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平成24年度 宅建試験 問5

2014-02-05 21:03:48 | 日記
いつもご覧頂きありがとうございます☆



今日は何の日?水曜日の宅建の日!です

1月もあっという間に終わっちゃったので

たぶん2月もあっという間

10月の試験まで、まだまだ時間はあるわ

と思っていたら、あっという間に試験日だった!

ということにならないように

今からコツコツ積み重ねて

直前になって慌てないよう

落ち着いた気持ちで試験に挑みたいですね

では、今日のお題は



平成24年度 宅建試験

<問5>

次の1から4までの記述のうち

民法の規定及び下記判決文によれば

明らかに誤っているものはどれか。



(判決文) 

請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって

建て替えるほかはない場合に

当該建物を収去することは

社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく

また、そのような建物を建て替えて

これに要する費用を請負人に負担させることは

契約の履行責任に応じた

損害賠償責任を負担させるものであって

請負人にとって過酷であるともいえないのであるから

建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても

民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない





肢1

請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって

その修補に過分の費用を要するときは

注文者は瑕疵の修補を請求することはできない



肢2

請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるために

これを建て替えざるを得ない場合には

注文者は、請負人に対し

建物の建て替えに要する費用相当額の

損害賠償請求をすることができる



肢3

請負の目的物が建物であって

民法第635条ただし書によって

注文者が請負契約の解除をすることができない場合には

その規定の趣旨に照らし

注文者は建て替えに要する費用相当額の

損害賠償請求をすることは認められない



肢4

請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるために

これを建て替えざるを得ない場合であっても

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は

請負人が当該建物を引き渡した時から

1年以内にしなければならない



問題の文章が長い時

線を引いたり、括弧をしたりして

まずポイントを押さえておきましょう!

「え?なんだっけ?」

と、何度も問題に戻って読み直すと

どんどん時間が経ってしまうので

焦りの原因になっちゃう事もあります!



◇ポイント◇

明らかに間違っているものは?


ここで、集中しましょう!

”明らかに”

とわざわざ言っているので

明らかではないけど

間違っているっぽい肢があります

考え込んでしまうような肢は

たぶん、”明らかに”ではない可能性が高いです



では、肢を見てみましょう


◇肢1◇

請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって

その修補に過分の費用を要するときは

注文者は瑕疵の修補を請求することはできない


ポイント

1・瑕疵が重要では無い

2・過分の費用を要する

3・注文者は請求できるか、否か?


判決文を見てみると

重要ではない瑕疵については

記述がありません

では、民法634条1項をみてみましょう


<請負人の瑕疵担保責任>

民法634条1項

仕事の目的物に瑕疵があるときは

注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて

その瑕疵の修補を請求することができる

ただし、瑕疵が重要でない場合において

その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない


とあるので

肢1は明らかに誤っているとは言えない




肢2

請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるために

これを建て替えざるを得ない場合には

注文者は、請負人に対し

建物の建て替えに要する費用相当額の

損害賠償請求をすることができる



肢2は判決文にありますね

「建て替えに要する費用相当額の

損害賠償請求をすることを認めても

民法第635条ただし書の規定の

趣旨に反するものとはいえない」

よって、肢2は誤りではない




肢3

請負の目的物が建物であって

民法第635条ただし書によって

注文者が請負契約の解除をすることができない場合には

その規定の趣旨に照らし

注文者は建て替えに要する費用相当額の

損害賠償請求をすることは認められない



肢3は、一瞬「あれ?」と思った人もいたのでは???

私は思わず「あれ?」と読み返しましたw

そうです、肢3の文面は

判決文の真逆のなのでした

よって、肢3は明らかに間違っている



肢4

請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるために

これを建て替えざるを得ない場合であっても

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は

請負人が当該建物を引き渡した時から

1年以内にしなければならない



ポイント

瑕疵担保責任は引き渡し後から1年以内???

そんなわけありません!!!

動産の場合は1年ですが

建物や工作物は違います


(担保責任の存続期間)

民法第638条

1・建物が石造、土造、煉瓦造または金属造の場合は引渡したときから10年


2・その他木造の建物や地盤の瑕疵については、引渡したときから5年

よって、肢4も明らかに誤りでした



問5はサービス問題だったのか?

それとも混乱させるべく存在した問題だったのか?

意図はわかりませんが

肢3か肢4を選んでも正解でした!!!



本試験の時

問5のような問題に

惑わされたくないですよね~

皆様気をつけましょう!!!



ご覧頂きありがとうございました^^





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かなえたい夢

2014-02-05 12:59:49 | 日記
いつもご覧頂きありがとうございます☆



”かなえたい夢”ありますか?

なんでも、夢に見ると

自分の願いが叶うという

昨日の夜TVで紹介されていた

神社をご紹介します♪


一つ目は

「松島神社」


東京都中央区日本橋人形町2-15-2






まず、”良夢札”を買う




そして、中にある用紙に願い事を書き

用紙を中に戻したら

枕の下に置いて寝る

願い事が叶う夢を見るまで続けて

夢を見たら、松島神社に”良夢札”を持って行く

松島神社に持参すると正夢になるよう祈願してもらいます

後は、信じて待つのみ!!!


「受験に合格した」

「就職出来た」

などなど、夢が叶った人達続出らしいです☆



二つ目は

「大杉神社」

茨城県稲敷市阿波958番地






こちらは”夢むすび”

神社に行くタイミングは

正月・5月・9月

あ、、、正月のチャンスを逃してしまっている・・・

でも、来年に行っても大丈夫な夢もあるはず!


祈願に行く年回りがあるそうだ

「え?いつ行けば良いの?」

という方、大丈夫♪

ホームページで早見表が紹介されています

http://www.oosugi-jinja.or.jp/page/yume_musubi.html



TVで、「世界の平和」を祈願に来ていた伯父様が出ていました

伯父様の夢が叶って、世界が平和になると良いですね☆



ご覧頂きありがとうございました^^





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