敷引特約条項は消費者契約法違反だと
NPO法人が訴えていた案件で、
先日京都地裁にて被告の家主が
条項の使用差し止め受け入れを表明。
借家人の敷金を退去時に差引くことに対する
クレームが争点であったのだが、
家主側が借家人に対し前面譲歩
という内容である。
今までのように、
ある程度借家人さんの早期退去等の
特殊事情があるという内容ではなく、
一般的な内容での家主さん側の譲歩ということで、
注目する不動産業者も多い。
不動産業者さんのなかでも、
敷金に占める割合が80%前後の敷引きという法外な
現況に対し違和感を持つ旨も多い。
当然といえば当然である。
マンションオーナーさんは
敷金とは全額債務であるという認識が必要である。
特に一棟マンション売買時に、
関西方式では敷金のキャッシュでの移動がない分、
保有した後、
入居者の退去時にはキャッシュがいるということになる。
いつ退去かは借家人のみぞ知る。
備えあれば憂いなし。
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家主側が借家人に対し前面譲歩
という内容である。
今までのように、
ある程度借家人さんの早期退去等の
特殊事情があるという内容ではなく、
一般的な内容での家主さん側の譲歩ということで、
注目する不動産業者も多い。
不動産業者さんのなかでも、
敷金に占める割合が80%前後の敷引きという法外な
現況に対し違和感を持つ旨も多い。
当然といえば当然である。
マンションオーナーさんは
敷金とは全額債務であるという認識が必要である。
特に一棟マンション売買時に、
関西方式では敷金のキャッシュでの移動がない分、
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