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保育園・NPO法人の会計・税務~法人が認定NPOへ寄付をした場合の特例措置~

2011-10-19 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日も昨日に引き続き、認定NPO法人に対する寄付に適用される特例措置についてです。
今日は、法人が認定NPO法人に寄付をした場合です。
そもそも、法人税法では、法人が行った寄付が一定額(損金算入限度額)を越える場合には、損金に算入することができないという取り扱いになっています。
この損金算入限度額には、一般寄付金の損金算入限度額と、特別損金算入限度額とがあり、それぞれ以下の算式によって計算されます。
・一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
・特別損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得金額×5%)×1/2
認定NPO法人に対する寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の枠を使うことができます。
さらに、これらの寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を越える場合には、その越える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の枠も使うことができます。
従って、NPO法人が認定を受けることによって、寄付をした法人にとって、その寄付のうち、損金に算入できる金額が大幅に増えるわけです。
なお、この特例措置の適用を受けるためには、確定申告書にその金額を記載するとともに、明細書を添付する必要があります。
また、その寄付金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金である旨を、そのNPO法人が証する書類を保存しておく必要があります。

  

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