マンタマンタに告ぐ

映画・政治経済・日常生活などの観察日記。

賃貸物件の更新料は払わなくてもいいのか

2009-07-25 12:26:52 | Weblog
●10年前に、1Kのアパートを借りた。2年後、契約期限の3週間前に、不動産屋から通知がきた。「更新料1ヶ月分と火災保険12000円を支払え」ときたもんんだ。

え、そんな話聞いてないぞ。文句を言いに行った。「契約時には、その話はしました」と言われた。覚えていない。

敷金礼金のことは宅建の勉強をしていたが、「更新料」を勉強した覚えがない。渋々と言いくるめられて、支払ってしまった。5回も更新した。

昨日の新聞によると、その更新料(2ヶ月分)をめぐって対立していたようだ。あんたは、偉い。小額なのに、よく裁判を起こした。被告は控訴するようだが、よく勝てたな。

でも、考えようによっては、不動産屋も、更新料をもらわないと利益がないと思う。初回の契約金だけでは、商売は成り立たないであろう。

今の宅建法では、不動産屋の仲介利益は少ないのではないか。敷金・礼金・保証金・更新料、外国人に言わせると、この日本の商慣習は理解できないみたいだ。

時に、自分も納得がいかないことがある。敷金は、損害賠償が発生したとき、退去時に引かれるというこの制度は、何となく分かる。

でも、一戸建てを借りた時、「家主が畳(35枚半。16万円相当)を交換したから、退去時には敷金から引かせてもらいます」と不動産屋から言われた。

もしくは退去時に、「自分が畳を全部交換すれば、敷金はお返します」とも言われた。何だか、納得がいかない。畳代は、賃貸人が支払うものなのか。

礼金・保証金は、何で支払うのだ。この商慣習があるから、入居を困難にしている。あまりにも高額になりすぎて、家やオフィスが借りられない。

そのため、敷金礼金保証金のない物件が、最近多くなってきた。ウィークリーマンションなどは、いいかもしれない。それでも、裏がある。

一回でも滞納したら、鍵が交換されてしまうらしい。家財道具を、全部出されてしまうらしい。不動産の商慣習は、どこまで認められているのであろうか。

宅建法をもう一度改正して、白黒をハッキリさせたほうがいいと思う。さて、この判決は最高裁まで持ち越しされるのかな。

更新料が違法とされた場合、不動産業者は悲鳴を上げると思う。