goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

回答(ご参考:87)アルバイトの残業代について(19.08.29)

2007-10-10 00:27:36 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:87)アルバイトの残業代について


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


今、アルバイトとして働いているのですが、毎日1時間以上はサービス残業をしています。週5日勤務、10:00~19:00までの8時間労働(休憩1時間)です。開店前準備をする為に9:30には出勤し(10:00に出勤したら準備ができない)、帰るのは20:00を過ぎることがほとんどです。ひどい時は10:00~24:00まで働かされ、残業代が2時間分しか付かない(しかも割り増しなし)事もありました。残業代(早出してる分も)を請求する事はできるのでしょうか?

ごく稀に、社員から仕事を頼まれた時のみ残業代をつけてはくれますが、本当に稀です。ついても1,2時間です。勤務時間内ではほとんど通常業務しかできず、自分の担当している仕事に手が付けられない為、業後の19:00~それをしている感じです。

裁判沙汰とかにはしたくないのですが、もし請求をするとしたらどういった手段をとればいいのでしょうか?教えてください!!


>残業代(早出してる分も)を請求する事はできるのでしょうか?

基本的には請求することはできますが、気をつけなければならないのは、早出・残業が業務命令に基づいて行われていると言うのが前提になりますから、業務命令がなければサービスの早出・残業はしないと言うスタンスが必要です。
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa6.html

いずれにしても、こういう状況のときは証拠となる勤務記録を確保しておいてください(自分で勤務記録を手帳等につけておいても証拠になります)。

問題は請求しても支払われないときですが、やはり「労働基準監督署に相談に行きます」と言うしかないでしょう。「裁判沙汰にはしたくない、労働基準監督署にも行きたくない」と言って改善を求めたらいかがでしょう。改善されなければ(支払われなければ)本当に労働基準監督署に相談に行って「申告」されたらいかがでしょうか。

(担当:社労士久)

回答(ご参考:86)勤務中のトラック事故、修理代自己負担について(19.08.20)

2007-10-09 01:24:22 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:86)勤務中のトラック事故、修理代自己負担について


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


先週、知人がトラックを運転中、止まっていたクレーン車にぶつけてしまいました。クレーンの部分が道路にはみ出していたそうです。
クレーン車に人は乗っておらず車両も大丈夫そうでしたが、知人の運転していたトラックは助手席の窓が割れドアも凹み修理確定でした。
クレーン車の運転手の方は居なかったのですが、別の方が警察に連絡しないでいいと言い、知人がその旨会社に連絡すると届けず帰ってくるように言われたそうです。
知人のトラックはリース車で保険は未加入のようです。
修理代金の話は出なかったのですが。。

知人が勤めている会社は最初に聞いてた条件が違う事、歩合性だけどその内訳をちゃんと教えてくれない事もあり近々退職する予定でした。
事故の後になってしまいましたが、先日退職希望を伝えるとトラックの修理代を全額負担するように言われました。
修理代はこれからの給料から差し引くつもりだった、信用を取り戻せたらチャラにしてもいいと言われたけど知人は退職するようです。
修理代金は90万ほどで、まず今月と来月の給料を差し押さえられ、残りの支払い方法はまだ話してないそうです。
勤務中の事故ですが、知人が全額負担しなければいけないのでしょうか?
また給料を勝手に差し押さえるのは違法じゃないのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。


>修理代金は90万ほどで、まず今月と来月の給料を差し押さえられ、残りの支払い方法はまだ話してないそうです。

労働基準法第24条違反です。

労働基準法第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、以下省略

会社に賃金の全額払いを請求できます。請求しても支払いがなければ労働基準監督署に「申告」することができます。

但し、損害賠償については応分の負担はやむを得ないところでしょうが、次のURLの判例を参考にしてください。
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A021.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf

(担当:社労士久)

回答(ご参考:85)残業(19.08.17)

2007-10-08 01:27:23 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:85)残業


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


私の勤務している会社は、1ヶ月変形労働時間が採用しています。就業時間は、AM9:00~PM5:30で、私は、必ず6:00まで仕事があります。会社側から、30分の残業代は出ないよ。と言われたのですが本当に出ないのでしょうか?6:30まで働くと出るそうなのですが。教えていただけませんか。


