弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

金銭トラブルの相談

2015-02-06 23:30:00 | 法律一般

先日、突然、弁護士ドットコムから電話が。

また例のごとく営業の電話かと思っていたら、どうやら、弁護士ドットコムが配信するニュース記事の執筆を依頼したいとのこと。

そういうことならと、お引き受けしました。

記事といっても大した量ではないし、もちろん報酬もないですけどね。

近いうちに弁護士ドットコムから配信されるので、その際は、またブログで紹介するので読んでやってください。

どんな記事かはお楽しみ(^^)

 

さて、このところ、金銭関係のトラブルについて相談を受けることが増えました。

ご紹介をいただいた案件ばかりですが、こうやって紹介していただけるのは大変ありがたいことです。

 

一口に金銭トラブルといって事情は様々。

相談者も、個人の方だったり、事業をやられている方だったりいろいろです。

 

で、個人間なのか、会社間なのかに関係なく、この手のトラブルを解決するうえでよく問題となるのは、次のような点です。

  1.  証拠の有無
  2.  消滅時効
  3.  回収の可能性

トラブルになっている以上、訴訟するしかないという場合も多いですが、現実に弁護士費用を払ってでも訴訟するかどうかは、これらの点を考える必要があります。

 

第1点、証拠の話ですが、訴訟で主張が認められるためには、客観的な証拠があるかは結構大きな要素となります。

客観的な証拠とは、契約書だとか、領収書だとか、当事者間でのやり取りを示すメールや書面とかそういう言い分の裏付けとなるもの。

単に、こういうことがあったと言ってるだけでは、相手からそんなの知らん、と言われてしまえば、言った言わないの水掛け論になってしまい、証明が難しくなってしまいます。

その意味では、残せるものはきちんと残しておくことが重要です。

最初からトラブルになるとは思っていないことも多いので、なかなか難しいですけど。

 

第2点、消滅時効の話です。

時効の話は、ネット上でもいろいろ情報があふれてますが、所定期間が経過してしまうと権利がなくなってしまうので、本当に重要です。

現状では、一般的には個人間での時効期間は10年、商取引にかかわる場合は5年となってます。

ただ、職業によって、短い期間(飲み屋のツケは1年とか、工事の請負代金は3年とか)が定められている場合もあるので、注意が必要です。

 ※今、民法改正の審議が進んでいて、いずれ、時効期間も改正されることになります。

 

第3点、回収可能性の話。

仮に、訴訟して勝ったとしても、相手が素直に支払いに応じてくれればいいですが、そうじゃない場合も多い。

そうなると、勝訴判決も、結局は絵に描いた餅。

改めて裁判所を通じて、強制的に相手の財産を差し押さえる手続が必要になります(ここでも別途弁護士費用が必要)。

ただ、相手の身ぐるみはがずわけにはいかないので、不動産とかまとまった預金とか、相手にそれなりの財産がなければその手続も無意味になる。

というわけで、財産のない人や会社からお金を回収するのは難しいんです。

 

金銭トラブルで泣かないように、特に、個人の場合だと、安易に人を信用してお金を渡したりしないことが大切です。

 

商売上、売掛金などが生じるのは避けられない場合ももちろんあります。

そういう場合は、普段から回収困難になるリスクを念頭に活動することが肝要ですね。

リスク管理と簡単そうに口では言っても、実際、そこまで気がまわらないのが現実かもしれませんが。

 

 

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東京地裁平成26年(ワ)第18199号(平成26年12月18日判決)

2015-01-07 23:07:37 | 法律一般

特許に関して、昨日から話題になっていると言えば、このニュースでしょうか。

 トヨタが燃料電池車の特許を無償開放へ

トヨタが所有している燃料電池や水素ステーションに関する特許を無償開放するというものです。

無償開放というと、勝手に使っちゃっていいんだ?と思ってしまいがちですが、ニュースリリースを読むとそうじゃありません。

きちんと利用申し込みをして、契約により、2020年末くらいまでの間(水素ステーション関係は期限なしです。)、無償の実施権が得られるということのようです。

一部を除いて期間限定だし、特許権を一般に開放するというのはあまり例がないので、どこまでの効果が見込めるのか、わかりませんが、トヨタさんの目論見通りに行くといいですね。

 

さて、今日は、判例検討したいと思います。

表題にある通り、東京地裁平成26年(ワ)第18199号(平成26年12月18日判決)です。

本件は、発信者情報開示請求事件。

原告が、あるウェブサイトのデータを記憶するサーバの管理者に対し、当該サイト運営者の情報(住所とか名前・名称など)を開示せよと求めました。

 

