橋下府知事光市母子殺害弁護団懲戒請求に見る独裁者キャラ

2008-10-28 09:22:56 | Weblog

(陸上自衛隊中部方面隊創隊48周年記念行事であいさつする橋下徹大阪府知事)(「msn産経」記事写真から画像処理)

 元々自信過剰の性格なのではないのか。それがタレントで人気を獲得し、その虚名で大阪府知事に若くして大量票を獲得して当選したが、実力だと思い込んだがために手に入れた府知事の権力を自らがつくり出したものとし簡単に自己をより絶対化させてしまった。マスコミがチヤホヤすることもあって、自信過剰が膨張し、自己の絶対性に大確信を持つに至った――自分自身を絶対的存在、絶対的正義の存在とするあまり、独裁的になっていることに気づかない。
 
 自己を絶対化・正義化する人間は必然的に独裁化する。独裁性が主たる人格となる。何しろ自己は間違うことのない絶対的人間、正義の人間、王様だと看做しているのだから、自分のどのような判断も正しいということになるからだ。

 自分のどのような判断も正しいということになれば、その絶対値に逆らう判断は橋下にとってはすべて排除すべき間違った主義主張となる。

 そのような橋下の独裁的な正義の網にかかったのが朝日の社説といったところなのだろう。

 大阪府の橋下徹知事が19日、兵庫県伊丹市の陸上自衛隊伊丹駐屯地で開かれた「中部方面隊創隊48周年記念行事」に出席して祝辞の中で次のように発言した。

 「人の悪口ばっかり言ってるような朝日新聞のような大人が増えると日本はダメになります」(「asahi.com」

 朝日新聞のすべてを「人の悪口ばっかり言っている」新聞だと負の価値観で一括りして、その存在自体をどのようなプラスの価値も一切認めずに否定した。否定の原因は朝日新聞が社説で橋下知事には弁護士の資格はない、弁護士の資格を返上してはどうかと書いたからだが、批判の妥当性を問題とはせずに頭から「悪口」だと切って捨てたから、朝日新聞のすべてを悪とすることができた。

 いわば朝日が批判した橋下の態度を内省のプロセスを経ずに橋下は正しい態度だ、間違っていないとストレートに自己正当化したからで、そうでなければ「悪口」と切って捨てる資格はないのだが、内省しない点に自己絶対化・自己正義化の強さが如実に表れている。

 朝日新聞が橋下に対して弁護士の資格を返上したらどうかと批判した理由は周知のように1944年4月14日に山口県光市で発生した当時18歳少年による当時23歳主婦殺害と暴行、生後11ヶ月の娘殺害の言われているところの「光市母子殺害事件」の被告弁護士に対して出演していたテレビ番組を通して求めた懲戒請求に多くの視聴者が応じたことに逆に弁護団の4人が業務妨害だとして1人当たり300万円の損害賠償を求めて提訴、懲戒請求はすべて不当請求として斥けられたが、損害賠償請求は2008年10月2日、広島地裁によって橋下が1人当たり200万円(合計800万円)の賠償を支払うよう判決があった経緯に発する。
 
 朝日・橋下いずれの態度に軍配を上げるべきか判断の材料とするために最初に問題となった08年10月3日付けの『朝日』社説≪橋下TV発言―弁護士資格を返上しては≫を全文引用。

 <歯切れのよさで人気のある橋下徹・大阪府知事のタレント弁護士時代の発言に、「弁護士失格」といわんばかりの厳しい判決が言い渡された。

 山口県光市の母子殺害事件をめぐり、橋下氏は昨春、民放のテレビ番組で、少年だった被告の弁護団を批判し、>「弁護団を許せないと思うんだったら懲戒請求をかけてもらいたい」と視聴者に呼びかけた。

 その発言をきっかけに大量の懲戒請求を受けた弁護団が損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は橋下氏に総額800万円の支払いを命じた。判決で「少数派の基本的人権を保護する弁護士の使命や職責を正しく理解していない」とまで言われたのだから、橋下氏は深く恥じなければならない。

 この事件では、少年は一、二審で起訴事実を認め、無期懲役の判決を受けた。だが、差し戻しの控訴審で殺意や強姦(ごうかん)目的を否認した。

 少年の新たな主張について、橋下氏は大阪の読売テレビ制作の番組で、弁護団が組み立てたとしか考えられないと批判した。弁護団の懲戒を弁護士会に請求するよう呼びかけ、「一斉にかけてくださったら弁護士会も処分出さないわけにはいかない」と続けた。