1か月変形労働時間で就業規則若しくは労使協定で就業時間がAM9:00~PM5:30と決められているとのことですが、休憩時間が1時間あるとして1日の労働時間は7時間30分になります。このように決めている場合には1日については6:00まで即ち30分残業しても1日の法定労働時間の8時間以内なので残業代は出ません。同じように1週間についても週の法定労働時間の40時間以内の場合には残業代は出ません。

ところが(ポイントはここからなのですが)1か月単位の変形労働時間制とは1か月の労働時間の“総枠”を平均すれば法定労働時間(週40時間)が守れるように組み立てられています(計算例1か月31日の場合:40時間×31日÷7日≒177.14時間←これが法定労働時間が守られる“総枠”)ので、1日については8時間以内であっても仮に30分残業することにより“総枠”では「平均して40時間」をオーバーすることになってしまうことがあります。そのために“総枠”をオーバーした場合には、1日では付かなかった30分の残業代を1か月(変形期間)終了後に“調整して”出さなければならないことになっています。1週間についても同じことが言えます。

なかなかわかりにくい仕組です。

次のURLも参考にご覧ください。
http://www.roushi-kyoutei.com/roushikyoutei02_03.htm

(担当:社労士久)

回答(ご参考:84)アルバイトの未払い給与支払い方法について(19.08.15)

2007-10-07 01:52:56 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:84)アルバイトの未払い給与支払い方法について


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


以前バイトを辞める時に、有給の消化後退職。という形をとっていたのですが、3ヶ月待っても振込みがありません。
当初の話では、辞めた翌月の給与日に振り込まれる。とのことでした。
上記のような内容で問い合わせたところ、本部でのミス。とのことでした。
そして、未払いの給与の支払いは手渡しで行いたい。と要求してきました。さらに以前働いていた店舗の営業時間内に取りに来て欲しいといわれたので、そちらの店舗営業時間内に受け取り行くのは非常に困難で銀行振り込みで支払いをして欲しい。と回答したのですが拒否されてます。
元々このバイト先での給与支払いは銀行振り込みで行われていました。
私は相手側の手違いで起こった未払いの給与を店の営業時間内に時間を見つけて取りにいかなければいけないのでしょうか?
店側に銀行振り込みでの支払いを行う義務はないのでしょうか?
私としては、銀行振り込みでお願いしたいのですが・・・
ご回答よろしくお願いします。


困ったものです。何を考えているのでしょうね。
ミスをしておいて「取りに来い」とは何事でしょう。謝罪して持参するのがマナーです。「ガンガン」言うのに「(少額)訴訟も考えている」一応「遅延損害金(年6分)の支払いも請求する」とも付け加えてみたらどうでしょう。

でも良く読むと何か不自然なところもありますね。

>問い合わせたところ、本部でのミス。とのことでした。そして、未払いの給与の支払いは手渡しで行いたい。と要求してきました。さらに以前働いていた店舗の営業時間内に取りに来て欲しいといわれたので、そちらの店舗営業時間内に受け取り行くのは非常に困難で銀行振り込みで支払いをして欲しい。と回答したのですが拒否されてます。

誰に問い合わせたのですか? 本当に本部がミスしたのでしょうか?
働いていた店舗にミスがあるのではないですか?

直接本部に確認してみましょう。

(担当:社労士久)

回答(ご参考:83)労働問題(19.08.12)

2007-10-06 03:56:19 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:83)労働問題


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


初めまして
私は職場で嫌がらせを受けました。

証拠は少しあります、そこで嫌がらせした相手には内容証明を出そうと思いますが・・・目の前で嫌がらせが横行している・公然と言われている中、職場環境の改善に勤める様子が見られ無かった経営者には、労働局などに相談すれば経営者への警告などしてもらえるいでしょうか?(こういう事が職場でありましたとの報告でもいいです)

嫌がらせをした人に他に何か良い対処法はあるでしょうか?

経営者への良い警告法はあるでしょうか?