なぜ、こういうことをするか。

 ウェブサイトで原告の権利が侵害されているので、その侵害者に対して差止めや損害賠償を求めたい

 でも、サイトを見ただけでは侵害者が誰なのかわからない

というのが理由です。

 

本件では、原告は、「ケノン」という家庭用脱毛器を販売している会社です(よく売れているらしい…)。

一方、問題となったサイトは、他社が販売する家庭用脱毛器「ラヴィ」を、原告商品と比較しつつ宣伝するページ。

具体的には、

 ・他社商品の宣伝ページでありながら、ドメイン名が「ケノン.asia」となっていて、原告商品の名前を使っている

とか、

 ・商品スペックや機能等を比較する比較サイトを装いながら、結局、他社商品が優れていることを示して他社商品購入ページへ誘導する

  比較において、原告商品の出力は52ジュールだが、他社商品は78ジュールで業界ナンバー1と記載 (実際に測定してみると、原告商品の方が1.4倍も出力が高い)

といった内容でした。

 

そんなわけで、原告は、上記サイトの内容は、

 ・ドメインの不正目的使用(不正競争防止法2条1項12号)

 ・商品の品質誤認表示(不正競争防止法2条1項13号)

という不正競争行為であり、それにより自身の権利を侵害していると主張したのでした。

 

結論として、原告の主張が認められて、サイト運営者の情報を開示せよ、という判決になっています。

サイトの内容からすれば、そのサイトの運営者は、他社商品を販売する会社かその関連会社なんだろうと、たいだい想像つきますよね。

また、原告がいろいろ調べてみたら、他社商品の販売会社に関連する情報も出てきていたようです。

でも、確実な資料がなかったみたいなので、発信者情報開示請求をする必要があったのでしょう。

 

本件訴訟は、あくまで発信者情報開示請求です。

本件での勝訴によってサイト運営者の情報が開示され、それは、おそらく他社商品を販売する会社かその関連会社でしょう。

今度は、その会社に対して、不正競争行為によるサイトの差止めや損害賠償請求していくことになります。

侵害者が不明だと、いろいろ大変ですね。

 

ところで、本件で問題となった家庭用脱毛器のように、あるヒット商品が出ると、後発商品が出てくるというのはよくあることです。

そういう場合に備えた対策としてもっとも有効なのは、基礎となる技術について特許権を取得しておくことですね。

 

では、特許が取れなかった場合はどうするか?

技術では難しいとなると、考えられるのは、意匠権の取得ですね。

 

ただ、商品によっては意匠権でも対処が難しい場合がありますので、特許取れない、意匠でも難しいとなると、相手が不正競争行為をやってきた場合くらいしか、法的な対処はできない。

 

 

アイデアやデザインの利用は、特許や意匠が取られていない限り自由です。

だから、後発商品といえども、その方が優れていればそっちが売れる、というのが自由競争。

そうすると、特許や意匠での対策が難しければ、

 ・後発商品に負けないよりよい商品、価格、宣伝、これをしっかりやる

 ・商標権を取得し、名前までパクられないようにした上で、ブランド価値を高める

 ・客観的かつ根拠のある比較はいいけど、本件のように、ウソの宣伝広告するのはやりすぎなので、そういう場合はきっちり法的対処をする

と、こういうことなんだろうと思います。

 

※なお、不正競争行為が許されないのは、特許や意匠の取得とは関係ないので、特許や意匠を取っていても、不正競争行為への法的対処は可能です。

 

 

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中国企業との契約 ~仲裁について~

2014-12-12 20:00:00 | 法律一般

先日からの続きで、中国企業との取引に関して、今回は仲裁合意についてです。

先日のセミナーは、この仲裁合意について、中国の弁護士さんの話を聞きたくて参加してきました。

弁護士会館で行われたのですが、企業の方々も結構参加されていて、会場は満員でした。

 

さて、日本国内の取引先企業とビジネス上のトラブルが生じた場合、日本の裁判所で最終的に解決されることになります。

でも、相手が中国企業であるとちょっと話が違ってきます。

 

まず、そもそも紛争解決の手法としては、大きくは、訴訟と仲裁があります。

訴訟は裁判所を舞台としますが、日本国内での活動がない中国企業を相手に日本で訴訟を提起すると、仮に勝訴しても、それを中国で執行することはできません。

敗訴した中国企業が判決にしたがってお金を払ってくれればいいのですが、知らんぷりされるとなすすべがないのです。

 

そうであれば、じゃあ中国の裁判所に訴訟提起するか、という話なりますが、中国の裁判所を使って紛争解決することはできれば避けたい。

中国では司法の独立がなくて共産党の影響下にあるし、裁判官には異動がないので地元企業と癒着しがちで、日本企業に不利な判断がなされるおそれがあり、公平性という面で問題があるからです。

