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保育園・NPO法人の会計・税務~認定NPOの特例措置見直し~

2011-10-11 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。

さて、今日は前回に引き続き、認定NPOに関する税制の改正点についてご紹介していきたいと思います。
今日は、現在適用されているいくつかの特例措置の見直しについてです。
まず、一つ目は、前回出てきたパブリック・サポート・テスト要件(PST要件)に関連するもので、相対値基準における寄付の割合を5分の1以上とする特例措置が、恒久措置とされました。
相対値基準における寄付の割合は原則3分の1以上で、特例として5分の1以上とされていたのですが、恒久的に5分1以上とされました。
次に二つ目ですが、同じく相対値基準における小規模法人の特例について、適用期限の定めがなくなりました。
小規模法人の特例というのは、相対値基準の判定の際に、分子となる受入寄付金総額に、一人当たり1,000円未満の寄付金や、寄付者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が分からない寄付金を含めて計算できるといったものです。

小規模法人の要件を満たす法人、すなわち、年間の総収入金額が800万円未満で、かつ、一人当たり3,000円以上の寄付をしてくれた人の数が50人以上である法人は、引き続きこの特例を選択適用することができます。
最後に3つ目ですが、初回の認定申請に限り、PST要件等の実績判定期間が2年とされました。
現行は原則5年で、初回認定時に限り2年も選択できるという取り扱いになっていますが、初回認定時は2年に一本化されました。

 

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