どなたか宜しくお願いします。


「いじめ・嫌がらせ」に関する労働局の個別労働紛争解決制度の助言・あっせん相談が増えているそうです。
労働局の個別労働紛争解決制度については次のURLが
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
また、具体的な対応については次のURLが参考になります。よくご覧ください。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/jyoho/pressrelease/10/houdou0610_5.pdf
なお、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にも「総合労働相談コーナー」が設置されています(労働局の総合労働相談員が配置されています)のでご活用ください。

(担当:社労士久)

回答(ご参考:82)残業代未払い(19.08.11)

2007-10-05 01:27:57 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:82)残業代未払い


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


同族経営の会社で、就業時間は8:30~17:30です。しかし、この時間で帰れる事は全くなく遅いときは23時になります。
土日出張もあり、代休を取ろうとすると注意されます。規則では、決まった日にち内で取るようにとありますが...。
そして、仕事上のトラブルなどが起きても上司は対処出来ず、現場の部下に押し付けます。結果、悪くなると部下のせいです。そして、批判でもしようとしたら、忙しい毎日なのに反省文やら目標レポートなど書かせます。相談しても、やる気がないからだとしか言わず...。(批判ばかりです)全く上司として頼れません。
でも、上司は注意するのは頑張ってもらいたいからだと。言われなくなったら...。(辞めろとのニュアンスを残されました)けれど、やってもいない事をしてるだとか、確認もせず言われたりするので辛いです。
頑張ってきましたが、もう会社の為に頑張れなくなりました。
そこで、残業代の未払い分を請求して辞めたいと思い、労働基準監督署に相談した所、管轄内の所に行き話すように言われたので、行こうと思います。
しかし、ここでいろいろ見ていると、監督署は注意位で効果は薄いようですが?司法書士などにも相談した方がいいのでしょうか?
経験者の方や詳しい方にぜひ教えてもらいたいと思います。
よろしくお願いします。


>そこで、残業代の未払い分を請求して辞めたいと思い、労働基準監督署に相談した所、管轄内の所に行き話すように言われたので、行こうと思います。しかし、ここでいろいろ見ていると、監督署は注意位で効果は薄いようですが?司法書士などにも相談した方がいいのでしょうか?

先ずは、やはり所轄の労働基準監督署に相談した方が良いでしょう。次のようになります。先ず残業したことを立証する勤務記録等が必要です。記録があれば2年前までの分を文書で1週間後ぐらいの支払期限を付けて請求し、支払いが無ければ監督署に「申告」することになります。但し、監督署は行政指導なので強制力がありません(会社を罰するには「申告」でなく、「告訴」しなければなりません)。
証拠が不十分だと難しいと思います。証拠が十分なら強制力のある裁判の方が良いかも知れません(司法書士は訴状をつくりますが、裁判に関することは弁護士に相談した方が良いでしょう)。

(担当:社労士久)

回答(ご参考:81)深夜労働に対する対応について(19.08.08)

2007-10-04 00:45:50 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:81)深夜労働に対する対応について


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


私の記憶では夜10時以降の勤務は深夜労働だと認識しています。(例外あり)。これ自体誤りであればご指摘下さい。
管理職でない社員(組合員)が深夜労働をした場合、管理者がすべき対応について教えて下さい。
例えば、1日あたり8時間を超えた勤務については割増賃金を支払う義務があるかと思いますが、さらに深夜労働とダブった場合、この割賃はどうなるのですか?
また、残業手当がない管理職が深夜労働をした場合の対応についても教えていただければ幸いです。


>私の記憶では夜10時以降の勤務は深夜労働だと認識しています。(例外あり)。これ自体誤りであればご指摘下さい。

その通りです。

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1 省略
2 省略
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで→但し、確か現在まで厚生労働大臣が認めたケースは無いと思いました)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 省略

>例えば、1日あたり8時間を超えた勤務については割増賃金を支払う義務があるかと思いますが、さらに深夜労働とダブった場合、この割賃はどうなるのですか?