 こうした橋下氏の発言について、広島地裁は次のように判断した。刑事事件で被告が主張を変えることはしばしばある。その主張を弁護団が創作したかどうかは、橋下氏が弁護士であれば速断を避けるべきだった。発言は根拠がなく、名誉棄損にあたる――。きわめて常識的な判断だ。

 そもそも橋下氏は、みずから携わってきた弁護士の責任をわかっていないのではないか。弁護士は被告の利益や権利を守るのが仕事である。弁護団の方針が世間の常識にそぐわず、気に入らないからといって、懲戒請求をしようとあおるのは、弁護士のやることではない。

 光市の事件では、殺意の否認に転じた被告・弁護団を一方的に非難するテレビ報道などが相次いだ。そうした番組作りについて、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は公正性の原則からはずれるとして、厳しく批判した。

 偏った番組作りをした放送局が許されないのは当然だが、法律の専門家として出演した橋下氏の責任はさらに重い。問題の発言をきっかけに、ネット上で弁護団への懲戒請求の動きが広がり、懲戒請求は全国で計8千件を超える異常な事態になった。

 橋下氏は判決後、弁護団に謝罪する一方で、控訴する意向を示した。判決を真剣に受け止めるならば、控訴をしないだけでなく、弁護士の資格を返上してはどうか。謝罪が形ばかりのものとみられれば、知事としての資質にも疑問が投げかけられるだろう。>――

 裁判の具体的な経緯を知るために「光市母子殺害事件」「Wikipedia」で振返ってみる。 

 【事件の概要】

 1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって強姦しようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。

 その後少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を殺意をもって床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。

 少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。

 【弁護側主張】

 上告審(最高裁判所)の段階になって主任弁護人となった安田好弘は、接見内容をもとに被告に母子を殺害する故意が無かったことを主張した。しかし、最高裁判所判決では「被告は罪の深刻さと向き合って内省を深めていると認めるのは困難」として採用されなかった。

 広島高裁での差し戻し審では、>「母恋しさ、寂しさからくる抱き付き行為が発展した傷害致死事件。凶悪性は強くない」として死刑の回避を求める方針を明らかにしている。

 以下は、弁護団の主張の一部である。
 ・強姦目的じゃなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた
 ・(乳児を殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ
 ・(検察は)被告を極悪非道の殺人者に仕立て上げ、死刑にしようとしている

 裁判の経過 

 ・1999年6月、山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定、山口地検
  は少年を山口地裁に起訴した。
 ・1999年12月、山口地検は、死刑を求刑した。
 ・2000年3月22日、山口地方裁判所は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
 ・2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。

 山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時少年が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。

 ・2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。

  最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。

 上告を受けて、最高裁は公判を開いた。また、公判の当初の予定日に主任弁護人の安田好弘弁護士・足立修一弁護士が欠席して弁論が翌月に遅延したことについて、最高裁からも不誠実な対応であると非難された。

 ・差戻し審の第1回公判は、2007年5月24日に開かれた。

 検察側は「高裁の無期懲役判決における『殺害の計画性が認め難い』という点は著しく不当」とした上で、事件の悪質性などから死刑適用を主張。弁護側は「殺意はなく傷害致死にとどまるべき」として死刑回避を主張した。

 ・第2回以降の公判は6月26日から3日連続で開かれた。

 1審の山口地裁以来7年7か月ぶりに行われた被告人質問において被告は殺意、乱暴目的を否定した。

 7月24日から3日連続の公判が行われた。弁護側が申請した精神鑑定人は被告の犯行当時の精神が未成熟だったと証言した。

 9月18日から3日連続の公判が行われた。被告は1、2審から一転して殺意を否定したことについて「(捜査段階から)認めていたわけではなく、主張が受け入れてもらえなかっただけ」とした。20日の公判では遺族の意見陳述が行われ、改めて極刑を求めた。

