現在なぜか容易にはアクセスできない理研の職務発明規定ですが、理化学研究所のラボマネージメントの現状と課題についてと第3章 理研ベンチャー~研究主導の起業と産業連携~
二つのドキュメントを組み合わせると2010年代の職務特許規定の内容がほぼ復元できます。
簡単に言えば、知的所有権の理研帰属と特許料収入をベースにした特許実施補償金を柱とした制度です。以上を前提に、あの日(102P~103P)の以下の記載、取り分が事実としても、割り算の順序が違うように見受けられます。
**************引用**************************
若山先生はのちに「STAP幹細胞」と名前がつけられる、増殖性の低いスフェアから増殖するように変化させた幹細胞化の仕事は若山研の研究成果であり、アメリカの研究室には、なんら権利はないと主張していた。実際に、若山先生は、若山先生自身に51%、私に39%、バカンティ先生と小島先生に5%ずつの特許配分を理研の特許部門に提案した。
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共同研究の場合、まず機関単位で案分し、それぞれの案分分を,機関の規定によって処理するのが常道です。
でないとするならば、よほど奇態な共同研究契約であったのか?この場合はコンプライアンス上の問題が複数発生します。法務担当が組織として存在している場合まずありえませんし、会計検査院の検査結果でも指摘されていません。
では若山さんの独走か?それも、”若山先生は、若山先生自身に51%、私に39%、バカンティ先生と小島先生に5%ずつの特許配分を理研の特許部門に提案”した時点で法務部門にシャットアウトされます。若山さんの戯言であった可能性もありますが、記述内容(割り算の順序)を考えると可能性は限局されます。
こちらも天然なのか技巧のなせる技(ただしこの件は拙劣)なのか不明です。
さもあらばあれ記述された取り分を、(小保方さん+バカンティさん+小島さん)対若山さんで集計してみたくもなります。
特許の内容関連にも新たな知見があるのですが、これもまた別途「周辺散歩」と言うタイトルの中で、用語の変遷などと伴に取り上げます。
二つのドキュメントを組み合わせると2010年代の職務特許規定の内容がほぼ復元できます。
簡単に言えば、知的所有権の理研帰属と特許料収入をベースにした特許実施補償金を柱とした制度です。以上を前提に、あの日(102P~103P)の以下の記載、取り分が事実としても、割り算の順序が違うように見受けられます。
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若山先生はのちに「STAP幹細胞」と名前がつけられる、増殖性の低いスフェアから増殖するように変化させた幹細胞化の仕事は若山研の研究成果であり、アメリカの研究室には、なんら権利はないと主張していた。実際に、若山先生は、若山先生自身に51%、私に39%、バカンティ先生と小島先生に5%ずつの特許配分を理研の特許部門に提案した。
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共同研究の場合、まず機関単位で案分し、それぞれの案分分を,機関の規定によって処理するのが常道です。
でないとするならば、よほど奇態な共同研究契約であったのか?この場合はコンプライアンス上の問題が複数発生します。法務担当が組織として存在している場合まずありえませんし、会計検査院の検査結果でも指摘されていません。
では若山さんの独走か?それも、”若山先生は、若山先生自身に51%、私に39%、バカンティ先生と小島先生に5%ずつの特許配分を理研の特許部門に提案”した時点で法務部門にシャットアウトされます。若山さんの戯言であった可能性もありますが、記述内容(割り算の順序)を考えると可能性は限局されます。
こちらも天然なのか技巧のなせる技(ただしこの件は拙劣)なのか不明です。
さもあらばあれ記述された取り分を、(小保方さん+バカンティさん+小島さん)対若山さんで集計してみたくもなります。
特許の内容関連にも新たな知見があるのですが、これもまた別途「周辺散歩」と言うタイトルの中で、用語の変遷などと伴に取り上げます。
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