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保育園・NPO法人の会計・税務~認定NPOの取戻し課税の導入~

2011-10-12 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日も昨日に引き続き、認定NPOに関する税制の改正点についてです。
今日は、認定NPOの認定が取り消された場合に生じる、取戻し課税というものの導入についてです。
取戻し課税について理解するためには、まず、みなし寄付金という制度を理解する必要がありますので、この説明から始めていきたいと思います。
みなし寄付金制度は、認定NPO法人に認められた税制上の特例措置の柱の一つといえます。
その内容は、認定NPOが収益事業を営むことによって得た資産を、収益事業以外の事業のために支出した場合に、支出した金額をその収益事業に係る寄付金の額とみなすというものです。
そして、このみなし寄付金の額は、所得金額の20%相当額を限度として損金に算入することができます。
通常、法人が損金に算入することができるのは、法人の外部に対して費用等を支払った場合に限られますが、認定NPOについては、このようないわば内部振替のような支出を損金とすることを認めることで、収益事業によって得られた資金を、特定非営利活動のために使いやすくしているわけです。
さて、それでは、今回の改正の内容に戻ります。
今回導入されることとなった取戻し課税というのは、認定NPO法人の認定が取り消された場合に、みなし寄付金として損金に算入してきた額を、取り消しを受けた事業年度の収益の額とみなして課税するというものです。
収益の額とみなされるのは、取消しの基因となった事実が生じた事業年度以降のものということなので、実際に取消しを受けるよりも前の事業年度のものも対象になるということになります。
過去にみなし寄付金として処理した資金は、特定非営利活動に使ってしまっていることもあり、取消しを受けた事業年度の課税負担は非常に重くなることも予想されますので、これは注意が必要ですね。

  

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