昨日、「鈴鹿市議会議員の定数削減を求める請願」が鈴鹿市議会にあてて提出されました。
以前、議会改革特別委員会での状況をブログに書いていますが、委員会では現状維持という方向でした。しかし、この請願を受けて議論をすることになり、現状維持の立ち位置であれば現状維持の理由について請願者をはじめとした同意見を持つ市民の方々に説明することが求められることに、削減の立場でも同じように説明することが求められ、最終的にはそれぞれの議員の考えが問われることになります。
定数のあり方については、地方自治法の改正により上限が撤廃され法的な根拠がなくなり、そのまちの自治の課題になっています。住民自治、議会基本条例、少子化、高齢化、人口減少・・・経済や労働環境の変化などといったことを考えれば、当然ながら議員定数は見直すべき課題だと思います。
鈴鹿市においても、子ども医療費公費負担の対象年齢拡大、中学校給食の次年度からの実施や福祉関連費用の増加などにより、毎年必要となる経常経費が増加します。このような状況から考えるだけでも、行政側の行財政改革だけでなく、議会側も改革に取り組むべきです。
多様な人の議会への参加というご意見もお聞きしますが、たしかにその意見も間違いではないと思います。しかし、であるとしても、立候補にあたって現在のようにほとんど必要とされる要素がないということに対して、議論と改善は加えるべきでしょう。学歴の部分もひとつかもしれませんし、行政側の行う過去のパブリックコメントに対する実績や市民委員への参画の経験、地域活動やNPOの活動なども考慮に入れていいかもしれません。それらを条件に加えれば、候補者となる人たちの地方自治への理解などがある程度のところ見えると思います。逆に言えば、そのような検討なしに、多様な人をということだけが先行すると、兵庫県議会などで起こっている問題についての解決の方法が見えないのではないでしょうか。
また、議会に参加しなくても住民として市政に意見が言うことができ、それを尊重しながら議会が議論を行うことが、今の議会改革に求められるひとつの要素ではないでしょうか。例えば一日一委員会とし、市民が意見陳述を行えるようにするなども考えられるでしょう。
それが充実すれば、いったん削減となっても、本当に議員の数が必要であれば、合理的な理由を根拠を理由に定数増を持ち出せるのではないでしょうか。そうして、そのとき住民投票を行うなどで民意を問うことができるでしょう。
そのようなスタンスと考えで、今回の請願を受け止めています。
以前、議会改革特別委員会での状況をブログに書いていますが、委員会では現状維持という方向でした。しかし、この請願を受けて議論をすることになり、現状維持の立ち位置であれば現状維持の理由について請願者をはじめとした同意見を持つ市民の方々に説明することが求められることに、削減の立場でも同じように説明することが求められ、最終的にはそれぞれの議員の考えが問われることになります。
定数のあり方については、地方自治法の改正により上限が撤廃され法的な根拠がなくなり、そのまちの自治の課題になっています。住民自治、議会基本条例、少子化、高齢化、人口減少・・・経済や労働環境の変化などといったことを考えれば、当然ながら議員定数は見直すべき課題だと思います。
鈴鹿市においても、子ども医療費公費負担の対象年齢拡大、中学校給食の次年度からの実施や福祉関連費用の増加などにより、毎年必要となる経常経費が増加します。このような状況から考えるだけでも、行政側の行財政改革だけでなく、議会側も改革に取り組むべきです。
多様な人の議会への参加というご意見もお聞きしますが、たしかにその意見も間違いではないと思います。しかし、であるとしても、立候補にあたって現在のようにほとんど必要とされる要素がないということに対して、議論と改善は加えるべきでしょう。学歴の部分もひとつかもしれませんし、行政側の行う過去のパブリックコメントに対する実績や市民委員への参画の経験、地域活動やNPOの活動なども考慮に入れていいかもしれません。それらを条件に加えれば、候補者となる人たちの地方自治への理解などがある程度のところ見えると思います。逆に言えば、そのような検討なしに、多様な人をということだけが先行すると、兵庫県議会などで起こっている問題についての解決の方法が見えないのではないでしょうか。
また、議会に参加しなくても住民として市政に意見が言うことができ、それを尊重しながら議会が議論を行うことが、今の議会改革に求められるひとつの要素ではないでしょうか。例えば一日一委員会とし、市民が意見陳述を行えるようにするなども考えられるでしょう。
それが充実すれば、いったん削減となっても、本当に議員の数が必要であれば、合理的な理由を根拠を理由に定数増を持ち出せるのではないでしょうか。そうして、そのとき住民投票を行うなどで民意を問うことができるでしょう。
そのようなスタンスと考えで、今回の請願を受け止めています。
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