 10月18日に検察側の最終弁論が行われ、改めて死刑を求刑した。

 12月4日に弁護側の最終弁論が行われ、殺意や乱暴目的はなかったとして傷害致死罪の適用を求めた。この日の公判で結審した。
 
 ・2008年4月22日、判決公判が行われ、弁護側主張を全面的に退け死刑回避理由にはあたらないとして死刑判決となった。 (以上「Wikipedia」から)――
我が正義の味方橋下徹センセイは被告が「1、2審から一転して殺意を否定したこと」を弁護団の入れ知恵、陰謀、差し金、悪巧み、策略、悪計・・・とまあ、色々な言葉を頭に思い巡らせたのだと思うが、と見て、怒り心頭に達し、((以下再び「Wikipedia」を利用して「光市母子殺害事件」
の項目を参考とする) 2007年5月27日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』において、>「あの弁護団に対してもし許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」「何万何十万という形で、あの21人の弁護士の懲戒請求をたててもらいたいんですよ」と山口県の光市母子殺害事件の弁護団に懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけた。

 我が正義の味方橋下徹センセイの力強い正義の呼びかけに応じてテレビや2ちゃんねる等の掲示板のスレッドや一般のブログ記事・まとめサイト(atwiki)などで、「懲戒請求書の記載の仕方」を見た人たちの懲戒請求書約7,558通(2006年度における全弁護士会に来た懲戒請求総数の6倍以上)が弁護士会に殺到することになった。

 これに反発した光市母子殺害事件弁護団のうち4人が業務を妨害されたとして、2007年9月に橋下に1人当たり300万円の損害賠償を求める裁判を広島地裁に起こした。

 我が正義の味方橋下徹センセイは記者会見や裁判所への答弁書で 「発言に違法性はない」、「懲戒請求は市民の自発的意思」、「自身のテレビでの発言と一般市民の懲戒請求の間には因果関係はない」などと反論したという。

 だが、後に橋下センセイ自身は懲戒請求していなかったことが明らかになり、そのことを批判されたが、その理由について「時間と労力を費やすのを避けた」、「自分がべったり張り付いて懲戒請求はできなくはないが、私も家族がいるし、食わしていかねばならないので…」などと政治家並みの、と言うか、政治家に劣らないと言うべきか、見事な釈明をしたとのこと。

 怒るのはいい。弁護士が入れ知恵して殺意否認へと転じさせたと。だが、弁護士は被告人の利害代弁者であり、原告の立場に立っていない。事件とは関係のない第三者にしても被告の側に立てば、計画的殺人ではなく、衝動的として少しでも罪を軽くしたい心理的な利害が働き、死刑ではなく、無期懲役としたいだろうが、原告の立場に立てば、無期懲役など許せない、死刑にすべきだと心理的な利害は極刑に向かう。橋下は単に原告の側に立ち、極刑こそ正義だと信じていたに過ぎない。

 その上判決を下すのは裁判官であり、弁護団ではないことを失念していたようだ。もし弁護団が卑劣な手段を講じて事件の事実に反して罪を軽くする方向に持っていこうとしたとしても、それを是として受け入れるかどうかは裁判官の判断一つである。裁判官も絶対ではないから、三審まである。

 いわば批判は最高裁か差戻し審の高裁に於ける最終判断を対象とすべきが、橋下の場合は事件の直接的関係者でないにも関わらず、弁護団の裁判態度・裁判戦術を対象とするお門違いを犯した。実際問題として「殺意や乱暴目的はなかったとして傷害致死罪の適用を求めた」弁護団の要求に対して最高裁は「弁護側主張を全面的に退け死刑回避理由にはあたらないとして死刑判決」を下しているのだから、自身の極刑にしたいという心理的利害と一致したことになり、橋下の懲戒請求嗾(けしか)けは大山鳴動のネズミ一匹も出てこない無意味な空騒ぎだったことになる。しかもいくら三審制だと言っても、800万円の損害賠償一審判決というおまけ付きまで自分から提供している。

 まさかいくら自己正当化意識・自己絶対正義意識の強い橋下徹でも差戻し審判決が自身の懲戒請求煽動が功を奏した判決だとまでは思っていまい。

 判決は弁護士及び検事が提示した事件に関わるそれぞれの事実を裁判官が判断した事実によって構成される。“事実”は解釈によって成り立つから、すべての事実が完璧に一致することはなく、ゆえに真実なるものは存在しない。存在するとしたら、自分の解釈した事実だけを“事実”として把えることから生じる思い込みに過ぎない。

