やっちゃんの叫び

感じたまま、思ったままを話してみませんか。

そうだったのか!憲法9条~国語的解体論~(3)交戦権について

2016-04-06 19:13:14 | 憲法9条

  初めに、「日本国憲法は、日本国民(自分)が、日本人に向かって書いたものだから、自己矛盾しないように読まなければならない」と申し上げた。このことは、誰しも異論はないだろう。

  ただ9条2項については、文言がメモ的で、非常に難解である。それは、ケーディスが、マッカーサーノートをそのまま書き写しただけが原因なのであるが、まあここではそのことは置いておいて、とにかく「自分がメモったのである」ことを前提として、矛盾しないように読んでいきたい。

  さて、二項の「交戦権についてのフレーズ」をみてみよう。

「国の交戦権は、これを認めない。」・・唐突で難解な文言だ。

・・・二項の書き出し「前項の目的を達するため」を前に挿入すべきであろう。 主語は? 

従って、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の交戦権を、認めない。」と言い換えることができる。

 そこで、「交戦権」を「戦争する権利」と訳せば、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の戦争する権利を認めない。」と分かりやすくなる。

 

さて、ここで、「戦争する権利」だが、前回、「戦力」について述べた論法と同様、自己矛盾しないように「侵略戦争するのための権利(交戦権)は認めない」と、解さなければならない。何故なら、「侵略戦争を放棄するという方針」を実現するための理由付けだからである。裏を返せば、自衛戦争のための権利は(書いていないだけで)認められるのである。

  そもそも、人は生ある限り、襲われたら(憲法があろうが、無かろうが)自然に抵抗するではないか? これが当たり前であり、理屈以前の姿であろう。自衛の行動(抵抗=戦争)も社会的な意義を持つ抵抗権?(交戦権)も、「自ら認めない」ということは、・・・んーむ、もうキチガイ沙汰(矛盾=自然に反するし、世界中に通用しない)というほかはない(唖然)。改憲派でさえ、「書いてあるじゃないか?」という人がいるが、全く文字のつまみぐい解釈論者(自己矛盾放置者)である、と言わざるを得ない。

 

 第二項は、(他人が書いた)メモ書きの怖さを示すものでる。

 


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
翻訳ミスは故意? (robocat001)
2018-07-16 23:34:22
憲法9条の矛盾は原文である英語表記と、
一般に周知されている日本語表記で違う所が有ります。

日本語表記
憲法第9条第2項(一部抜粋)
国の交戦権は、これを認めない。
英訳対訳
The right of belligerency of the state not be recognized.

英語表記 (Willを取らずに永遠に未来の条文)
憲法第9条第2項(一部抜粋)
The right of belligerency of the state will not be recognized.
日本語対訳
国の交戦権は、将来これを認めない予定である。

参考 助動詞の “ will ” って、何ですか…?
https://www.all5.jp/subject/274.html
返信する

コメントを投稿