医療費控除(還付申告)シリーズ06 国税庁HPで作る確定申告書
Part1/医療費控除のメリット編6 ■医療費が10万円を越えないでも申告できると聞きましたが?
諦めない!年収の低い方は医療費が10万円を切っていても医療費控除ができる
年収200万円の方なら医療費が6.1万円を越えれば税金が戻る
■医療費が10万円を越えないと申告できない!は大きな誤り
巷では、誰でも支払った医療費が10万円を越えないと「医療費控除」の申告ができないと思われています。それは大きな誤りで、実際は、収入の低い方は医療費の額が10万円に満たなくても申告できるようになっているのです。
なぜ10万円超かといえば、普通、どの家庭でも全体ではこの程度の医療費は使うからだとされています。従って10万円程度では、医療費控除の対象になりません。言いかえれば、10万円を越えた分だけ税負担を軽くしようとする制度です。
しかし「医療費控除」は、正確には「10万円」または「所得金額の5%」のうち、どちらか“少ない方(ほう)の金額”を差し引くとしています。この「所得金額の5%」の部分がすっかり忘れられて、大きな誤解をまねいているのです。年収が200万円の方の所得金額は122万円なので、その×5%=6.1万円を越えた分が「医療費控除」されます(下表参照)。
■控除の計算は10万円または所得金額の5%のうち少ない額
つまり年収の低い方は、支払った医療費が10万円を越えた分ではなく、この場合6.1万円を越える分が「医療費控除」の対象になるのです。年収の低い方は、医療費控除額が多くなる仕組みなのです。税制の配慮から、年収によっては医療費の額が10万円より少なくても申告できるようにしてあります。
年収が120万円の人は、所得金額が55万円なので、その5%・医療費が「2.75万円」を越えれば、還付金が戻ってきます。誰でも“一律10万円”ではなく、年収が311.6万円未満の方は、各自の年収によって医療費控除額が異なる(増える)ことを覚えておいて下さい。それ以上の年収の方は、一律、「医療費控除額は10万円」です。
▽年収による10万円と所得金額の5%の比較 (少ないほうの金額の比較)
[そっとアドバイス] 錯覚しやすいのですが、医療費から選択した“少ないほうの金額”を差し引きするので、年収の低い方は医療費控除額が多くなる計算です。仮に医療費が10万円掛かったら、年収120万円の方は10-2.75=7.25万円分、年収200万円の方だったら10-6.1=3.9万円分が還付金計算の対象です(実際の還付金額ではない)。年収311.6万円以上の方は10-10=0万円分で、還付申告できません。
所得金額を計算する方法は、下記のリンクを参照願います。それでも分かりにくいのですが、申告を断念しないで下さい。「国税庁のHP」による申告は、源泉票の年収等の入力をしていけば自動計算されるので、意識しないでも作業を勧められます。
給与所得金額の計算方法です
サラリーマンなら給与所得金額の計算方法を知っておこう
■医療保険等の補てん分を差し引くことを忘れずに!
1つだけ忘れてはならないことは、医療費の合計額が10万円超(一例)というのは、下図のように医療費合計から、補てんされる保険金などを差し引いた後の額です。
入院した場合、入院保険に加入していれば生保会社から医療給付金が出ます。健保も後日に療養費が支払われ、出産にしても42万円の「出産育児一時金」が支払われます。それらを差し引きます。ここで言う対象分の医療費とは、実際に懐を痛めた分(ネット)と考えて下さい。詳しくは、Part3/源泉票と医療費の領収書準備編で説明致します。
例えば医療費を35万円支払っても医療保険から12万円戻ってくれば、実際の医療費は23万円です。そこから「10万円」を差し引くと、「医療費控除」の対象額は13万円です。
▽医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算
さらに詳しい内容は下記を
収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る
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■医療費が10万円を越えないと申告できない!は大きな誤り
巷では、誰でも支払った医療費が10万円を越えないと「医療費控除」の申告ができないと思われています。それは大きな誤りで、実際は、収入の低い方は医療費の額が10万円に満たなくても申告できるようになっているのです。
なぜ10万円超かといえば、普通、どの家庭でも全体ではこの程度の医療費は使うからだとされています。従って10万円程度では、医療費控除の対象になりません。言いかえれば、10万円を越えた分だけ税負担を軽くしようとする制度です。
しかし「医療費控除」は、正確には「10万円」または「所得金額の5%」のうち、どちらか“少ない方(ほう)の金額”を差し引くとしています。この「所得金額の5%」の部分がすっかり忘れられて、大きな誤解をまねいているのです。年収が200万円の方の所得金額は122万円なので、その×5%=6.1万円を越えた分が「医療費控除」されます(下表参照)。
■控除の計算は10万円または所得金額の5%のうち少ない額
つまり年収の低い方は、支払った医療費が10万円を越えた分ではなく、この場合6.1万円を越える分が「医療費控除」の対象になるのです。年収の低い方は、医療費控除額が多くなる仕組みなのです。税制の配慮から、年収によっては医療費の額が10万円より少なくても申告できるようにしてあります。
年収が120万円の人は、所得金額が55万円なので、その5%・医療費が「2.75万円」を越えれば、還付金が戻ってきます。誰でも“一律10万円”ではなく、年収が311.6万円未満の方は、各自の年収によって医療費控除額が異なる(増える)ことを覚えておいて下さい。それ以上の年収の方は、一律、「医療費控除額は10万円」です。
▽年収による10万円と所得金額の5%の比較 (少ないほうの金額の比較)
[そっとアドバイス] 錯覚しやすいのですが、医療費から選択した“少ないほうの金額”を差し引きするので、年収の低い方は医療費控除額が多くなる計算です。仮に医療費が10万円掛かったら、年収120万円の方は10-2.75=7.25万円分、年収200万円の方だったら10-6.1=3.9万円分が還付金計算の対象です(実際の還付金額ではない)。年収311.6万円以上の方は10-10=0万円分で、還付申告できません。
所得金額を計算する方法は、下記のリンクを参照願います。それでも分かりにくいのですが、申告を断念しないで下さい。「国税庁のHP」による申告は、源泉票の年収等の入力をしていけば自動計算されるので、意識しないでも作業を勧められます。
給与所得金額の計算方法です
サラリーマンなら給与所得金額の計算方法を知っておこう
■医療保険等の補てん分を差し引くことを忘れずに!
1つだけ忘れてはならないことは、医療費の合計額が10万円超(一例)というのは、下図のように医療費合計から、補てんされる保険金などを差し引いた後の額です。
入院した場合、入院保険に加入していれば生保会社から医療給付金が出ます。健保も後日に療養費が支払われ、出産にしても42万円の「出産育児一時金」が支払われます。それらを差し引きます。ここで言う対象分の医療費とは、実際に懐を痛めた分(ネット)と考えて下さい。詳しくは、Part3/源泉票と医療費の領収書準備編で説明致します。
例えば医療費を35万円支払っても医療保険から12万円戻ってくれば、実際の医療費は23万円です。そこから「10万円」を差し引くと、「医療費控除」の対象額は13万円です。
▽医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算
さらに詳しい内容は下記を
収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る
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