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2014-02-19 20:07:26 | ホームページ作成
いつもご覧頂き有難うございます☆



どうも、偕成不動産の濱です

ホームページの変更をしたので

良かったら見てみて下さい

http://kaiseifudousan.com/




写真も最新です♪

やっぱりクリーニング終わったあとだと

”新築”って感じでイイですよね☆

今までよりも

見やすくなっていると良いのですが・・・

コメントお待ちしておりま~す^^



和光市下新倉3丁目の新築一戸建ですが

残り4棟になりました!!!

少なくなっちゃうと、ちょっと淋しいものですw



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の、残り4棟です☆



ご覧頂き有難うございました^^





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平成24年度 宅建試験 問7

2014-02-19 14:49:45 | 日記
いつもご覧頂きありがとうございます☆



天気予報では雪だった今日

お天気は上々ですね♪

風が少し強いですが

雨も雪も降りそうもありません!

良かった♪良かった♪



では、気分も上々に

宅建試験 平成24年度 問7です



<問7>

物上代位に関する次の記述のうち

民法の規定及び判例によれば

誤っているものはどれか

なお、物上代位を行う担保権者は

物上代位の対象とする目的物について

その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする




1・Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物の賃料債権について

Bの一般債権者が差押えをした場合には

Aは当該賃料債権に物上代位することができない



2・Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物の賃料債権について

Aが当該建物に抵当権を実行していても

当該抵当権が消滅するまでは

Aは当該賃料債権に物上代位することができる



3・Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物が火災によって

焼失してしまった場合

Aは、当該建物に掛けられた

火災保険契約に基づく損害保険金請求権に

物上代位することができる



4・Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物について

CがBと賃貸借契約を締結した上で

Dに転貸していた場合

Aは、CのDに対する転貸賃料債権に

当然に物上代位することはできない




問いのポイント

◇誤っているものはどれか?

◇払渡し又は引渡しの前に差し押さえる



まずは物上代位の性質をふまえてから

続きを見てみるとしましょう!


○物上代位とは?○

私法上の概念で、担保物件の効力が

その目的物に変わる物や金銭に及ぶことをいう


担保物件の目的物が売却、賃貸、滅失、破損等により

金銭債権等に添加した場合に

それに対しても優先弁済の効力を及ぼすことによって

目的物の勝ちの減少を防ぐという意味がある


先取特権、質権、抵当権について認められているが

留置権については認められない


例えば、抵当権を設定した建物が

家裁で滅失した場合には

建物所有者に支払われる火災保険金に対して

抵当権の効力が及ぶ



肢1

Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物の賃料債権について

Bの一般債権者が差押えをした場合には

Aは当該賃料債権に物上代位することができない



①Aが抵当権を設定

②一般債権者が差押え

競合の場合はどうなるのだろうか?


優劣は、「早い者勝ち!」

という事は、、、

先に抵当権を設定したAの勝ち

よって、肢1は誤り



肢2

Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物の賃料債権について

Aが当該建物に抵当権を実行していても

当該抵当権が消滅するまでは

Aは当該賃料債権に物上代位することができる


①抵当権実行をしているので不履行があった

②賃料債権に物上代位はできるか?


抵当権の効力は原則として

天然果実(ここでは賃料の事)には及びませんが

被担保債権が債務不履行になった場合は

天然果実にも効力が及びます

よって、肢2は正しい




肢3

Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物が火災によって

焼失してしまった場合

Aは、当該建物に掛けられた

火災保険契約に基づく損害保険金請求権に

物上代位することができる



肢3は

物上代位の性質で例えたように

抵当権を設定した建物が火災で消失したら

損害保険金請求権に物上代位することができます

ただし、保険金が払い渡される前に差押えをする必要がある


問いのポイントを確認すると!

◇払渡し又は引渡しの前に差し押さえる

とあるので、肢3は正しい



<重要>

問題はしっかり読んで

ポイントを頭に入れておこう!!!



肢4

Aの抵当権設定登記がある

B所有の建物について

CがBと賃貸借契約を締結した上で

Dに転貸していた場合

Aは、CのDに対する転貸賃料債権に

当然に物上代位することはできない



A(抵当権者)
   ↓
B(抵当権設定者)
   |
C(賃借人)→D(転借人)



○どこまで抵当権の効力を及ぼすことが出来るでしょうか?



◇抵当権の効力は

抵当権設定者Bが取得する賃料に対しては

抵当権の効力を及ぼすことができるが

賃借人Cが取得する転貸賃料についてまでは

抵当権の効力を及ぼすことはできないってことになっています


よって、肢4は正しい



物上代位の性質を理解しておくと

「過去問でも見たことない!!!」

という問題でも解けるはずです♪

近年の宅建試験では

複合試験も多くなってきているので

”過去問をひたすら解いて丸暗記をする事で

どうにか点を取れるように・・・”

という勉強方法ではなく

ひとつひとつにじっくり時間をかけて

”法律の性質を十分に理解する”

という勉強方法が

重要&合格への近道なのでは!?と思います



ご覧頂き有難うございました^^






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