(前日に自宅へ帰ったことを含めると2日間ですが)で10年以上勤めた会社を懲戒解雇されるのは一般的でしょうか。就業規則には、無断欠勤をした場合、懲戒解雇にすると明記していますが、法的な拘束力はあるのでしょうか。
2.1ヶ月後の懲戒解雇を予告されていますが、現在有給処理中です。1ヶ月前に予告をしているので、会社は解雇予告手当を支払う義務はないのでしょうか。
3.理想としては、会社に懲戒解雇から普通解雇にしてもらい、退職金も満額もらい、退職後に失業保険をすぐにもらい、不当解雇に対する慰謝料をもらうくらいしたいとのことですがいかがでしょうか。
あまり時間的にも金銭的にも余裕がないようですので、皆様アドバイスをお願いいたします。
A
1.1日の無断欠勤(前日に自宅へ帰ったことを含めると2日間ですが)で10年以上勤めた会社を懲戒解雇されるのは一般的でしょうか。就業規則には、無断欠勤をした場合、懲戒解雇にすると明記していますが、法的な拘束力はあるのでしょうか。
就業規則には単に「無断欠勤」をした場合に懲戒解雇にすると規定されていますか?
無断欠勤で懲戒解雇するには「正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき」等重大な責任がなければならないとされています。
>1ヶ月前に予告をしているので、会社は解雇予告手当を支払う義務はないのでしょうか。
これは、解雇予告手当を支払う義務はありません。
3.理想としては、会社に懲戒解雇から普通解雇にしてもらい、退職金も満額もらい、退職後に失業保険をすぐにもらい、不当解雇に対する慰謝料をもらうくらいしたいとのことですがいかがでしょうか。
会社がそうしてくれればベストですが、会社がそうしてくれないときは、解雇無効を主張するか、不当解雇に対する慰謝料等を請求し、支払いがないときには「あっせん」を申請する等労働局に相談されたらいかがでしょうか。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu.html
(担当:社労士久)