
Part2/医療費控除の対象編2 ■医療費控除が認められる多くの費目を具体的に示して下さい!
通院費・交通費・歯治療費・買い薬/医療費控除が認められる範囲2
怪我・病気の緊急性、病状が重い場合はタクシー代も認められる

■同じ対象でも状況などによって認められる・認められないケースがある


■Q.通院費などの交通費はどの程度まで対象になるのですか?




▽公共交通機関 (本人)

・電車、バスなど
*具体的な日時・区間・料金のメモや明細が必要 <上記参照>

・明細がない総額申告はNG
▽タクシー (本人)

・緊急性や病状によってやむを得ない場合 *但し領収書の添付が必要
*緊急性がなくても、入院と退院時、出産のための入院時はOKとされています。

*上記以外
▽マイカーのガソリン代・通行料金・駐車代 (本人)

*入院・通院だけの特定算定ができないので、一切認められません。
▽付き添い者の交通費

・子供の通院に親が病院に付き添う、あるいは老親に対して嫁、夫に対して妻など、どうしても付き添いが必要な場合は付き添い者の交通費も対象です。

・子供や夫・老親などが入院し、親や妻などが見舞いや家族交流の目的で病院に行く場合はNG。
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■Q.歯の治療費はどの程度まで対象になるのですか?
歯治療の控除対象は範囲も広く、案外高額なものでもOK




・虫歯の治療や抜歯 ・総入歯の費用 ・歯槽膿漏の治療
*金歯、金冠の費用は、健康保険はきかなくても医療費控除は認められます(歯科ローン費用は可)。
<条件付きで認められる対象>
・子供の歯列矯正(機能欠陥の是正はOK、大人の美容目的はNG)

・歯肉炎、歯痛の薬 ・定期的な歯石除去
・医師の勧めでも歯槽膿漏予防の歯ブラシ、歯磨き ・歯科ローンの利息
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■Q.市販の薬はどの程度まで対象になるのですか?




・風邪薬 ・胃腸薬 ・鎮痛剤 ・キズ薬 ・抗がん剤 ・下痢止めワクチン
・H2ブロッカー、他
<条件付きで認められる対象>
治療・療養目的で、医師の指示があった場合の~
・各種ビタミン剤 ・サプリメント ・ねんざの湿布薬 ・漢方薬

医師の指示がなく、個人で使用した場合の~
・ガーゼ ・絆創膏 ・うがい薬 ・糖尿病やアトピーのための食事費用
・更年期障害のホルモン剤 ・健康促進のための各種ビタミン剤やサプリメント

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