今年2014年の 所得税の確定申告 は、来週月曜日2月17日から3月17日までの1か月間にすることになっております。
昨年は確定申告に必要な書類が届くたびに全て公開しまして、確定申告のプロセスが分かるようにしましたので、今年は結果だけを見て頂くことにします。
私めの昨年平成25年分の確定申告用紙が(↓)です。 ご覧の通り、今年の確定申告の結論は「 42,148円の還付 」です。

(↑の大きい画像はありません)
(↑)の通り、私めの昨年1年間の年金総収入額は3,661,985円で、確定申告が不必要な400万円以下の対象者です。 にもかかわらず、確定申告をすれば4万2千円もの税金(所得税)が還ってくるのです。 換言すれば、確定申告をしなければ4万2千円も税金(所得税)を払い過ぎのままなのです。
年金収入が400万円以下の低収入者は確定申告の必要はありませんよ という政府基準は、こと私めに限れば、間違っているということです。 つまり、確定申告をする手間を惜しめば損をする ということです。
年金収入が400万円以下の低収入者の皆さん、政府の言うことを鵜呑みにせず、確定申告書を作ってみて、税金が戻ってくるか否かを ご自分で確かめましょう!
私めの2大収入源の内、(1) 厚生年金は昨年の源泉徴収所得税はゼロでしたが、(2) 企業年金は昨年の源泉徴収所得税は93,504円でした。 それでも、総収入に対する本当の税金51,356円よりも多く納めていたのです。
にもかかわらず、今年からまた私めの厚生年金に2ヶ月毎に2,707円の所得税をかける(天引きする)との通知が来ておりました(→ こちら)。 そうすると、昨年以上に税金(所得税)を取られる(源泉徴収される)ことになるので、来年の確定申告では、今年(=4万2千円)以上の還付になることは間違いありません。 単純に言えば、2,707円x6回=16,242円 + 4万2千円 ≒ 5万8千円の還付になりますが、今年は4月から年金=収入が更に減りますので、もっと還ってくるでしょうね。
つまり、なぜ厚生年金に また所得税を源泉徴収するのか? 全く理解できません。
昔 昨年2013年の厚生年金は なぜ源泉徴収所得税がゼロなのか? という理由の私めの推論を書きました(→ こちら)が、上述の事実を考えると、過去の推論は明らかに間違っていることが判明しましたですね。 確定申告が終わったら「年金ダイヤル」に問合せてみないといけませんね、これは。
他にも言いたいことがあるのですが、止めておきましょう。