●独占禁止法(独禁法)
日本法令は、自由な競争を促し、より質の高いものをより安く提供させる仕組みを
妨げられないよう「独占禁止法」が制定されている。
この法は本当に国益になるのだろうか。場合によっては、多くのメリット、デメリットがある。
メリットはカルテルや独占的優越権の乱用を阻止出来るが、
デメリットとして、世の中に勝ち組と負け組を作り出してしまい、
事実上、生存権まで奪ってしまう。うつ病や自殺者を出すことも多々ある。
所謂、競争社会の激化を生じさせ、福祉の充実のない人の一生で、人並みに生きていく
ことを困難にさせる嫌いがあると考える。
商売として「コンビニ」を例に上げると、よく見る光景だが、同系列のコンビニ加盟店あるいは直営店が
2店、3店舗並んでも優越的地位の濫用という独占禁止法(独禁法)という法的問題はない。
廃棄価格には加盟店の不利益になるとして、価格統一は優越的地位の濫用として非合法とされたようだ。
廃棄処分は他商品売済利潤からの損失となるため、統一価格を言い張る方が加盟店の生存権までも奪ってしまう。
また、消費者から見てもこの無秩序性は不思議ではなかろうか。
塾を例に挙げると、こちらもよく見る光景だが、T予備校が半径約2km以内に2校・3校並んでいる状態である
地区も多々見るが生徒から見ると不思議ではなかろうか。
●中小小売商業振興法(小振法)
只、中小企業庁の扱う「中小小売商業振興法」(小振法)に帰属する加盟店(校)は「法定開示書面」を
加盟店に示さなくてはならない義務がある。その内容として、「直近3ヵ年の財務諸表」、「出店計画」等がある。
突如、出店計画も告げず、他加盟店もしくは直営店を出店し、15年契約だから、売上減になろうが、
中途解約は契約上違約金が必要と言っても不合理としか思えないだろう。
まるで奴隷制度に類似しているように見えるのはおかしいだろうか。
どんなFCでも1対1の契約であるからには双方が己を見せ合う事が取引上重要である。
■フランチャイズの「次世代独占禁止法」提案 (古く実際と適合しない法は改訂すべきである)
チェーン店(加盟塾)は、このような法により、過酷な経営を余儀なくさせられることになる。
チェーン店の突然の落とし穴とも言える死活問題でもある。
特定連鎖化事業(フランチャイズ)であるため、本来、別会社といえども、少なからず統一性
があるため、その部門では、別会社という括りてはなく、「系列会社」という新しいバラダイム
(考え方、別な見方)が必要である。そうしなければ、いつまで経っても紛争は耐えない。
特定連鎖化事業(FC)は、本部と加盟店(校)は、独立した法人関係だが、副業的な代理店(リージョン
・フランチャイズ)とは大きく異なるため、同レベル(同階層)の店舗(校舎)とみなす考えが、
同一FC内秩序を乱さない方策ではないではないだろうか。
競争は同一系列法人FCが同一商圏で行うのではなく、他系列FCと行うことが優れた商品をより安く、
エンドユーザーに提供することになると考えている。
何故、このようなデメリットのある法が許されるのか。矛盾があれども、改善という考えがない。
メリットのみしか見ない。論理的矛盾が見えないのだろうか。
公正取引委員会や中小企業庁にしっかりして欲しいと思って止まない。
法と自然界の法則は合致していないと、間違った法が人を裁くという最悪の事態になりかねない。
※民事訴訟裁判は、真実は問題にしていない嫌いがあり、虚偽(真実が見えなくとも)であっても、
立証の優勢な方が勝つ仕組みになっている。
将来、高校生が就職しても独立してもこのような矛盾に出くわす。
子供たちの未来を住みやすい、幸福を与える環境を作るために大人たちがもっと研究し、
「生きる権利」と「幸福になる権利」を確実に確保しなくてはならない。
そして、大人たちは未来を担う子供たちに正統な秩序の範疇での社会に対する能力提供のバトンタッチをする。
GES教育総合研究所
GESプレップスクール
