第3章、はもっともらしく「正義」を謳いながら、「権力」を持った連中とつるんで不正義(笑)を行う連中との闘いの話。
そして、自他共に認めるアウトローの著者が、前章の盗聴法をはじめ、小沢一郎氏への公開助言等、現在に至るまで法にうるさく?こだわる活動をしてきた理由も述べられている。
もっとも、法廷で筋の通った主張をしたほうが勝つとは限らないのは周知のとおりなので、例によって著者はアウトローらしい?戦術も用いる。つまり、
さて、著者は日本という国家を成立させてきた、つまるところ根幹の部分の共同幻想が壊れ、それを市場原理主義で代替しようとする風潮が初めて広く顕在化したのが、安田弁護士逮捕事件が起きた1998年だと言う。
この、安直に正義や正当性を希求し供給することの問題は、格付け会社の問題も想起させるし、この本では北方領土問題も「事例」として述べられている。
やっぱり続く。
中坊は、法曹界におても、この京都の支配システムを全国化した方式で、司法改革の名のもとに、ソフトな翼賛体制をつくりだすことに成功してきた。これを翼賛体制と呼ぶのは、中坊の改革が、あくまで民間の改革であり、またそうであるからこそ存在意義をもっている弁護士を、国家関係に取り込み、弁護士の経済的基盤と社会的役割を国家行政機構の一部に組み込もうとするものにほかならないからである。 (119ページ)
…
こいつらは、中坊と組んだことで、市民社会の多数派の仲間に入りながら、それをリードすることによって社会を変えられるという幻想に陥ったのだ。自分たちは、市民社会のなかにあって中坊が体現しているような市民の良きオピニオンに乗って、それを社会正義に結実させることができる、と妄想したのだ。
事態は深刻だ。つまり、警察と弁護士は対立するものではなく、おおっぴらに国家権力の枠の中でもたれ合い、それに従わない弁護士は排除される時代のはじまりだ、ということである。つまり、今、弁護士と国家を代表する権力が一種の緊張関係を保って論議を闘わせるという従来の法曹システムはまさに崩壊しつつある。 (119ページ)
そして、自他共に認めるアウトローの著者が、前章の盗聴法をはじめ、小沢一郎氏への公開助言等、現在に至るまで法にうるさく?こだわる活動をしてきた理由も述べられている。
アウトローは、法の外にいて、法を適用されない人間である、というわけではない。法の内にありながら、法に縛られずに行動する人間なのである。そして、そのためには、法に精通していなくてはならないのだ。法律の条文の意味と機能、なぜそれが定められ、どういうことのために使われるものなのか、そうしたことを、よくよく知っていなければならない。そうでないと、法の内にありながら、あたかも法の外にあるかのごとく行動することはできないのだ。 (121ページ)
もっとも、法廷で筋の通った主張をしたほうが勝つとは限らないのは周知のとおりなので、例によって著者はアウトローらしい?戦術も用いる。つまり、
俺は、「私はきれいです」「私たちは正しい」と思い込んで、あるいは思い込もうとして、それを維持するために、「あなたたちは汚い」「あなたたちは悪い」といって、俺たちを排除し抹殺しようとする市民の論理に抵抗する。その抵抗には、「おまえだって汚いじゃないか」「おまえだって悪いじゃないか」という事実を暴露して、そいつらの論理の虚構を暴露するゲリラ活動が含まれる。 (129-130ページ)
さて、著者は日本という国家を成立させてきた、つまるところ根幹の部分の共同幻想が壊れ、それを市場原理主義で代替しようとする風潮が初めて広く顕在化したのが、安田弁護士逮捕事件が起きた1998年だと言う。
それは、前につかったことばでいえば、すべての集団が、「固有の利害=関心」を失ってゆく状況である。そのために「自分自身の存在だけを自己目的に生きる」ことを強いられる個人は、かといって個人主義を確立できるわけではないのだ。そうした社会状況が、中坊公平のような存在を必要としたのである。
…
そのような「正義」は、「不正義」「悪」の生け贄を必要とする。そしてみずからの胡散臭さをつかれそうになったとき、その相手を「不正義」「悪」に仕立て上げて、葬り去ることでみずからを守るのだ。(139ページ)
この、安直に正義や正当性を希求し供給することの問題は、格付け会社の問題も想起させるし、この本では北方領土問題も「事例」として述べられている。
やっぱり続く。
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