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はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

今日も税制

2018-12-11 13:10:04 | 日記
みなさんこんにちは。

半額ハンターのはちです(。・ω・。)

最近半額シールに出会えません。

早い時間に買い物にいっているからかなぁ…などと思っていたのですが…

今日も半額シールにありつけなかったとしょんぼり肩を落とし、必要最小限の買い物でレジに向かうはち。

前に並んでいるお客さんの籠から光り輝く黄金の半額シールが

しかも大量です。

むむぅ…どうやら凄腕の半額ハンターのようです。

明日からは5分早く買い物に行く決意をし店を後にするのでした。

さて、最近何かと話題の住宅ローン減税

今回はニュースを二つ

住宅ローン減税の拡充を消費税増税後の景気対策として現行の10年から最長13年に延ばす…ってのはここでも何度か書いてきました。

この条件が適応される期間が発表されたのでご紹介します。

注文住宅の場合は19年4月以降の契約かつ10月以降の引き渡し、建売住宅とマンションは19年10月以降の引き渡し物件が対象。

いずれも20年末までに引き渡される契約に限ります。

注文住宅の場合、19年4月以降に契約しても、同年10月までに引き渡された場合は対象に入りません。

既に住宅ローンを組んでいる人のように、対象期間外の場合は適用されません。

ということは…

ここ二年がチャンス

その後反動が来るでしょうが、その頃にはまた増税の話しが出てきて駆け込みが…

そううまくはいかないでしょうけどね

もうひとつ、

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で、納税者が誤って申告し国税当局もミスを見落とした結果、税金を控除しすぎていた人が2013~16年の4年分で最大約1万4500人いたことが11日、関係者の話で分かりました。

対象者は数万~数十万円程度の追加納税が必要になる可能性があります。

会計検査院の指摘で発覚。近く国税庁が公表します。

申告ミスのうち1万人程度は、親などから住宅購入資金の贈与を受け、申告して非課税の特例を利用したケースです。

住宅の購入価格から贈与額を引いた差額か年末の住宅ローン残高か、少ない方を基に控除額を計算します。

家具購入や手数料などのため、贈与とローンで購入価格を上回る資金を用意した人は、ローン残高の方が多くなることがあります。

し、知らなかった

これ、私以外のほとんどの方が年末のローン残高の認識だったと思います。

ほぼフルローンで借りた方のほとんどが対象になってきますね。

私のお客様でも該当する方が大勢いらっしゃるのでどうしよう…

嵐の予感です