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子ども手当から保育料が徴収可能に

2011-10-04 | 子育てNews

みなさん、こんばんは。
さて、今日は、前回に引き続き、子ども手当の見直しに関する話題です。
子ども手当の見直しというと、支給額に注目が集まりがちではありますが、今回の改正には他にもいくつかの項目が含まれていますので、ご紹介したいと思います。
・子どもに対しても国内居住要件を設ける
ただし、留学中の場合などは、例外として給付を受けることができます。
・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
これまでは、当該子どもの保護者に支給されていたため、二重支給を防止する措置が講じられます。
・未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給
父母指定者というのは、例えば親が海外に居住している場合の指定を受けた祖父母などのことを指し、これらの方については、父母と同じように、子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合には、支給を受けることができます。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給
これは、離婚協議中で父母が別居しているような場合を想定しており、このような場合には、子どもの生計を維持する程度に関わらず、同居している者に支給がなされることになります。
・保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。
徴収できる費用としては、保育所保育料のほか、学校給食費、幼稚園又は特別支援学校の幼稚部の保育料、義務教育諸学校の児童又は生徒が各学年の過程において使用する学用品の購入に要する費用等とされています。

    

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