更に深夜割増分として2割5分増し(深夜時間帯は5割増し)の割増賃金を支払わなければなりません。

>残業手当がない管理職が深夜労働をした場合の対応についても教えていただければ幸いです。

管理職についても深夜割増賃金は支払わなければなりません。管理職も深夜業と年次有給休暇については労働基準法が適用除外されません。

労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定(「深夜業」と「年次有給休暇」は適用されると言うこと)は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 省略
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは「管理の地位にある者」又は機密の事務を取り扱う者
三 省略

(担当:社労士久)

回答(ご参考:80)台風時の有給休暇使用(19.08.03)

2007-10-03 01:45:51 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:80)台風時の有給休暇使用


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


今回の台風で勤め先に出社後、会社が休みになりました。
その際上、上司から有給休暇を使って下さいと言われました。
台風も大したことなく、私は仕事したいと思っていたのですが、
こんな場合でも自分の有給を使って休まないといけないのでしょうか?


会社(上司)の「年次有給休暇を使ってください」と言うことに従わなければならない義務はありません。そもそも年次有給休暇は労働者が年次有給休暇の時季を指定しなければ発生しないものなのです。

このケースは「休業手当」の問題で、会社(使用者)が休みになったことに使用者の責任が有るのか無いのかにより休業手当の支払いの要否が決まります。仕事ができるにもかかわらず会社を休みにしたので休業手当の支払いが必要になるでしょう。ただ、実際には“完全月給制”ならば会社が休みになっても有給で給与面では問題になりませんが、日給月給制等賃金控除がある場合に休業手当を支払わなければならなくなります。

(担当:社労士久)

回答(ご参考:79)辞める社員が退職願を出さない場合(19.07.31)

2007-10-02 00:45:29 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:79)辞める社員が退職願を出さない場合


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


退職する従業員が退職願の提出をしない場合、どんな損害が考えられますか?
一度退職の意思を口頭で聞いても、辞めた日などが明確にならず、そのまま在籍したことになってしまうのでしょぅか?


>一度退職の意思を口頭で聞いても、辞めた日などが明確にならず、そのまま在籍したことになってしまうのでしょぅか?

口頭でも「退職の意思表示」であることに間違いありません。
それではどんな損害が考えられるかと言うと、勿論そのまま在籍したことにはなりませんが、質問者さんが言っている通り「退職の意思表示」をしたことが明確にならず、「退職の意思表示」をした・しないでもめる心配があることです。

もめたときに(裁判で争うときの)状況証拠として退職の意思を口頭で聞いた事実を記録してくこと、口頭で退職の意思表示をした後出社していないこと及び退職の手続きをしたこと等退職を裏付ける事実を明確にできれば問題ないと思います(回答にはなりませんが、やはり「退職届」を書面で提出してもらうのが一番です)。

(担当:社労士久)

回答(ご参考:78)うつ病で傷病手当金を(19.07.25)

2007-10-01 03:29:31 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:78)うつ病で傷病手当金を


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


医師からうつ病の診断を受け、昨日から休職に入りました。
傷病手当金の制度を知りましたが、請求方法がわかりません。申請書を会社からもらうのでしょうか、それとも自分で社会保険庁で入手して請求するものなのでしょうか?
また、一年六ヶ月貰いきったとして、復職後、万一再発して休職した場合は、また傷病手当が一年六ヶ月分もらうことができるのでしょうか?
是非ご回答の程、よろしくお願いします。



手続きは前の回答者さんのご意見

『申請書は普通は会社に言えばすべてそろえてくれますよ。もししてくれないならば社会保険事務所に行って会社に持っていき会社の印鑑なども必要ですから押してもらって下さい。そして復職後再度ダメで休職するときももちろん貰えます。』

で良いと思いますが、

>一年六ヶ月貰いきったとして、復職後、万一再発して休職した場合は、また傷病手当が一年六ヶ月分もらうことができるのでしょうか?

については、
完全に治癒せずに再発した場合には1年6か月貰いきっていれば再度貰うことはできません。完全に治癒した後の再発ならば貰えます。
http://www.ccj.or.jp/style/0311soudan.pdf

(担当:社労士久)