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平成24年度 宅建試験 問6

2014-02-12 22:03:05 | 日記
いつもご覧頂きありがとうございます☆



今年の宅建試験まで後249日!!!

準備は着々と進んでますか?

今の段階で一番身につけておきたいのは

「毎日勉強をする習慣」

勉強も運動と同じで毎日続ける事に慣れるのが

一番の難関なのでは!?と思う

中には、いきなり猛勉強しても

モチベーションを維持できる人もいると思う

でも、そのモチベーションも自分次第

だとしたら、”習慣化”するのが楽な道なんじゃないかと思う

毎日ご飯を食べるように

毎日歯を磨くように

毎日学校・会社へ行くように

習慣になってしまえば結構簡単に続けることができたりする

そんな気持ちで、今は余裕を持って勉強を続けてみよう♪



では、平成24年度 宅建試験

<問6>


A所有の甲土地についての所有権移転登記と

権利の主張に関する次の記述のうち

民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか


******************************
ここでポイントをチェック!

「正しいものは?」

ここに線を引いたりしておこう
*******************************



1.甲土地につき

時効により所有権を取得したBは

時効完成前にAから甲土地を購入して

所有権移転登記を備えたCに対して

時効による所有権の取得を主張することができない



2.甲土地の賃借人であるDが

甲土地上に登記ある建物を有する場合に

Aから甲土地を購入したEは

所有権移転登記を備えていないときであっても

Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる



3.Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡して

Fが所有権移転登記を備えた場合に

AG間の売買契約の方が

AF間の売買契約よりも先になされたことを

Gが立証できれば、

Gは、登記がなくても、

Fに対して自らが所有者であることを主張することができる



4.Aが甲土地をHとIとに対して

二重に譲渡した場合において

Hが所有権移転登記を備えない間に

Iが甲土地を善意のJに譲渡して

Jが所有権移転登記を備えたときは

Iがいわゆる背信的悪意者であっても

Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない



肢1

甲土地につき

時効により所有権を取得したBは

時効完成前にAから甲土地を購入して

所有権移転登記を備えたCに対して

時効による所有権の取得を主張することができない


A所有の甲土地

B→時効取得

C→購入&移転登記


ポイントは”時効完了前か?後か?”


判例により時効により所有権を取得したBは

時効完成前にAから甲土地を購入して

所有権移転登記を備えたCに対して

登記なくして所有権を対抗することができる


これが”時効完了後”だった場合は

登記を先にした方が優先されます

なので、肢1は間違い


※覚えておきましょう!!!


もっと詳しく取得時効について知りたい場合は

http://civil-law.jimdo.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6-%E5%8A%B9%E6%9E%9C/




肢2

甲土地の賃借人であるDが

甲土地上に登記ある建物を有する場合に

Aから甲土地を購入したEは

所有権移転登記を備えていないときであっても

Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる


A所有の甲土地

D→甲土地賃借人

E→甲土地を購入&登記無し


ポイント

賃借人である事を主張するのに登記は必要か?否か?



Dは借地権者で、かつ建物所有者です

そして、借地上の建物を登記している以上

Dは対抗要件を有します

つまり、土地の新所有者が

賃借人に対して、賃貸人たる地位を主張するには

登記を備えている必要があります


なので、肢2は間違い



ここで覚えておきたい事は

◇対抗要件とは?◇

法律的に当事者(この場合は自分以外の者

例えば、債権者から見て債務者)や第三者に対して

対抗できる要件の事

くだいて言えば「これは私のものだ」と

自分以外の者に主張するための要件です

例えばお金を銀行から借りてマイホームを購入した場合

所有権登記が第三者への対抗要件になります

この不動産に銀行が抵当権を設定した場合は

抵当権設定登記が第三者対抗要件です



肢3

Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡して

Fが所有権移転登記を備えた場合に

AG間の売買契約の方が

AF間の売買契約よりも先になされたことを

Gが立証できれば、

Gは、登記がなくても、

Fに対して自らが所有者であることを主張することができる



A所有の甲土地をFとGに二重譲渡

F→移転登記あり

G→Fより先に契約


所有権の主張に登記は必要か?否か?


