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共同親権②母子には虐待・DVの他に「高校授業料無償化」など公的支援から除外の懸念/少数派

2024年05月19日 | 社会の弱者・人権
Ns170minoritytp 少数派シリーズ/社会の弱者・人権
共同親権②母子には虐待・DVの他に「高校授業料無償化」など公的支援から除外の懸念 


※上記法律個々の修正検討が蔑ろにされたまま、共同親権の改正が進められた自民党の出鱈目な政策。

■だらだらと元夫と法的関係を続けるより妻側の「単独親権」のほうが子供のためになる
まず投稿者の文章|離婚後の「共同親権」改正民法が、5月17日、政府自民党の強引な進め方によって国会で成立した。一見、両方の親で子供を見守る制度は良さそうに見えるが、主に夫からの虐待・DV・モラハラがあった元夫婦においては、強制的に「共同親権」を求められることになり事態が急変する。妻側と子供が元夫との関係が再現され“恐怖が増す様”は、前号に「松尾貴史のちょっと違和感」というコラムを活用(コピペ)したので、まだご覧になっていないからは最初に読んで欲しい(下記リンク)。共同親権の名の下に、再び「暴行・暴力」が蘇えることが容易に想像できる。全く当事者の立場になった仕組みになっていない。詳細な詰めができていないまま、成立を強行した自民党は無責任だ。DV・虐待などの被害を受けた妻側は、当然ながら共同親権に反対する声が強い。自民党・野田聖子議員は、国民のためにならない・詰めが甘いとして、衆院本会議で「反対」を表明した(党内、厳重注意処分となった)。

だらしない元夫とだらだら法的関係を続けるより、一人親でもしっかり子供の育成ができるので、妻側の「単独親権」は子供のためになる。勘違いして欲しくないことは、共同親権だからといって子供の「育成費」(養育費)を元夫側が面倒を見ることとはイコールではない。現に離婚時に「育成費」の支払いを約束しても、7割が満足に支払われない現実がある。専門家は、自民党がここまで強引だったのは、家父長制・右翼思想が根底にあるとしている。戦前から続く、夫婦揃ってこそ日本人として「適格者」「一丁前」、一人親は『欠陥者』である思想である。だから離婚後でも無理やり元夫の権力を維持させ、夫が妻を支配する考え方が今でも根深く残っている。根本的な間違いは、揉めた場合、家庭裁判所の“判断”に委ねられることを指摘する(下記・毎日新聞記事)。その他にも経済的に過酷を極めることになり、大問題が山積のままである。共同親権になることによって、「高校授業料無償化」など所得制限がある公的支援から除外されるケースが多々ある。以下、しんぶん赤旗が詳しく述べており概要を紹介する。※数件の記事を合体した。=記事は成立前の内容です。

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■28件の公的支援が受けられず進学・転居などあらゆる場面で元夫の同意を得る必要
ここからはしんぶん赤旗を活用しました/『民法改正案は父母の合意がなくても、裁判所が「共同親権」と定めることを可能にします。また離婚後「共同親権」が導入されると、離婚後も父母双方の収入が合算され受給の可否を判定するとしました。結果、所得制限がある公的支援が受けられなくなる。父母双方の収入を合算して親の収入などが要件となる各省庁の主な支援策が、少なくとも28件あることが明らかになりました(添付・上表)。文部科学省のHPによると、高校の授業を無償化する国の就学支援制度は、公立校118,800円、私立396,0000円が給付されます。子ども1人の場合、親権者1人の時は公立で年収約910万円以下、私立で年収約590万円以下が対象です。しかし親権者が父母双方の場合<省略>2人の所得が合算され、所得制限により子どもが「無償化」の対象から外れ、「子の利益に反する」恐れがあります。

次に、離婚が先延ばしされる危険性があります。親の責任がはたせない夫が共同親権を持てば、子どもへの暴力や脅しをたてに妻が脅される可能性もあります。円満離婚なら共同親権に問題なくても、そのような環境にない場合は逃げるように離婚している人も多いのではないでしょうか。一方、親権でもめたら離婚が長引き、長引けば長引くほど危険が増します。法案は、唐突過ぎます。知らない間に進められ、審議が尽くされないまま成立することを危惧します。既に離婚して「単独親権」となっていても、別居親(例えば夫)が「共同親権」への変更を申し立てることができます。つまり父母間で合意できなくても、裁判所が「共同親権」と定められてしまうことが起こってしまいます。このように離婚後「共同親権」では、進学、転居、入院などあらゆる場面で、別居親の同意を得なければならない可能性があります。DV・虐待の被害者から子の権利や利益を阻害するとの懸念の声が広がっており、徹底審議が求められます』。

自民党は、野田聖子議員以外からも懸念が上がっています。父母間の合意がない「共同親権」を家庭裁判所が判断することについて、「何が『子どもの利益』なのか、判断する人間の価値観、主観が大きく介在してくる。判断者(裁判官)の恣意的な判断を呼びかねない」。「家裁はDV(配偶者からの暴力)など『緊迫の事情』がある場合は単独親権としているが、緊迫の事情の判断ができづらい。ガイドラインがあっても、グレーな部分がある」と疑問を呈しています。「子どものために有益ではない」と、廃案を求める世論が急送に広がっています。強引に導入する必要はありません。

■家裁は今でもDV・虐待を見抜けないのに「共同親権」も適当な扱いにされてしまう
ここからは毎日新聞を活用しました(抜粋)/政府が国会で答弁を繰り返しても不安の声が尽きないのは、役割が増す家裁の体制が充実しているとは言いがたいからだ。「今の家裁に迅速な判断ができるのか」の問いが繰り返された。24年4月現在、裁判官が常駐していない家裁支部は、全体の2割を上る44カ所ある。東京家裁では、1人当たり約500件を担当する裁判官もいる。23年の子の監護に関する平均審議期間は、6.2~11.6カ月と長期化傾向にある。「裁判所は今でさえ、DV、虐待を見抜けていない。共同親権の導入で忙しくなって、適当な扱いになってしまわないか不安」と、DV被害者の立場から意見を述べた女性は、家裁への不信感を口にした。

Sankoub
次号/共同親権①松尾貴史氏コラム◇離婚後、母子への悪影響多大!政府自民党の想像力の欠如に驚く

Ntopkeiji

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