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保育園・NPO法人の会計・税務~個人が認定NPOへ寄付をした場合の特例措置~

2011-10-18 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日からは、認定NPO法人制度における税制上の特例措置について、ご説明していきたいと思います。
認定NPO法人における税制上の特例措置は、認定NPO法人に対する寄付に適用されますが、寄付をした主体によってその内容が違っていますので、それぞれについて確認していきます。
まず、今日は個人が認定NPO法人に寄付をした場合です。
税制の改正点の中でも出てきましたが、個人が認定NPO法人に寄付をした場合には、寄付金控除(所得控除)と、認定NPO法人寄付金特別控除(税額控除)のどちらかを選択することができます。
それぞれの制度の控除額、適用限度額及び適用を受けるために確定申告書に添付することが必要な書類は、以下のとおりです。
○寄付金控除(所得控除)
寄付金控除額=特定寄付金の合計額-2千円
適用限度額=所得金額の40%相当額
確定申告書の添付書類
・特定寄付金の明細書
・下記の事項を認定NPO法人が証した書類
①特定寄付金を受領した旨(その寄付金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金である旨を含みます。)
②寄付金の額及び受領年月日
○認定NPO法人寄付金特別控除(税額控除)
税額控除額=(認定NPO法人に対する寄付金の合計額-2千円)×40%
適用限度額=所得税額の25%相当額
確定申告書の添付書類
・寄付金の税額控除額の計算明細書
・寄付金控除と同様の事項を認定NPO法人が証した書類

   

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