医療費控除(還付申告)シリーズ11 国税庁HPで作る確定申告書
Part2/医療費控除の対象編2 ■医療費控除が認められる多くの費目を具体的に示して下さい!
通院費・交通費・歯治療費・買い薬/医療費控除が認められる範囲2
怪我・病気の緊急性、病状が重い場合はタクシー代も認められる
■同じ対象でも状況などによって認められる・認められないケースがある
公共交通機関を利用した場合、領収証がなくてもメモを作れば、医療費控除が認められます。タクシー代も、緊急時などケースバイケースでOKです。同じ対象も状況などによって認められる・認められない場合があるので、しっかり把握しましょう。歯の治療は見落としがち~高額な金歯・金冠の費用は国保・健保は認められなくても、医療費控除は対象です。
■Q.通院費などの交通費はどの程度まで対象になるのですか?
医療費控除の対象は、公共の交通機関を利用した場合と緊急時のタクシーです。タクシーは怪我や病気(入院・退院時、出産含む)の緊急性が高い場合や、病状が重い場合は認められます。但し、領収書の証明が必要です。しかし、単なる楽をするために乗った場合はNGです。
[そっとアドバイス] 領収書がもらえない公共交通を利用した場合は、メモを作成します。普通(任意)の用紙に、「交通費」などとタイトルを付けます。次に、月日|家族名|交通の種類(JR・メトロ・バス) *乗車駅~下車駅などを記入|支払額|の項目の表を作成します。そして最終行に合計額を書き出し、他の領収書と合算します。申告ルールが改定され、医療費全般の領収書の添付が不要になりました。しかし、後日、税務署から領収書の提出を求められることがあるので、基本的な作業・作表はしておくべきと考えます。
▽公共交通機関 (本人)
・電車、バスなど
*具体的な日時・区間・料金のメモや明細が必要 <上記参照>
・明細がない総額申告はNG
▽タクシー (本人)
・緊急性や病状によってやむを得ない場合 *但し領収書の添付が必要
*緊急性がなくても、入院と退院時、出産のための入院時はOKとされています。
*上記以外
▽マイカーのガソリン代・通行料金・駐車代 (本人)
*入院・通院だけの特定算定ができないので、一切認められません。
▽付き添い者の交通費
・子供の通院に親が病院に付き添う、あるいは老親に対して嫁、夫に対して妻など、どうしても付き添いが必要な場合は付き添い者の交通費も対象です。
・子供や夫・老親などが入院し、親や妻などが見舞いや家族交流の目的で病院に行く場合はNG。
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■Q.歯の治療費はどの程度まで対象になるのですか?
歯治療の控除対象は範囲も広く、案外高額なものでもOK
歯の治療は日数を要し、また費用も嵩張ります。どういう訳か対象の範囲も広く、意外と高額なものでも対象になっています。
[そっとアドバイス] 金歯、金冠の費用などは国保・健康保険が利かなくても、医療費控除は対象です。同一に考える人が多いのですが、健保と医療費控除の対象は別扱いと考えましょう。金額が大きいだけに、忘れずにしっかり控除対象の計算に加えて下さい。
・虫歯の治療や抜歯 ・総入歯の費用 ・歯槽膿漏の治療
*金歯、金冠の費用は、健康保険はきかなくても医療費控除は認められます(歯科ローン費用は可)。
<条件付きで認められる対象>
・子供の歯列矯正(機能欠陥の是正はOK、大人の美容目的はNG)
・歯肉炎、歯痛の薬 ・定期的な歯石除去
・医師の勧めでも歯槽膿漏予防の歯ブラシ、歯磨き ・歯科ローンの利息
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■Q.市販の薬はどの程度まで対象になるのですか?
市販の「買い薬」や「サプリ」も、条件によって認められます。治療・療養目的、風邪をひいたために買った薬、あるいは医師の指示があった薬はOKです。しかし病気の予防薬や健康・栄養・ダイエット目的の使用は、NGです。
H30年分の申告から、市薬品の購入が12,000円を越える分を対象に、第2の医療費控除と言われる「セルフメディケーション税制」でもできるようになりました。但し、当シリーズでは説明は省略します。
・風邪薬 ・胃腸薬 ・鎮痛剤 ・キズ薬 ・抗がん剤 ・下痢止めワクチン
・H2ブロッカー、他
<条件付きで認められる対象>
治療・療養目的で、医師の指示があった場合の~
・各種ビタミン剤 ・サプリメント ・ねんざの湿布薬 ・漢方薬
医師の指示がなく、個人で使用した場合の~
・ガーゼ ・絆創膏 ・うがい薬 ・糖尿病やアトピーのための食事費用
・更年期障害のホルモン剤 ・健康促進のための各種ビタミン剤やサプリメント
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Part2/医療費控除の対象編2 ■医療費控除が認められる多くの費目を具体的に示して下さい!
