やっちゃんの叫び

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乞う、一読→「自治基本条例に反対する市民の会」講演より

2012-02-06 17:52:01 | 日記
>『外国人参政権、首長も議員も自由に操作される』 
 

自治基本条例とは「その都市ならではのまちづくりのルールを決める」という理由で各地で制定・検討されている。

 しかしこの自治基本条例には多くの問題「それも反日的・反国家的な目的に利用されている(市民の会村田代表)」点が指摘されている。

高崎経済大学の八木秀次教授は「この自治基本条例は『まちの憲法』すなわち最高規範性を有する条例とされ、これに反する過去の条例や規則は書き換えられ、自治体の政策は将来にわたってその内容に縛られる」という。一度制定されてしまったら手遅れだというのだ。

例えば「国法で誘致された自衛隊基地も条例の内容次第で撤去出来てしまう。すでに神奈川県大和市の条例には『市長及び市議会は在日米軍厚木基地の移転が実現するように努めるものとする』と規定されている」と指摘。国が決めたことを自治体が独自の判断で覆すことができるのだ。





外国人参政権反対の立場で活動を続けてきた市民の会村田代表は「国政が停滞していることをよそに、地方自治体において着々と反国家反日売国条例が成立しております。これは形を変えた外国人参政権であります」と指摘、昨年川崎市議会で制定さた住民投票条例がその一つの例である。

「川崎市議会が永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立」
また市民の会は「そもそもこの自治基本条例は自治労が主体となって制定を推進し、策定を指導しているのも自治労系の研究者であるため、自治基本条例は外国人参政権だけでなく他にも多くの危険がある」と指摘し、その証拠として自治労政策集2009~2010を示した。


その政策集には「政策提言1 市民自治の実現と自治体改革」

【自治体】

① さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。

⑦ 常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。と明記されている。

 この中で最も大きな問題点は「市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみ」の部分である。
 この点について村田代表は「一般市民は仕事や生活で手いっぱいです。また、市政への 関心もそれほど高くなく、一般人が政治活動などする時間はありません」と述べ、その結果いわゆる『プロ市民』(職業的左翼活動家)が「市民」と称して政治活動を行うことになる。一般市民は何も知らない間に特定の人たちの間だけで都合の良いようにされてしまう。八木教授は「首長を擁立したり議会で多数派を形成できない政治勢力や外国人団体がNPOや市民団体を名乗って直接政策設定に関与してくる」と指摘する。

 また驚くべきことに「東京都板橋区では区長は就任の際に『この条例を順守する宣誓をし、署名、捺印しなければならない』ことが構想されている」というのだ。

この危険な自治基本条例は既に多くの自治体で制定されており「検討していない自治体はない(村田代表)」というほど広まってしまっている。



「自治基本条例に反対する市民の会」はその活動目的を「自治基本条例をはじめとする反日的・反社会主義的・反国家的な条例に反対すること」とし積極的に活動を行っていく。

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 熊本県内では、大津町、熊本市、合志市、西原村で既に制定され、その他の市町村でも制定に向けて、動いています。

 皆様の市や町のホームページをご覧下さい。或いは、議員さんに問い合わせてみてください。

 ご注意点)前文を読んでみると、「まちづくり=町おこし」の印象を受け、「よかじゃんか、よかよか・・・」という頭で読み流してしまいがちですが、自治条例ですから、自治とは何か、を念頭に置いて再度読んでみてください。

     
 注目箇所は、先ず、定義(住民、市民とは?)です。
・・・あれ!?って感じるはずです。

自治の自とは、国民=日本人=日本国籍を持って、地方(市、町、村)に住むひとのことでしょう! 行政区に於いて、その国民=住民が、自分らのために治める,
それが自治ではありませんか?

 自治は、自治です。

 自治による政策で、まちづくり(町おこし)する時には、そりゃあ、外部の人の知恵も取り入れたほうが、参考にはなるでしょう。また、そうした方がより良いものが出来るでしょう。

 ところが、今、制定され(た又は、ようとしている)自治条例は、市政(自治)と「まちづくり」をたくみにごちゃまぜにしており、いきなり市民の定義をしています。

 その定義とは・・・市民とは、いづれかに該当。

ア 住民 
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者 
ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体

です。市政に、「隣町や県外から来る人、更には外国人にも「わが町」の政治に口出しをしてよい」といっているのと同じではありませんか? 可笑しいでしょう!

 つまり、この条例を積極的に制定しようとする者の考え(思想)が、表明されているわけです。

 そのことをしっかり見抜いておく必要があります。


 次に、「市民」の定義を頭に於いて条例を読み進めていくと、「まちづくり」と「市政」の文字がちりばめられており、頭が混乱してきます。必ず、可笑しいなあと感じてくるはずです。

 また、新しいシステム作りを規定しています。いつの間にか、市長は外部のものの意見を尊重しなければならなくなっています。更に、自分達が選んだ議員の影が霞んでしまっています。「自治」は何処に行ったのでしょう。可笑しなことです。

 結論)現在進められている自治基本条例は、(市の最高規範と謳いながらの)毒饅頭

です。


・・・このくらいにしておきます。是非、一度 「○○市自治基本条例」を見てください。