いつもご覧頂き有難うございます☆
今日のベッキーさんの”モニタリング”
哀川翔さんは「怪奇現象」を
「信じる?」 「信じない?」
すっかり信じて
びっくりしてしまっていた哀川翔さん!
可愛らしい一面を見てしまった♪
ところで、、、
平成24年度 宅建試験
今日は問8!!
<問8>
債務不履行に基づく
損害賠償請求権に関する次の記述のうち
民法の規定及び判例によれば
誤っているものはどれか
1・
AがBと契約を締結する前に
信義則上の説明義務に違反して
契約締結の判断に重要な影響を与える情報を
Bに提供しなかった場合
Bが契約を締結したことにより被った損害につき
Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても
債務不履行による賠償責任を負うことはない
2・
AB間の利息付金銭消費貸借契約において
利率に関する定めがない場合
借主Bが債務不履行に陥ったことにより
AがBに対して請求することができる遅延損害金は
年5分の利率により算出する
3・
AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後
Bが甲不動産をCに二重譲渡して
Cが登記を具備した場合
AはBに対して債務不履行に基づく
損害賠償請求をすることができる
4・
AB間の金銭消費貸借契約において
借主Bは当該契約に基づく金銭の返済を
CからBに支払われる売掛代金で予定していたが
その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため
返済期限が経過してしまった場合
Bは債務不履行には陥らず
Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない
まず、問題のポイント
◇債務不履行に基づく損害賠償請求権
◇誤っているのはどれか?
「債務不履行とは?」
債務者の責任によって
債務の本旨に従った履行がなされないこと
または、履行が出来なくなり
それについて債務者に帰責事由(故意・過失)があり
かつ不履行が違法である
(債務者に同時履行の抗弁権や留置権などの正当事由がない)
場合のこと
民法によって定められている
債務不履行には種類があり
ひとつは、履行が可能であるのに
約束の期限までに債務が履行されない”履行遅滞”
さらに、契約時は履行可能であったが
契約後に何らかの理由で履行が不可能になった場合の”履行不能”
また、履行はあったものの
給付が不完全な場合など
契約通り履行されていない場合の”不完全履行”がある
不完全履行については
積極的債権侵害ともいわれている
債務者に責任がある場合
債権者は契約の解除や
不履行により生じた損害を請求することができる
故意又は過失により
他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した場合は
債務不履行ではなく、不法行為とみなされる
調度良いので、”債務不履行”について
ここで理解度を深めておきましょう!
肢1
AがBと契約を締結する前に
信義則上の説明義務に違反して
契約締結の判断に重要な影響を与える情報を
Bに提供しなかった場合
Bが契約を締結したことにより被った損害につき
Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても
債務不履行による賠償責任を負うことはない
その契約によって発生した債務に対して
何か問題が合った場合は”債務履行”になりますが
こちらは、”契約前”の信義則上の説明義務違反です
という事は
不法行為による賠償責任が問題となります
債務不履行による賠償責任ではありません
よって、肢1は正しい!
肢2
AB間の利息付金銭消費貸借契約において
利率に関する定めがない場合
借主Bが債務不履行に陥ったことにより
AがBに対して請求することができる遅延損害金は
年5分の利率により算出する
チェック!
遅延損害金の利率は
民法419条にある法定利率をチェック!
○法定利率とは、民法第404条に定める年5分(年5%)をいう
第404条
年5分 年5%(単利)の意
ちなみに、
商事関係においての法定利率は、年6分である
個人間において金銭消費貸借契約で
利率に関する定めがない場合は
その遅延損害金の利率は
法定利率の年5分(5%)となります
覚えておきましょう!!!
よって、肢2は正しい
肢3
AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後
Bが甲不動産をCに二重譲渡して
Cが登記を具備した場合
AはBに対して債務不履行に基づく
損害賠償請求をすることができる
こちらは二重譲渡です
二重譲渡の場合は
「先に登記をした方が勝ち!」
と覚えていたと思います
その通りです!
なので、Cが甲不動産を手にしました
すると、Aはどうなりますか?
Aは甲不動産を購入する契約を締結したのに
Bから甲不動産を引き渡されなくなりました
これは、Bの債務不履行になります
という事は、AはBに対して
債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます
よって、肢3は正しい
肢4
AB間の金銭消費貸借契約において
借主Bは当該契約に基づく金銭の返済を
CからBに支払われる売掛代金で予定していたが
その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため
返済期限が経過してしまった場合
Bは債務不履行には陥らず
Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない
ポイントは
”金銭消費貸借契約”です
またまた、民法第419条を見てみましょう
第419条 第1項
○金銭債権
一定額の金銭の給付(支払)を目的とする債権を、金銭債権という
○金銭債務の不履行
金銭は、必ず市場に存在し
調達が不可能になることはないから
金銭債務は履行不能になることはない
したがって、ここで金銭債務の不履行というのは
履行遅滞(期限を徒過しても支払われないこと)を指す
惑わされるのは
肢4の「Bの責めに帰すべき事由はない」ではないでしょうか
不動産売買の場合
「債務者が不可抗力でした」と訴えることができれば
債務不履行になりません
しかし、”金銭債務”の場合は違います
肢4は”金銭消費貸借契約”ですので
災害や事故等の
自分の責に帰すべき事由がなくても
損害賠償の義務があり
遅延損害金の支払義務を負います
よって、肢4は誤っているので
問8の正解は”肢4”です
来週は問9です
ご覧頂き有難うございました^^
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今日のベッキーさんの”モニタリング”
哀川翔さんは「怪奇現象」を
「信じる?」 「信じない?」
すっかり信じて
びっくりしてしまっていた哀川翔さん!
