電管太郎

電気の事が大好きです。仕事もちゃんとしています。

電気事故報告の要点

2013-10-23 02:56:12 | 電気事故・故障例

電気設備(名称:電気工作物)の監督を行っている省庁は、

 経済産業省です。

九州では、経済産業省九州産業保安監督部が電気設備の監督を行っています。

 高圧電気(6600Vとか特高)を直接使っている高圧受電の電気設備を 

  『自家用電気工作物』といいます。

この自家用電気工作物の電気事故が発生した場合には、

 経済産業省九州産業保安監督部にその内容を報告します。

<報告が必要な事故の内容>

 1.感電(死亡・入院を伴う負傷)

 2.感電以外(死亡・入院を伴う負傷)

 3.電気火災(半焼以上)

 4.社会的に影響を及ぼした事故等

 5.波及事故(お客様のところが原因で付近が停電した場合)

  など 

   ・・・ ※細かく記述すると紙面がいっぱいになるので概略。

<報告のタイミング>

 1.速報(24時間以内に電話・FAXにて)

 2.詳報(報告書にて提出 / 事故の原因・再発防止策をまとめる)

このように、

 一旦、自家用電気工作物で事故が発生すると、

 電気管理技術者等がその対応を行います。

その後、保安監督部の方と、お客様及びその事業場の電気管理技術者等で

 立ち会い検査を行う流れとなります。

つまり、 

 電気管理技術者等は、契約書に基づいて保管管理業務を確実に行い、

  お客様と一緒になって、

   電気事故を防ぐことが大事です。

Anzen

 とにかく、安全に電気を使うのが目的です。

                                   ・・・・ 電管太郎