 橋本徹は裁判官の判断を待たずに、弁護団が新たに打ち出した判断にいきり立ち、懲戒請求の唆しに走った。これをどのような自己正当化のこじ付け・詭弁を以てしても正しい懲戒請求煽動だったと言えるだろうか。

 橋下が他人に懲戒請求を嗾けておいて自身は懲戒請求をしなかった理由に「私も家族がいるし、食わしていかねばならない」ことを上げているが、裏を返すと、自分だけを食わせていけばいい扶養家族のいない独身者か、自分が食うことも心配しないでいい親がかりの生活を送っている独身者を嗾けの対象としたということになる。

 自分の味方を独身者に置いたのである。その多くは若者と言うことになるだろう。

 確かに正義の判断は年齢や性別、社会的階層によって異なる場合があるが、いくら加害者が犯行当時18歳の少年だったとしても、殺人事件の裁判の弁護団の態度を若者という階層に限って特定的に判断させようとしたのは一般的・年齢的に社会的経験の幅が狭く、その分判断能力が未熟であり、そういった資質に応じて側面的に抱えている無考えに同調しやすい危険性を考慮した場合、嗾けの意志は悪質であり、悪質なだけその意志は強いことになる。

 このような内容を隠した懲戒請求煽動を自らも無考えに正しい行為として押し通した。自己を絶対化していたからこそできた、あるいは自己を無条件に正義の立場に置いていたからこそできた煽動であろう。

 「Wikipedia」が書き記しているが、横浜弁護士会が懲戒請求者に対して本人の請求なのかどうかの判断の材料にするために当然の行為として行ったことなのだろうが、住民票の提出を要求したことに橋下徹は自身のブログで「横浜弁護士会のインチキ野郎」「偽善に満ちた行為」と罵倒、「光市母子殺害事件」の弁護団に対しては「チンカス弁護士」と激しく貶(けな)したということだが、このような書き込みが自己を無条件に正義の立場に置いていた、あるいは自己を絶対化させていたことの何よりの証明となる。

 この自己絶対化・自己正義化が朝日社説の橋下批判に対しても敏感に反応、作動して、「人の悪口ばっかり言ってるような朝日新聞のような大人が増えると日本はダメになります」と陸上自衛隊中部方面隊創隊48周年記念行事という公の場所で朝日新聞を「人の悪口ばかり言っている」新聞だと独善的・一方的に断罪し、その存在意義を全面否定した。

 橋下は「朝日」を批判した理由を次のように言っている。

 「僕は権力者だから批判してもらって構わない。しかし、一線を越えた批判や、からかい半分の批判には徹底して対抗しないといけない。僕にも家族はあるし事務職員を抱えている。弁護士資格を返上したら従業員はどうなるのか」(「asahi.com」)

 何人もそのような資格はないにも関わらず自己を絶対化・正義化し、王様の位置に置いているからこそ、客観的・合理的な論理性もなくズレた発言となるのだろう。「朝日」の社説は橋下の弁護士としての資格の適格性を問うたのである。適格性はそれぞれの資格に付随する義務と責任の履行の有無が関係してくるのみで、家族とか事務員を抱えていることとは関係はない。あるとしたら、あなたは弁護士としての義務と責任を果たさずにこれこれの重大な不正を犯したから弁護士の資格はないが、家族や事務員を抱えていて、資格を取り上げたなら家族を養っていけない、従業員の給料も払えなくなるから、資格を取り上げるのはやめますという免罪も成り立つことになる。

 あるいは極端な例だが、人殺しをした人間に人間としての適格性を問うのではなく、あなたを刑務所にぶち込むと家族や従業員が暮らしに困るから、刑務所にぶち込むのは免除しますと残される者の生活を問題として無罪放免を可能とすることもできることになる。

 このように客観的・合理的な論理性に反する理由付けを自己絶対化・自己絶対正義の根拠として自己に向けられた批判を「一線を越えた批判や、からかい半分の批判」だとする。

 この客観的・合理的な論理性の欠如は「横浜弁護士会のインチキ野郎」とか「チンカス弁護士」といった自らの他者に対する客観的・合理的な論理性を欠如させた批判に対応する相互に通じる姿勢であって、やはり自己絶対化・自己絶対正義化が招いている歪んだ自己認識としか言いようがない。

 現在橋下府知事に求められているのは謙虚な自己省察ではないだろうか。余計なお世話かもしれないが、いつかは大きな過ちをするような気がしてならない。 

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