いつもご覧頂きありがとうございます☆
今年の宅建試験まで後249日!!!
準備は着々と進んでますか?
今の段階で一番身につけておきたいのは
「毎日勉強をする習慣」
勉強も運動と同じで毎日続ける事に慣れるのが
一番の難関なのでは!?と思う
中には、いきなり猛勉強しても
モチベーションを維持できる人もいると思う
でも、そのモチベーションも自分次第
だとしたら、”習慣化”するのが楽な道なんじゃないかと思う
毎日ご飯を食べるように
毎日歯を磨くように
毎日学校・会社へ行くように
習慣になってしまえば結構簡単に続けることができたりする
そんな気持ちで、今は余裕を持って勉強を続けてみよう♪
では、平成24年度 宅建試験
<問6>
A所有の甲土地についての所有権移転登記と
権利の主張に関する次の記述のうち
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか
******************************
ここでポイントをチェック!
「正しいものは?」
ここに線を引いたりしておこう
*******************************
1.甲土地につき
時効により所有権を取得したBは
時効完成前にAから甲土地を購入して
所有権移転登記を備えたCに対して
時効による所有権の取得を主張することができない
2.甲土地の賃借人であるDが
甲土地上に登記ある建物を有する場合に
Aから甲土地を購入したEは
所有権移転登記を備えていないときであっても
Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる
3.Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡して
Fが所有権移転登記を備えた場合に
AG間の売買契約の方が
AF間の売買契約よりも先になされたことを
Gが立証できれば、
Gは、登記がなくても、
Fに対して自らが所有者であることを主張することができる
4.Aが甲土地をHとIとに対して
二重に譲渡した場合において
Hが所有権移転登記を備えない間に
Iが甲土地を善意のJに譲渡して
Jが所有権移転登記を備えたときは
Iがいわゆる背信的悪意者であっても
Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない
肢1
甲土地につき
時効により所有権を取得したBは
時効完成前にAから甲土地を購入して
所有権移転登記を備えたCに対して
時効による所有権の取得を主張することができない
A所有の甲土地
B→時効取得
C→購入&移転登記
ポイントは”時効完了前か?後か?”
判例により時効により所有権を取得したBは
時効完成前にAから甲土地を購入して
所有権移転登記を備えたCに対して
登記なくして所有権を対抗することができる
これが”時効完了後”だった場合は
登記を先にした方が優先されます
なので、肢1は間違い
※覚えておきましょう!!!
もっと詳しく取得時効について知りたい場合は
http://civil-law.jimdo.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6-%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
肢2
甲土地の賃借人であるDが
甲土地上に登記ある建物を有する場合に
Aから甲土地を購入したEは
所有権移転登記を備えていないときであっても
Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる
A所有の甲土地
D→甲土地賃借人
E→甲土地を購入&登記無し
ポイント
賃借人である事を主張するのに登記は必要か?否か?
Dは借地権者で、かつ建物所有者です
そして、借地上の建物を登記している以上
Dは対抗要件を有します
つまり、土地の新所有者が
賃借人に対して、賃貸人たる地位を主張するには
登記を備えている必要があります
なので、肢2は間違い
ここで覚えておきたい事は
◇対抗要件とは?◇
法律的に当事者(この場合は自分以外の者
例えば、債権者から見て債務者)や第三者に対して
対抗できる要件の事
くだいて言えば「これは私のものだ」と
自分以外の者に主張するための要件です
例えばお金を銀行から借りてマイホームを購入した場合
所有権登記が第三者への対抗要件になります
この不動産に銀行が抵当権を設定した場合は
抵当権設定登記が第三者対抗要件です
肢3
Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡して
Fが所有権移転登記を備えた場合に
AG間の売買契約の方が
AF間の売買契約よりも先になされたことを
Gが立証できれば、
Gは、登記がなくても、
Fに対して自らが所有者であることを主張することができる
A所有の甲土地をFとGに二重譲渡
F→移転登記あり
G→Fより先に契約
所有権の主張に登記は必要か?否か?
