家庭内での事件は当事者でなければ正確にはわかりませんが、痛ましい事件です。上辺だけの綺麗ごとは言えますが、自分が当事者になったときにその通りに出来るのか疑問です。物資が豊かになり、今後はますます心の時代になると思います。家族はもちろん、友人・知人とも友好な関係を築くことが重要ですが、複雑な社会では難題です。良書は読めば読むほど奥が深く、難しく、吸い込まれていくということでしょう。
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東京都練馬区の自宅で6月、長男=当時(44)=を刺殺したとして殺人罪に問われた元農林水産事務次官熊沢英昭被告(76)の裁判員裁判で、東京地裁(中山大行裁判長)は16日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
❷若狭勝弁護士の目 懲役8年が相当とみていた。1人殺害すると懲役15年がベース。動機や方法によってはベースを上回るが、逆にくむべき事情があれば懲役12年、10年と下回る。
今回のように、懲役10年を下回ることはあまりない。検察側は被害者の家庭内暴力など、くむべき事情があるとみているのだろう。一方、殺害に至るまでに専門家に相談するなど、解決できる可能性があったことや命の重みを考え、懲役8年を下回ることは良くないと判断したのだろう。
弁護側が求めた執行猶予付き判決だが、執行猶予はそもそも懲役3年以下でないとつけられず、最低でも懲役5年以上とする殺人罪では普通つかない。一方、酌量すべき事情があれば、殺人罪でも執行猶予がつく可能性がある。だが今回、執行猶予は難しく、懲役6~7年の判決が出るのではないか。(元東京地検特捜部副部長)