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保育園・NPO法人の会計・税務~認定NPOの申請手続~

2011-10-24 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今週からは認定NPO法人の認定を受けるための申請手続について、ご説明していきたいと思います。
認定を受けようとするNPO法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとされています。
①申請者(NPO法人)の名称及び主たる事務所の所在地又は納税地
②代表者の氏名
③その設立の年月日
④申請者(NPO法人)が現に行っている事業の概要
⑤その他参考となるべき事項(所轄庁、名称の変更や主たる事務所の移転の予定など、国税庁が認定の審査を行うに当たり参考となる事項)
申請書の提出は、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日から1年を越える期間が経過している必要があります。
したがって、設立初年度が1年に満たない期間である場合には、第2期の終了後でなければ、申請を行うことはできません。
また、2回目以降の認定を受けようとする場合も、認定を更新又は延長するといった手続はありませんので、初めて認定を受けようとする場合と同様の手続が必要です。
ただし、申請書の添付書類については、既に国税庁長官に提出しているもののうち、その記載した事項に変更のないものは添付不要です。
なお、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が平成24年4月1日から施行されます。
これにより、国税庁長官が認定する現行の認定制度が廃止され、新たに、都道府県知事又は指定都市の長が認定する認定制度が開始されます。
そのため、平成24年4月1日以後、認定の申請を行う場合は、所轄庁である都道府県知事又は指定都市の長へ申請することになります。

  

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