二重譲渡では登記を備えた方が所有権を主張できます
よって、肢3は間違い
ここを覚えよう♪
民法177条
(不動産に関する物件の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない
肢4
Aが甲土地をHとIとに対して
二重に譲渡した場合において
Hが所有権移転登記を備えない間に
Iが甲土地を善意のJに譲渡して
Jが所有権移転登記を備えたときは
Iがいわゆる背信的悪意者であっても
Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない
A所有の甲土地をHとIに二重譲渡
H→登記無し
I→善意のJに譲渡&登記
Iが”背信的悪意者”であっても
Hは登記無くして所有権を主張出来るか?否か?
まずは
”背信的悪意者とは?”
背信的悪意者とは
登記がないことを理由として
その物権変動を否定することが
信義に反する場合にあたる者をいいます
具体的には
①詐欺や脅迫により登記の申請を妨げた者
②他人のために登記を申請する義務のある者
③第一の買主が未登記であることに乗じて高値で売りつけるために
不動産を買い取った第二の買主
です
二重譲渡では、肢3のように
先に登記をした方が主張できます
ただし、”背信的悪意者”に対しては
登記無くして対抗できます(判例)
ですが、肢4でのポイントは
JがHに対抗出来るか?否か?です
Jは善意の第三者で、かつ登記を備えているので
二重譲渡の原則として、Hに対抗出来る
よって、肢4が正しい
近年複合問題が多く出題されていて
サラッと読んだだけだとちょっと混乱しがちだ
ましては試験の緊張の中だと更に難しく感じることも
頭を冷静に整理するためにも
自分の一番わかりやすい
図を書けるようになると良いと思う
過去問を解いて練習している時
最初はめんどくさいかもしれないが
毎回図を書くようにすると
だんだん慣れてくるのでお試しを♪
では、また来週の水曜日に。。。
ご覧頂きありがとうございました^^
◇仲介手数料無料◇
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今年の宅建試験まで後249日!!!
準備は着々と進んでますか?
今の段階で一番身につけておきたいのは
「毎日勉強をする習慣」
勉強も運動と同じで毎日続ける事に慣れるのが
一番の難関なのでは!?と思う
中には、いきなり猛勉強しても
モチベーションを維持できる人もいると思う
でも、そのモチベーションも自分次第
だとしたら、”習慣化”するのが楽な道なんじゃないかと思う
毎日ご飯を食べるように
毎日歯を磨くように
毎日学校・会社へ行くように
習慣になってしまえば結構簡単に続けることができたりする
そんな気持ちで、今は余裕を持って勉強を続けてみよう♪
では、平成24年度 宅建試験
<問6>
A所有の甲土地についての所有権移転登記と
権利の主張に関する次の記述のうち
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか
******************************
ここでポイントをチェック!
「正しいものは?」
ここに線を引いたりしておこう
*******************************
1.甲土地につき
時効により所有権を取得したBは
時効完成前にAから甲土地を購入して
所有権移転登記を備えたCに対して
時効による所有権の取得を主張することができない
2.甲土地の賃借人であるDが
甲土地上に登記ある建物を有する場合に
Aから甲土地を購入したEは
所有権移転登記を備えていないときであっても
Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる
3.Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡して
Fが所有権移転登記を備えた場合に
AG間の売買契約の方が
AF間の売買契約よりも先になされたことを
Gが立証できれば、
Gは、登記がなくても、
Fに対して自らが所有者であることを主張することができる
4.Aが甲土地をHとIとに対して
二重に譲渡した場合において
Hが所有権移転登記を備えない間に
Iが甲土地を善意のJに譲渡して
Jが所有権移転登記を備えたときは
Iがいわゆる背信的悪意者であっても
Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない
肢1
甲土地につき
時効により所有権を取得したBは
時効完成前にAから甲土地を購入して
所有権移転登記を備えたCに対して
時効による所有権の取得を主張することができない
A所有の甲土地
B→時効取得
C→購入&移転登記
ポイントは”時効完了前か?後か?”