日本法令は、自由な競争を促し、より質の高いものをより安く提供させる仕組みを
妨げられないよう「独占禁止法」が制定されている。
この法は本当に国益になるのだろうか。場合によっては、多くのメリット、デメリットがある。
メリットはカルテルや独占的優越権の乱用を阻止出来るが、
デメリットとして、世の中に勝ち組と負け組を作り出してしまい、
事実上、生存権まで奪ってしまう。うつ病や自殺者を出すことも多々ある。
所謂、競争社会の激化を生じさせ、福祉の充実のない人の一生で、人並みに生きていく
ことを困難にさせる嫌いがあると考える。
商売として「コンビニ」を例に上げると、よく見る光景だが、同系列のコンビニ加盟店あるいは直営店が
2店、3店舗並んでも優越的地位の濫用という独占禁止法(独禁法)という法的問題はない。
廃棄価格には加盟店の不利益になるとして、価格統一は優越的地位の濫用として非合法とされたようだ。
廃棄処分は他商品売済利潤からの損失となるため、統一価格を言い張る方が加盟店の生存権までも奪ってしまう。
また、消費者から見てもこの無秩序性は不思議ではなかろうか。
塾を例に挙げると、こちらもよく見る光景だが、T予備校が半径約2km以内に2校・3校並んでいる状態である
地区も多々見るが生徒から見ると不思議ではなかろうか。
●中小小売商業振興法(小振法)
只、中小企業庁の扱う「中小小売商業振興法」(小振法)に帰属する加盟店(校)は「法定開示書面」を
加盟店に示さなくてはならない義務がある。その内容として、「直近3ヵ年の財務諸表」、「出店計画」等がある。
突如、出店計画も告げず、他加盟店もしくは直営店を出店し、15年契約だから、売上減になろうが、
中途解約は契約上違約金が必要と言っても不合理としか思えないだろう。
まるで奴隷制度に類似しているように見えるのはおかしいだろうか。
どんなFCでも1対1の契約であるからには双方が己を見せ合う事が取引上重要である。
■フランチャイズの「次世代独占禁止法」提案 (古く実際と適合しない法は改訂すべきである)
チェーン店(加盟塾)は、このような法により、過酷な経営を余儀なくさせられることになる。
チェーン店の突然の落とし穴とも言える死活問題でもある。
特定連鎖化事業(フランチャイズ)であるため、本来、別会社といえども、少なからず統一性
があるため、その部門では、別会社という括りてはなく、「系列会社」という新しいバラダイム
(考え方、別な見方)が必要である。そうしなければ、いつまで経っても紛争は耐えない。
特定連鎖化事業(FC)は、本部と加盟店(校)は、独立した法人関係だが、副業的な代理店(リージョン
・フランチャイズ)とは大きく異なるため、同レベル(同階層)の店舗(校舎)とみなす考えが、
同一FC内秩序を乱さない方策ではないではないだろうか。
競争は同一系列法人FCが同一商圏で行うのではなく、他系列FCと行うことが優れた商品をより安く、
エンドユーザーに提供することになると考えている。
何故、このようなデメリットのある法が許されるのか。矛盾があれども、改善という考えがない。
メリットのみしか見ない。論理的矛盾が見えないのだろうか。
公正取引委員会や中小企業庁にしっかりして欲しいと思って止まない。
法と自然界の法則は合致していないと、間違った法が人を裁くという最悪の事態になりかねない。
※民事訴訟裁判は、真実は問題にしていない嫌いがあり、虚偽(真実が見えなくとも)であっても、
立証の優勢な方が勝つ仕組みになっている。
将来、高校生が就職しても独立してもこのような矛盾に出くわす。
子供たちの未来を住みやすい、幸福を与える環境を作るために大人たちがもっと研究し、
「生きる権利」と「幸福になる権利」を確実に確保しなくてはならない。
そして、大人たちは未来を担う子供たちに正統な秩序の範疇での社会に対する能力提供のバトンタッチをする。
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