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 そうだったのか!憲法九条~国語的解体論ダイジェスト~(1)

2016-03-26 14:08:43 | 憲法9条

そうだったのか! 憲法九条~スッキリ国語的解体論~

(前提)

成立過程はさておき、70年前日本国憲法を国民のものとしたということは、私達一人ひとりが70年前書いたということと同じです。

だから、9条は「自分が書いた文言であり、自己矛盾(言ったあとで自分が困ること)があってはおかしいことである」と考えながら読まなければならないと思います。

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では、「ざあーと読み」してみよう。

 「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 (難解な文章ですねえ)

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先ず、「は」の意味に注目して、繰り返し読んでみましょう。

 「憲法9条 第一項 日本国民、・・・(主語)

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、・・(願望・枕詞)

 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使、・・・・(問題提起)

 国際紛争を解決する手段としては・・・・(場合・条件)、

永久にこれを放棄する。・・・・(述語・結論)・・・・・(  )であることが解りました。

 

では、詳細にみてまいりましょう。

 先ず、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望であり、枕詞のようなものですので、省略します。

  次に、主語・述語。「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」

「これ」は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指します。長いので、「戦争」という言葉にまとめ、当てはめますと、「日本国民は、永久に「戦争」を放棄する。」となります。

ここまでは、日本国民の常識ですよね。

 

 次に、「国際紛争を解決する手段としては、」を注意しながら読んでみます。

(「国際紛争を解決する手段」って何? 「としては」って、微妙ですよねえ・・・・)

 

「国際紛争を解決する手段」は、ひとまず置いておいて、「としては」から見ていきましょう。 資料(1)

 辞書に、「としては」=「の場合には」とありますから、あてはめますと、「日本国民、(「戦争」という問題については、)国際紛争を解決する手段の場合には、永久に「戦争」を放棄する。」となりますね。

つまり「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。」という条件付き戦争放棄であった、ということが読めてきました。

 

では、その条件とは?、「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、どういうものか判然としません。

 幸い、それが何か?ということを知る手掛りが、憲法草案作成過程にありました。

 それは、マッカーサー(M)ノート(1946.2月)の存在です。 資料 (2)

  これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。

 

 その二項には、「国権の発動たる戦争は、廃止する。 日本は、国際紛争を解決する手段としての戦争、さらに自国を守る手段としての戦争をも放棄する。 日本は、防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。交戦権は認められない。」と書かれています。

「自国を守る手段としての戦争」は明らかに自衛戦争のことですから、もう一方の「国際紛争を解決する手段としての戦争」は、(大まかに)侵略戦争のことである、と判断できます。(戦争の分類から)

 従って、9条第一項は「日本国民は、永久に侵略戦争を放棄する」と簡潔な文章になり、これは戦争に関しての「方針」を書いた文言である、というがわかりました。(この段階では、軍隊の有無は、関係ありませんよね。)

 そこで、次に第二項で、軍隊(戦力)についての措置(具体策)が述べられる、というわけです。

 ゆっくり読んでみましょう。 

「前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 ( この項も なんだか変ですねえ。第一項に比べて随分メモ的ですよね。他人が読めば、誤解されやすくはありませんか?

 でも、まあ、)文言を追ってみましょう。

 

 第二項 前項の目的を達するため、・・・・(前項との関連を示す文言)

陸海空その他の戦力は、これを保持しない。・・・・(具体策)

国の交戦権は、これを認めない。・・・・(前項の目的を達するため、に続くフレーズ)

 

では、「前項の目的を達するため」について

「前項の目的」とは「第一項の方針」=「侵略戦争を放棄すること」ですので、これを当てはめますと「侵略戦争を放棄することを実現するため」ということになります。

 次に、「陸海空その他の戦力」を「戦力」という言葉にまとめますと、第二項は「侵略戦争を放棄することを実現するため、戦力を持たない」となります。

ここで議論になることは、「戦力」は、全ての戦力か? 侵略戦争のための戦力か?ということです。

が、第二項は、第一項の「方針」を受けた「具体策」を述べたものであり、一連の文章としてみなければならない、また自己矛盾(自衛戦争は否定されていないのに、そのための戦力も否定してしまうこと)しないため、(そのための)を挿入して理解しやすくさせたほうがよいでしょう。

従って、9条は「日本国民は、侵略戦争を放棄しますから、(そのための)戦力を持ちませんし、(そのための)戦いもしません」というすっきり条文となりました。

多くの学者は、それを1と2に切り分けてメモ的に論じるので、自己矛盾に陥ってしまっています。

   これでスッキリ(ケーディス にっこり、芦田議員も にっこり)

