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京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

京都敷引き訴訟の結果

2008年10月27日 | 収益マンション
敷引特約条項は消費者契約法違反だと
NPO法人が訴えていた案件で、
先日京都地裁にて被告の家主が
条項の使用差し止め受け入れを表明。

借家人の敷金を退去時に差引くことに対する
クレームが争点であったのだが、
家主側が借家人に対し前面譲歩
という内容である。

今までのように、
ある程度借家人さんの早期退去等の
特殊事情があるという内容ではなく、
一般的な内容での家主さん側の譲歩ということで、
注目する不動産業者も多い。

不動産業者さんのなかでも、
敷金に占める割合が80%前後の敷引きという法外な
現況に対し違和感を持つ旨も多い。

当然といえば当然である。

マンションオーナーさんは
敷金とは全額債務であるという認識が必要である。

特に一棟マンション売買時に、
関西方式では敷金のキャッシュでの移動がない分、
保有した後、
入居者の退去時にはキャッシュがいるということになる。

いつ退去かは借家人のみぞ知る。
備えあれば憂いなし。

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