賃貸住宅の更新料は無効 借り主勝訴の初判断 京都地裁
賃貸住宅の契約更新時などに家主が更新料の支払いや保証金の敷引(しきびき)特約を借り主に強いるのは消費者契約法違反だとして、京都府長岡京市の20代の会社員の男性が家主に計46万6千円の返還を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。辻本利雄裁判長は「更新料などを借り主に負担させる合理的理由はなく、契約は無効だ」として全額返還を家主に命じた。
原告側の京都敷金保証金弁護団によると、更新料をめぐる訴訟は東京地裁などで借り主側の敗訴が続いていた。01年施行の消費者契約法に基づき更新料について無効とした判決は初めてで、「消費者保護の動きを加速させる画期的な判断だ」と評価した。
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契約書に更新料支払に関する文言がない場合は分かるんだけど、今回の事例は契約書に更新料支払にかんする文言が入っていたということ。
これでも支払義務がないというのは珍しい判例だと思います。
判決では契約書に更新料や敷引特約の記載があっても具体的明確に説明していなければ無効としています。
つまり記載されているだけではダメだということですね。
更新料支払義務は慣例化されているということなんですが…。
わたしは一人暮らしをしたことがないんですが、どうなんでしょ?
学生の場合は契約期間が終了したら更新しないで引っ越すのかしら?
これは京都地方裁判所の判決なので、控訴審で逆転する可能性がありますねぇ。
賃貸住宅の契約更新時などに家主が更新料の支払いや保証金の敷引(しきびき)特約を借り主に強いるのは消費者契約法違反だとして、京都府長岡京市の20代の会社員の男性が家主に計46万6千円の返還を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。辻本利雄裁判長は「更新料などを借り主に負担させる合理的理由はなく、契約は無効だ」として全額返還を家主に命じた。
原告側の京都敷金保証金弁護団によると、更新料をめぐる訴訟は東京地裁などで借り主側の敗訴が続いていた。01年施行の消費者契約法に基づき更新料について無効とした判決は初めてで、「消費者保護の動きを加速させる画期的な判断だ」と評価した。
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契約書に更新料支払に関する文言がない場合は分かるんだけど、今回の事例は契約書に更新料支払にかんする文言が入っていたということ。
これでも支払義務がないというのは珍しい判例だと思います。
判決では契約書に更新料や敷引特約の記載があっても具体的明確に説明していなければ無効としています。
つまり記載されているだけではダメだということですね。
更新料支払義務は慣例化されているということなんですが…。
わたしは一人暮らしをしたことがないんですが、どうなんでしょ?
学生の場合は契約期間が終了したら更新しないで引っ越すのかしら?
これは京都地方裁判所の判決なので、控訴審で逆転する可能性がありますねぇ。