社長の独り言

資産運用コンサルタントの社長日記です

裁判制度

2009-04-27 17:26:27 | 日常
先日の、和歌山カレー事件の最高裁の判決は
非常に興味深いものでした。被告の林真寿美
の死刑が確定したわけですが、動機なき殺人
事件としては、その判決に多くの疑問、?が
残るものでした。

この事件では、カレーに誰が毒物をいれたの
か?またその動機は何なのか?が一番の焦点
であり、明確にされていないところです。検
察の立場からは、一連のヒ素を使った保険金
詐欺事件の絡みから、林被告を被疑者として
立件したものです。1000点以上の状況証拠を
基に、被疑者として死刑を求刑し、確定に至
りました。

この状況では、林被告が疑わしいことに異議
はありません。しかし、「自白」「動機の解
明」がない状況での死刑判決には、疑問が残
ります。4名の死者、多くの被害者を出した事
件であるからこそ、本当の犯人は誰なのか?
本当に林被告なのか?他に真犯人はいないのか?
という疑問が出てきます。

裁判の原則は「疑わしきは罰せず」です。警察
の捜査、検察の証拠を基に「林被告が間違いな
く犯人である」という論理はイマイチ納得でき
ないすっきりしないものがあります。「林被告
を無罪にするべきだ」という主張をするつもり
は毛頭ありません。敢えて言うなら、林被告が
犯人であることを証明出来る確たるものを、
証明して欲しいのです。もし、それが現状出来
ないならば、「真犯人」を探すことが必要でし
ょう。
なぜなら、裁判制度において必要なことは、
犯人を創り出すことではなく、真の犯人を確定
し、裁くことだからです。
現状では、痴漢事件をはじめ、冤罪事件が数多く
起きています。その一要因も、裁判制度における
「疑わしきは罰せず」の基本がナオザリにされて
いるからでは・・・・。

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