マンタマンタに告ぐ

映画・政治経済・日常生活などの観察日記。

最高裁判事は過労にはならない

2009-06-25 19:47:23 | Weblog
●何だか憲法79条6項を読むと、「最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。在任中は、これを減額できない」と記載されている。

裁判所法などの法律・規則ではなく、憲法で給料が保障されている。素晴らしい。それだけ立派な、価値ある仕事をしているのであろうな。

足利事件の犯人を見抜けないで、憲法で保障される給料をもらうだけの仕事をしているのかな。ふざけた判決を下しても、減給されないのか。

自分は時給850円で、お客様のために責任をもって仕事をしているぞ。お客様は、神様だ。裁判官は絶対的な神様で、原告・被告は悪魔か。

高額の給料をもらっているのだ、1日100件以上の仕事が舞い込んでも、疲れることはないであろう。

うつ病もストレスもない。過労死も過労自殺をすることもない。それだけ、余裕で職務をこなしているはずだ。それだけの処理能力があるはずだ。

テキパキと要領よく、適切な判断で職務を全うしているはずだ。いい加減な判決は、許さないぞ。

地裁・高裁の裁判官たちは、憲法ではなく、法律・規則などに従って報酬を得ているのかな。それでも、高給を得ているのであろう。

医者は32時間以上も働いている。心身ともに、疲弊をしている。ストレスだらけだ。ミスすれば、訴えられる。医者の過労死・過労自殺を耳にする。

裁判官の過労死・過労自殺を、聞いたことがない。裁判官のミスも聞いたことがない。訴えられた話も聞かない。楽な仕事だな。