愛のつるし一回転飛行機

けん玉姉のけん玉普及活動日記。
2008年秋、転移性乳がん患者となる。
病気のこと、日々の生活なども。

沖縄知事の権限と法体制

2015年11月02日 | 社会

 沖縄での機動隊の動きなどについて一つ言っておくが、基本的に沖縄県警は知事の管轄化にある。命令権も知事が持ち、給与もそこから出てる。国ではない。

 これは厳然たる法的事実であって、国はそれを無視して勝手に命令してやらせてるにすぎない。

 完全に公務員義務を怠り、大犯罪に加担してるのが今の県警の状況だ。


 ゆえにその行為に加担したものは給与差し止めの上、厳罰に処すと知事権限で命じればよい。

 従わぬ場合は実際に差し止めてしまえばいいのだ。それで彼らは干上がる。

 下の人たちは馬鹿みたいに上の言う事を聞くのではなく良く法規を読んで裁判にでも訴えてとりあえず、この違法行動に参加できない旨を皆で伝えて、沖縄の人たちはそれで結束すればいいのだ。裁判になれば動きを止めざるをえなくなる。昨日、述べた他の問題もある上にそれが起きれば完全に国は万事休すとなる。

 法に従って協力するものにだけ支払ってやればいいのだ。


 彼らは沖縄県民を守る義務があるのだから当たり前のことなのだ。

 そのようになると念じてやってください。

 

 

 

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