二重譲渡では登記を備えた方が所有権を主張できます

よって、肢3は間違い


ここを覚えよう♪

民法177条

(不動産に関する物件の変動の対抗要件)

不動産に関する物権の得喪及び変更は

不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い

その登記をしなければ、第三者に対抗することができない



肢4

Aが甲土地をHとIとに対して

二重に譲渡した場合において

Hが所有権移転登記を備えない間に

Iが甲土地を善意のJに譲渡して

Jが所有権移転登記を備えたときは

Iがいわゆる背信的悪意者であっても

Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない



A所有の甲土地をHとIに二重譲渡

H→登記無し

I→善意のJに譲渡&登記


Iが”背信的悪意者”であっても

Hは登記無くして所有権を主張出来るか?否か?



まずは

”背信的悪意者とは?”


背信的悪意者とは

登記がないことを理由として

その物権変動を否定することが

信義に反する場合にあたる者をいいます


具体的には


①詐欺や脅迫により登記の申請を妨げた者

②他人のために登記を申請する義務のある者

③第一の買主が未登記であることに乗じて高値で売りつけるために

不動産を買い取った第二の買主

です



二重譲渡では、肢3のように

先に登記をした方が主張できます

ただし、”背信的悪意者”に対しては

登記無くして対抗できます(判例)



ですが、肢4でのポイントは

JがHに対抗出来るか?否か?です

Jは善意の第三者で、かつ登記を備えているので

二重譲渡の原則として、Hに対抗出来る

よって、肢4が正しい




近年複合問題が多く出題されていて

サラッと読んだだけだとちょっと混乱しがちだ

ましては試験の緊張の中だと更に難しく感じることも

頭を冷静に整理するためにも

自分の一番わかりやすい

図を書けるようになると良いと思う

過去問を解いて練習している時

最初はめんどくさいかもしれないが

毎回図を書くようにすると

だんだん慣れてくるのでお試しを♪



では、また来週の水曜日に。。。

ご覧頂きありがとうございました^^






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取扱いエリアを和光市近隣

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働く女性に優しいオフィス

2014-02-12 18:36:12 | 日記
いつもご覧頂き有難うございます☆



何事も、ニーズに応えるのは大事ですよね♪

最近では女性が第一線でお仕事をするのも

珍しい事ではなくなってきている

そんな中、日本の現状は各国に比べると

女性が働くには難しい環境があると言われているようだ

まだまだ進歩は遂げないと問題は回避されないのかもしれないが

意識の中に改革が芽生えてきているのは確かだと思えた



そんな記事がこちら

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140211-00000000-fsi-bus_all

大手不動産各社が都心のオフィスビル開発で

ワーキングマザーら働く女性のニーズを

反映させる動きが広がっている

雇用者に占める女性の割合が増加傾向なのに加え

政府が女性活用を成長戦略の柱に据えたことで

今後は出産後も働く女性の数が増える見込みだ

企業テナント誘致で「女性に優しいオフィス」を

付加価値に競争力を高める狙いがある



「昼休みにスーパーで食材の調達をしたい」

「学童保育があるといい」

「週末の子供向けイベント情報がほしい」

などのニーズが浮き彫りになった

「男性中心のオフィスビルにはなかった、より生活感のある需要が見えてきた」



女性が働きやすいオフィスを意識し

光、緑、風を取り入れる設計にした

従来の「男性ばかりのオフィスビル」にはなかった発想という

女子トイレに化粧用スペースやライトを設けたり

授乳中の女性も使える休憩室も設置した

「居住空間のようなオフィス」を意識して

シャワー室や自転車置き場も備え

テナント企業の男性からの評判も高いという



”保育園が足りなくて仕事に復帰できない・・・”

そんな問題も解決して欲しい!

東急不動産・三菱地所などの大手不動産会社による

今後の街作り「仕事と生活の両立」に大いに期待!!!



ご覧頂きありがとうございました^^






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