昨日,ファイル共有ソフトで楽曲データが自由にダウンロードできる状態になっている事案に触れましたが,今日は,もっと一般化してみようと思います。
商標権,著作権,パブリシティ権等を侵害する商品がネット上で販売されていたり,著作物がネット上で勝手にコピペされて使用されている,といった場合にどうするかという感じに。
① 該当ページの削除
まず必要なのは,該当ページが削除されること。削除されれば,とりあえず侵害行為が止むからです。
この場合,相手が不明でも,サイトの管理者・運営者に任意の削除を求めます。サイトの利用規約では,商標権や著作権の侵害行為を禁止しているのが通常なので,権利侵害が明白であれば削除に応じてくれるでしょう。
仮に削除請求が拒否された場合は,削除を求める法的手続を取らざるを得ません。
② 相手の特定
これまで書いてきたように,相手に損害賠償請求するには特定が必要です。刑事告訴する場合も,相手が特定されている方が受理してくれる可能性は高まると思います。
相手が事業者の場合,通常はサイトに情報が載っているため特定は簡単ですね。
でも,例えばヤフオクで個人が侵害品を出品していたり,匿名ブロガーが著作物をコピペしていたりした場合はどうするか?
昨日の事案のように,監視システム等を通じてIPアドレスが判明すればよいのですが,それもわからない場合です。
この場合,まずは,サイトの管理者・運営者に対してIPアドレスと投稿日時の開示を求めることから始めなければなりません。
まずは任意での開示を求めます。こちらのサイトには定型の書式が載っています。
権利侵害が明白であれば,開示してくれる可能性がありますが,開示してくれないなら,開示を求める法的手続が必要です。
次に,IPアドレスが判明すれば,そこから接続プロバイダを調査し,接続プロバイダに対して,当該IPアドレスで発信者した者の情報を求めます。
ここでも,まずは任意の開示を求めるわけですが,開示しれくれないなら,昨日の判例の事案のように,開示を求める法的手続が必要です。
ちょっと面倒ですが,こうやっていくつも手順を踏まなければなりません。
ちなみに,開示を求める場合は,できるだけ早く手続をする必要があります。
IPアドレスは随時変更されるため,時間が経過すると,接続プロバイダ内での記録が削除されてしまい,発信者を特定できなくなってしまうからです。
早め早めの対応が重要です!
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