可愛らしい一面を見てしまった♪
ところで、、、
平成24年度 宅建試験
今日は問8!!
<問8>
債務不履行に基づく
損害賠償請求権に関する次の記述のうち
民法の規定及び判例によれば
誤っているものはどれか
1・
AがBと契約を締結する前に
信義則上の説明義務に違反して
契約締結の判断に重要な影響を与える情報を
Bに提供しなかった場合
Bが契約を締結したことにより被った損害につき
Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても
債務不履行による賠償責任を負うことはない
2・
AB間の利息付金銭消費貸借契約において
利率に関する定めがない場合
借主Bが債務不履行に陥ったことにより
AがBに対して請求することができる遅延損害金は
年5分の利率により算出する
3・
AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後
Bが甲不動産をCに二重譲渡して
Cが登記を具備した場合
AはBに対して債務不履行に基づく
損害賠償請求をすることができる
4・
AB間の金銭消費貸借契約において
借主Bは当該契約に基づく金銭の返済を
CからBに支払われる売掛代金で予定していたが
その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため
返済期限が経過してしまった場合
Bは債務不履行には陥らず
Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない
まず、問題のポイント
◇債務不履行に基づく損害賠償請求権
◇誤っているのはどれか?
「債務不履行とは?」
債務者の責任によって
債務の本旨に従った履行がなされないこと
または、履行が出来なくなり
それについて債務者に帰責事由(故意・過失)があり
かつ不履行が違法である
(債務者に同時履行の抗弁権や留置権などの正当事由がない)
場合のこと
民法によって定められている
債務不履行には種類があり
ひとつは、履行が可能であるのに
約束の期限までに債務が履行されない”履行遅滞”
さらに、契約時は履行可能であったが
契約後に何らかの理由で履行が不可能になった場合の”履行不能”
また、履行はあったものの
給付が不完全な場合など
契約通り履行されていない場合の”不完全履行”がある
不完全履行については
積極的債権侵害ともいわれている
債務者に責任がある場合
債権者は契約の解除や
不履行により生じた損害を請求することができる
故意又は過失により
他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した場合は
債務不履行ではなく、不法行為とみなされる
調度良いので、”債務不履行”について
ここで理解度を深めておきましょう!
肢1
AがBと契約を締結する前に
信義則上の説明義務に違反して
契約締結の判断に重要な影響を与える情報を
Bに提供しなかった場合
Bが契約を締結したことにより被った損害につき
Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても
債務不履行による賠償責任を負うことはない
その契約によって発生した債務に対して
何か問題が合った場合は”債務履行”になりますが
こちらは、”契約前”の信義則上の説明義務違反です
という事は
不法行為による賠償責任が問題となります
債務不履行による賠償責任ではありません
よって、肢1は正しい!
肢2
AB間の利息付金銭消費貸借契約において
利率に関する定めがない場合
借主Bが債務不履行に陥ったことにより
AがBに対して請求することができる遅延損害金は
年5分の利率により算出する
チェック!
遅延損害金の利率は
民法419条にある法定利率をチェック!
○法定利率とは、民法第404条に定める年5分(年5%)をいう
第404条
年5分 年5%(単利)の意
ちなみに、
商事関係においての法定利率は、年6分である
個人間において金銭消費貸借契約で
利率に関する定めがない場合は
その遅延損害金の利率は
法定利率の年5分(5%)となります
覚えておきましょう!!!
よって、肢2は正しい
肢3
AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後
Bが甲不動産をCに二重譲渡して
Cが登記を具備した場合
AはBに対して債務不履行に基づく
損害賠償請求をすることができる
こちらは二重譲渡です
二重譲渡の場合は
「先に登記をした方が勝ち!」
と覚えていたと思います
その通りです!
なので、Cが甲不動産を手にしました
すると、Aはどうなりますか?
Aは甲不動産を購入する契約を締結したのに
Bから甲不動産を引き渡されなくなりました
これは、Bの債務不履行になります
という事は、AはBに対して
債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます
よって、肢3は正しい
肢4
AB間の金銭消費貸借契約において
借主Bは当該契約に基づく金銭の返済を
CからBに支払われる売掛代金で予定していたが
その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため
返済期限が経過してしまった場合
Bは債務不履行には陥らず
Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない
ポイントは
”金銭消費貸借契約”です
またまた、民法第419条を見てみましょう
第419条 第1項
○金銭債権
一定額の金銭の給付(支払)を目的とする債権を、金銭債権という
○金銭債務の不履行
金銭は、必ず市場に存在し
調達が不可能になることはないから
金銭債務は履行不能になることはない
したがって、ここで金銭債務の不履行というのは
履行遅滞(期限を徒過しても支払われないこと)を指す
惑わされるのは
肢4の「Bの責めに帰すべき事由はない」ではないでしょうか
不動産売買の場合
「債務者が不可抗力でした」と訴えることができれば
債務不履行になりません
しかし、”金銭債務”の場合は違います
肢4は”金銭消費貸借契約”ですので
災害や事故等の
自分の責に帰すべき事由がなくても
損害賠償の義務があり
遅延損害金の支払義務を負います
よって、肢4は誤っているので
問8の正解は”肢4”です
来週は問9です
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