CRASEED Rehablog ニューロリハビリテーションとリハビリ医療の真髄に迫るDr. Domenのブログ

ニューロリハビリテーションの臨床応用を実践するリハビリ科専門医・道免和久の日記【CRASEED Rehablog】

社会保険事務所に問い合わせ中

2006-10-13 05:12:12 | リハビリ
【個人情報のため特定できないように修正】
医師「90歳男性で、両側とも高度の変形性膝関節症。腎機能障害と心不全あり。以前、心不全の悪化で入院中に歩けなくなり、その後、全身状態を管理しながら外来リハビリを週に1回実施。現在は、屋内伝い歩き。独歩。運動器の算定日数上限を超えたが、中止したら歩けなくなることは必至。この患者さんのリハビリを中止することは『医道に反する』。悪法も法なりにも限度がある。」

社保「そういう人は介護保険です。」

医師「すでに介護保険の施設にも行ったが、6時間の軟禁状態のため、今は3時間で早退し、6時間分の利用料を払っている。それでもリハビリは10分くらいで、触る程度。6時間もいたら、最後の頃は息切れして、心不全の悪化が心配。ゆっくり横になることもできない。お絵描きなんかしたくない。歌も歌いたくない。早く家に帰りたい。病院で覚えたリハビリを家で家族としたい、と言っています。2週間に1回の外来リハビリがどうしても必要です。リハビリ止めたら寝たきりになることがわかっていて、打ち切りはできない。継続したら、診療として認めてくれますね。」

社保「明日、回答します。私達も中央で決めたことをお伝えするしかなく、調査の動きもありますから・・・・。とにかくルールの通りにお願いします。」

医師「寝たきりになることが予見でき、その通りに寝たきりになったら,誰が責任を取るのですか?」

社保「じゃあ、消炎鎮痛などで取れば・・・」

医師「それこそルール違反ではないですか?診療報酬の名目(物療)と全く異なるリスクがある治療を行うことは、明らかな違反でしょう。請求名目と実質が全く異なることを公式に認めるのですか?」

社保「明日、回答します。大した答えは期待しないで下さい。事務員は国の政策を伝えるだけなので・・・。とりあえず、厚労省に聞いてみます。」

(結果は、ブログで)