Chiakiの徒然日記

路上禁煙条例

福岡市でも施行されたそうな。
条例で禁止しなくてはいけないほど、喫煙者のマナーがなっていないことは情けない限りだと思う。
”所定の場所で、立ち止まって吸う”という基本的なことがなぜできないのか。

「喫煙の自由を侵害する、悪法だ!」と憲法の先生が豪語していたが、
実際に歩きタバコによって火傷を負わされたり、服を焦がされたりという被害が起こっているのだ。
先生の弁によると、「煙たいから一律禁止、というのはおかしい」となるらしい。

「煙たいから」というのも一因だろうが、煙たいだけなら罰金つきの条例なんて施行できないだろう。

刑法等を勉強したわけではないので、推測になるが、歩きタバコによって他人に火傷を負わせたら
過失傷害罪に問われるのではないだろうか?
また、火傷とまではいかなくても他人の服を焦がしたりしたら、おそらく器物損壊罪
だから、喫煙者の皆さんはこう考えてみたらどうだろう?

「自分が犯罪者にならなくて済む条例だ」と。

そうすれば、締め付けられているとか被害者感情を持たずに済むのでは?
だいたい、人ごみの中で火の付いたタバコを持ち歩くこと自体、危険極まりないことなんだから。
火のついた花火を持って人ごみには入らないですよね。
それと同じですよ~。

おまけ。件の先生に言わせれば、「副流煙には、有害物質は一切含まれていない!」そうだ。
もう呆れるしかない。こういう人が教育に携わっているなんて、全く持って信じがたい。

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