通院費・交通費・歯治療費・買い薬/医療費控除が認められる範囲2
怪我・病気の緊急性、病状が重い場合はタクシー代も認められる
■同じ対象でも状況などによって認められる・認められないケースがある
公共交通機関を利用した場合、領収証がなくてもメモを作れば、医療費控除が認められます。タクシー代も、緊急時などケースバイケースでOKです。同じ対象も状況などによって認められる・認められない場合があるので、しっかり把握しましょう。歯の治療は見落としがち~高額な金歯・金冠の費用は国保・健保は認められなくても、医療費控除は対象です。
■Q.通院費などの交通費はどの程度まで対象になるのですか?
医療費控除の対象は、公共の交通機関を利用した場合と緊急時のタクシーです。タクシーは怪我や病気(入院・退院時、出産含む)の緊急性が高い場合や、病状が重い場合は認められます。但し、領収書の証明が必要です。しかし、単なる楽をするために乗った場合はNGです。
[そっとアドバイス] 領収書がもらえない公共交通を利用した場合は、メモを作成します。普通(任意)の用紙に、「交通費」などとタイトルを付けます。次に、月日|家族名|交通の種類(JR・メトロ・バス) *乗車駅~下車駅などを記入|支払額|の項目の表を作成します。そして最終行に合計額を書き出し、他の領収書と合算します。申告ルールが改定され、医療費全般の領収書の添付が不要になりました。しかし、後日、税務署から領収書の提出を求められることがあるので、基本的な作業・作表はしておくべきと考えます。
▽公共交通機関 (本人)
・電車、バスなど
*具体的な日時・区間・料金のメモや明細が必要 <上記参照>
・明細がない総額申告はNG
▽タクシー (本人)
・緊急性や病状によってやむを得ない場合 *但し領収書の添付が必要
*緊急性がなくても、入院と退院時、出産のための入院時はOKとされています。
*上記以外
▽マイカーのガソリン代・通行料金・駐車代 (本人)
*入院・通院だけの特定算定ができないので、一切認められません。
▽付き添い者の交通費
・子供の通院に親が病院に付き添う、あるいは老親に対して嫁、夫に対して妻など、どうしても付き添いが必要な場合は付き添い者の交通費も対象です。
・子供や夫・老親などが入院し、親や妻などが見舞いや家族交流の目的で病院に行く場合はNG。
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■Q.歯の治療費はどの程度まで対象になるのですか?
歯治療の控除対象は範囲も広く、案外高額なものでもOK
歯の治療は日数を要し、また費用も嵩張ります。どういう訳か対象の範囲も広く、意外と高額なものでも対象になっています。
[そっとアドバイス] 金歯、金冠の費用などは国保・健康保険が利かなくても、医療費控除は対象です。同一に考える人が多いのですが、健保と医療費控除の対象は別扱いと考えましょう。金額が大きいだけに、忘れずにしっかり控除対象の計算に加えて下さい。
・虫歯の治療や抜歯 ・総入歯の費用 ・歯槽膿漏の治療
*金歯、金冠の費用は、健康保険はきかなくても医療費控除は認められます(歯科ローン費用は可)。
<条件付きで認められる対象>
・子供の歯列矯正(機能欠陥の是正はOK、大人の美容目的はNG)
・歯肉炎、歯痛の薬 ・定期的な歯石除去
・医師の勧めでも歯槽膿漏予防の歯ブラシ、歯磨き ・歯科ローンの利息
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■Q.市販の薬はどの程度まで対象になるのですか?
市販の「買い薬」や「サプリ」も、条件によって認められます。治療・療養目的、風邪をひいたために買った薬、あるいは医師の指示があった薬はOKです。しかし病気の予防薬や健康・栄養・ダイエット目的の使用は、NGです。
H30年分の申告から、市薬品の購入が12,000円を越える分を対象に、第2の医療費控除と言われる「セルフメディケーション税制」でもできるようになりました。但し、当シリーズでは説明は省略します。
・風邪薬 ・胃腸薬 ・鎮痛剤 ・キズ薬 ・抗がん剤 ・下痢止めワクチン
・H2ブロッカー、他
<条件付きで認められる対象>
治療・療養目的で、医師の指示があった場合の~
・各種ビタミン剤 ・サプリメント ・ねんざの湿布薬 ・漢方薬
医師の指示がなく、個人で使用した場合の~
・ガーゼ ・絆創膏 ・うがい薬 ・糖尿病やアトピーのための食事費用
・更年期障害のホルモン剤 ・健康促進のための各種ビタミン剤やサプリメント
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