判例により時効により所有権を取得したBは
時効完成前にAから甲土地を購入して
所有権移転登記を備えたCに対して
登記なくして所有権を対抗することができる
これが”時効完了後”だった場合は
登記を先にした方が優先されます
なので、肢1は間違い
※覚えておきましょう!!!
もっと詳しく取得時効について知りたい場合は
http://civil-law.jimdo.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6-%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
肢2
甲土地の賃借人であるDが
甲土地上に登記ある建物を有する場合に
Aから甲土地を購入したEは
所有権移転登記を備えていないときであっても
Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる
A所有の甲土地
D→甲土地賃借人
E→甲土地を購入&登記無し
ポイント
賃借人である事を主張するのに登記は必要か?否か?
Dは借地権者で、かつ建物所有者です
そして、借地上の建物を登記している以上
Dは対抗要件を有します
つまり、土地の新所有者が
賃借人に対して、賃貸人たる地位を主張するには
登記を備えている必要があります
なので、肢2は間違い
ここで覚えておきたい事は
◇対抗要件とは?◇
法律的に当事者(この場合は自分以外の者
例えば、債権者から見て債務者)や第三者に対して
対抗できる要件の事
くだいて言えば「これは私のものだ」と
自分以外の者に主張するための要件です
例えばお金を銀行から借りてマイホームを購入した場合
所有権登記が第三者への対抗要件になります
この不動産に銀行が抵当権を設定した場合は
抵当権設定登記が第三者対抗要件です
肢3
Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡して
Fが所有権移転登記を備えた場合に
AG間の売買契約の方が
AF間の売買契約よりも先になされたことを
Gが立証できれば、
Gは、登記がなくても、
Fに対して自らが所有者であることを主張することができる
A所有の甲土地をFとGに二重譲渡
F→移転登記あり
G→Fより先に契約
所有権の主張に登記は必要か?否か?
二重譲渡では登記を備えた方が所有権を主張できます
よって、肢3は間違い
ここを覚えよう♪
民法177条
(不動産に関する物件の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない
肢4
Aが甲土地をHとIとに対して
二重に譲渡した場合において
Hが所有権移転登記を備えない間に
Iが甲土地を善意のJに譲渡して
Jが所有権移転登記を備えたときは
Iがいわゆる背信的悪意者であっても
Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない
A所有の甲土地をHとIに二重譲渡
H→登記無し
I→善意のJに譲渡&登記
Iが”背信的悪意者”であっても
Hは登記無くして所有権を主張出来るか?否か?
まずは
”背信的悪意者とは?”
背信的悪意者とは
登記がないことを理由として
その物権変動を否定することが
信義に反する場合にあたる者をいいます
具体的には
①詐欺や脅迫により登記の申請を妨げた者
②他人のために登記を申請する義務のある者
③第一の買主が未登記であることに乗じて高値で売りつけるために
不動産を買い取った第二の買主
です
二重譲渡では、肢3のように
先に登記をした方が主張できます
ただし、”背信的悪意者”に対しては
登記無くして対抗できます(判例)
ですが、肢4でのポイントは
JがHに対抗出来るか?否か?です
Jは善意の第三者で、かつ登記を備えているので
二重譲渡の原則として、Hに対抗出来る
よって、肢4が正しい
近年複合問題が多く出題されていて
サラッと読んだだけだとちょっと混乱しがちだ
ましては試験の緊張の中だと更に難しく感じることも
頭を冷静に整理するためにも
自分の一番わかりやすい
図を書けるようになると良いと思う
過去問を解いて練習している時
最初はめんどくさいかもしれないが
毎回図を書くようにすると
だんだん慣れてくるのでお試しを♪
では、また来週の水曜日に。。。
ご覧頂きありがとうございました^^
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