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芦田修正の意義は、「前項の・・・」という言葉を入れて、二項を読むときは、一項のことを引き継いで(考えながら)読んでくださいよ、というメッセージだった。いわば一項と二項の接着剤の役割をして、将来我が国が自衛のための戦力を持てるよう図ったことでした。(中国代表は、この意図を見破っていた。後述)

実は、GHQの草案が出来上がった次の日、2月13日日本側に渡されたときは、

この文言はありませんでした。一項と二項が切り離されて、読まれるのは、当然でした。

だから、日本側は「このままでは、主権国家として(自衛のための軍隊も持てない)可笑しい」と考え、この文言を入れたのです。いわゆる芦田修正です。(帝国議会では、この文言の説明はしませんでした。状況がそうさせたのでしょう)

 

ケーディスの考えは、自衛戦争の否定は、後に問題になるとして、記載していませんから、当然そのための道具(戦力)を否定するはずがありません。でも、マッカーサーの手前、あからさまにそうとはいえないので、Mメモのまま「戦力を保持しない」とだけ書いたのではないか、と推察されます。また、「交戦権」についても、解らないまま、その文言を書いたのでした。(西先生インタビューで判明)

 補足)マッカーサーは軍人、法律家ではない。ケーディス達は、多少の法律知識はあった。

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さて、この9条の真意を理解していた外国人が ひとり います。それは、中国です。 資料 5 )

 実は、日本の憲法草案について検討している極東委員会の会議(9月21日)において、

中国代表が「前項の目的」に注目し、「将来日本が それ以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性がある」と指摘したのでした。(ところが・・・)

この事実は、9条「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠です。裏を返せば、日本には自衛権(戦争)があるよ、ということを言っていることになります。

このことから、66条2項に文民条項が復活したのでした。(資料6)(・・・矛盾点)

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 この国語的解体作業から生じた要望と提案(まとめ) 

(要 望)

1. 9条は、専門家でも、ああでもない、こうでもないと議論するような難解な条文である。

→従って、内容が将来の子供たちに間違いなく理解され 且つ 確実に伝わっていくように、スッキリした文言に書き変えてもらいたい。

2. 自己の拠り所である国家(自国)が、その生存を他国の善意に委ねることのみを一方的に宣言し、国民の生命財産を自ら守る「現実的」手段を書いていない。ましてその手段を持つな、というのは正に奴隷になれということに等しいと感じる。非常に不安である。

→従って、自衛のための具体策を加筆して欲しい。

 

そこで(提 案)であるが、「国民が間違いなく理解できる文章に修正する。」ことを前提にした上で、

次の方法があるのではないかと考えている。

1) 一項と二項はそのままで、三項に自衛のための具体策を加える

2)一項と二項はそのままで、新条で自衛のための具体策を書く

3)一項と二項を一つにし、第二項に自衛のための具体策を加える

 どれを選ぶかは、今後議論すればよい、と思っている。

次回は、(2)解釈論について。

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資料 1 )

として:資格・立場

としては(連語)・の立場では、・・の場合には:「私―賛成できません」「人を殺す手段―包丁を放棄します」

としての(連語)・・である資格の、・・である立場の「大臣―責任を果たす」

 

資料 2 )マッカーサーノート

1945.9.22 米国本国(トルーマン大統領)より「降伏後における米国の初期の対日方針」が示された。

1946.1.7 SWNCC228「日本の憲法改正に関する米国政府の指針」発表。

  その内容は、「(第一.a)日本国が再び米国の脅威となり又は世界の平和と安全の脅威となる事無き様保証すること。」つまり、再び反撃してこないように=日本を弱体化せよ。ということでした。

(但し、米国が押し付けたと悟られないように・・との注釈付きで。)参考)S20.9.10 検閲30項目の中にあり。

 

 そこで、GHQは、日本側に新憲法作成を促して、時を待った。が・・・

2月1日、毎日新聞が日本側草案(松本私案)をスクープしたのである。

これを見たマッカーサーは、「日本人には、一切決める権限はないのだ」と激怒し、米国政府の指針を受けた3原則からなるマッカーサーノートを作成した。

2月3 マッカーサーは、GHQ民政局に対し、それを渡し、憲法草案作成に取り掛かるよう命じた。

期間は1週間。担当者たちは、法律に多少の知識はあったにせよ、専門家はおらず、短期間の作成は無理と反論したが、世界の憲法を寄せあつめ、ツギハギして、

12には日本国憲法原案を完成させ、

13に、日本側に手渡した。


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