昨日に引き続き、自動車免許のお話。
今の免許は「ICチップ」入り。
最近のクレジットカードもICチップが入っていますよね。
あの金色部分です。
自動車免許は金色の部分が見えないようになっていますが、免許の中央部分にICチップが隠されています。
このICチップには本籍や写真がもう一枚入っており、偽造を出来なくさせています。
ですから今回の免許には本籍が記載されていません。
それと「暗証番号」が二つもいるんですよ!
暗証番号で偽造を防止するんですね。
暗証番号が分かれば、機械にかけると本籍も出るようになっています。
この暗証番号を記載した紙を頂きましたが、無くさないようにしなければなりませんね!
もう一つの特徴は、今まで普通免許と言っていたのですが、バイクのように「中型」免許になっています。
免許の条件等の部分に「中型車は中型車(8t)に限る」という文言が入っているんです。
正確には、中型車であっても
・車両総重量8トン未満
・最大積載量5トン未満
・乗車定員10人以下
の全てを満たす車(法改正前の普通免許で運転できる範囲)であれば運転できるという意味です。
と言うことはこの中型免許は従来通り、4t車まで運転できます。
ところが平成19年6月2日以降に普通免許を取った人たちは、2t車までしか運転できません。
昨日聞くまで知りませんでした。
道路交通法も毎年のように改正されていますから、きちんとチェックしておかなければいけませんね。