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解釈憲法(9条) その一~最初の解釈 ~

2015-08-17 11:36:33 | 憲法9条

 そうだったのか!憲法9条(1)~(ⅩⅢ)を、「カテゴリー憲法」にまとめました。どうぞご覧下さい 

 憲法9条の「国語的理解」を終えた。

次に、はびこっている「解釈憲法」を見てみよう。


まずは、なんといっても、憲法制定時点からであろう。

 戦後最初の第90回帝国議会において。

 吉田茂政府は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で 一切の戦力を持ちません。」と第一項と第二項を切り離し、余計な文字を加えて言った。初っ端から、原文から離れた解釈をしたのである。
 それで、その後政府自身矛盾に陥ってしまったし、国民も、頭が可笑しくなったのではないか。悪いことに、東大を頂点とする共産党教授たちがこの解釈を我がものとし学生たちに伝播していった。

 正しくは、第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策として、「(侵略戦争のための)戦力の不保持」を述べているのだ、と読むべきである。

 それで、第二項は「侵略戦争の放棄を達するため、そのための陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」と言い直すことができる。これで9条は、スッキリする。

 要するに、第一項と第二項は、ひとつの文章なのである。それを わざわざ二つに分けて、しかも余計な文言を付け加えて論じるから、おかしくなるのだ。

 
 さて、・・・とはいうものの、「解釈」は、時の当事者や状況によって都合の良いように為されるのが普通である。だから、吉田茂政府が(国語的解釈が可笑しくても)当時の国民感情を思い且つ占領下であったので、そういう政治的解釈をせざるを得なかったことは理解できる。

 だが、戦後70年、時は流れ、我が国は平和国家に大きく変化した、また国際状況も大きく変化した。その中にあって、日本国民は自己を取り戻し、世界に通用する普通の国へと脱皮するために、憲法解釈変更は時代的要請とみなければならないであろう。

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 解釈憲法(9条)そのニ ~ 憲法学者のあっと驚くハチャメチャ論法~

 最近テレビにも出てくるが、東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明している。
「日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定されるいかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」

(えーっ??? ・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?)

原文と比較してみよう。

「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」

いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」というが、原文のどこからこんな言い方になるの? 

9条の内容がとんと分からない。正に、専門的言い回しによる【つまみ食い解釈子供だまし論法と言おう。


 改憲派の憲法学者も、第二項については「(すべての)戦力を保持しない」と解釈しているが、吉田解釈を引き継いだ上でのことだろうか?「前項の目的」を無視しているようだ。

 
 もうひとり紹介しよう。
NHK日曜討論会 に出演していた早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏が次のように語った。
 集団的自衛権の行使は違憲か、合憲か のところで、
「9条一項で、戦争が規定されている。二項で戦力が規定されている。憲法に書いていないことをするのは憲法違反だ。だから、集団的自衛権の行使は、違憲だ。」と。

先に紹介したK氏の「論法」と瓜二つである。
これが、憲法学会の多数派といわれる左翼学者の学説か!(オソマツ・・・)


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