 

というわけで、中国企業とのビジネス上の紛争を解決する手段としては、商事仲裁が利用されることが多いです。

商事仲裁というのは、民間の仲裁機関(各国にあります)での手続で、紛争の解決を第三者である仲裁人(ベテラン弁護士などが多い)による判断にゆだねるものです。

仲裁人は当事者が選び、非公開で、かつ一審制なので、早期解決が可能です。

 

この商事仲裁に関して、セミナーで聞いてきたことを以下、箇条書きにします。

 

・相互主義の観点から、被告地主義(仲裁を申し立てられる側の国の仲裁機関を利用すること)の採用が増えている。

 → 日本企業が仲裁を申し立てる場合、相手となる中国企業の所在地である中国の仲裁機関に申し立てることになる。

・中国には数百にも及ぶ仲裁機関があるが、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)が最も信頼できる。

 → CIETACは北京と上海にあるが、仲裁人名簿(この名簿の中から仲裁人を選ぶ)はどちらも共通。

 → 仲裁機関が多いため、どの仲裁機関を使うのか、契約書できちんと特定しておくことが必要。

・交渉上、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)を選択できなくても、できるだけ大都市の仲裁機関を選択するとよい。

 → 地方に行けばいくほど、地元企業に有利な判断がなされるおそれがある。

・中国の仲裁機関を利用して仮差押や仮処分(差止め)といった保全措置をとれば、中国での執行が可能。

 → 日本の仲裁機関での保全措置は中国国内で執行ができない。

 

このように、仲裁機関を利用して紛争を解決するケースが増えているとのことです。

とはいえ、仲裁手続するにも手間とお金はもちろんかかります。

外国で行うとなれば、手間とお金は日本で訴訟する場合の比ではありません。

 

その意味では、できるだけ争いにならないよう契約書をできるだけきちっと作っておくことは大切ですね(この点は、取引先が日本企業でも同じですが…)。

 

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中国ビジネス契約 つづきのつづき

2014-12-09 20:00:00 | 法律一般

今日はいきなり本題。

 

中国企業と取引する場合の形式的な問題について、前回、「契約当事者の問題」、「口頭での契約成立の問題」、「言語の問題」の3つを書きました。

今日は、残りの2つについて。

 

4.代表者やその権限の問題

日本では、通常の株式会社や有限会社の場合、会社の代表者は、代表取締役です。代表取締役社長とか、代表取締役会長とか。

会社と契約を結ぶ場合は、このような会社の代表権限がある人との間で結ばないと、通常は、会社に契約の効力を及ぼすことができなくなります。

「代表」という肩書がなくても、○○事業本部長、部長、課長などでも一定の権限が与えられている場合もあります。

事業本部長といった事業部門長であれば、表見支配人という規定(会社法13条)がありますが、部長や課長に至ると、どこまでの権限が与えられているか外からわかりません。

よほど大きな会社の事業部門長でなければ、代表取締役と締結することが安全といえます。

 

このように、代表権限がある人と契約を締結するというのは、中国の会社との取引でも同じです。

では、中国の会社の代表者は、どういう肩書なのか?

薫事長、総経理といった肩書をよく耳にしますが、それらの肩書≠代表権者とのこと。

代表者は定款で定められるため、薫事長が代表権者である場合、総経理が代表権者である場合、どちらもありですが、実際は、薫事長が代表権者であることが多いそうです。

また、誰が代表権者であるかは、営業許可証(日本の商業登記簿のようなもの?)で確認できるそうです。

 

5.印鑑の問題

次に、印鑑です。

中国の会社も、契約書には押印します。会社の印鑑としては、公印と契約専用印というものがあり、契約書には契約専用印がよく使用されるとのことです。

ちなみに、中国では、日本の印鑑登録・印鑑証明という制度に当たるものがないそうです。

 

注意すべきは、署名押印だけのページを作らないこと。

中国政府による契約書の審査が必要とされる場合、政府から修正指導があった部分を後から簡単に差し替えできるよう、便宜のため、署名押印だけのページを作る例もあるそうです。

でも、それをしてしまうと、契約書が勝手に差し替えられてしまうリスクがあるということでした。

便宜のためとはいえ、当然のリスクなので、避けるべきですね。

 

形式的なところで説明があったのはこんなところです。

 

で、このセミナーに行った主目的は、紛争解決手法としての「仲裁」に関する話が聞きたかったから。

仲裁についても、いろいろ説明があったので、それはまた改めて、記事にしようと思います。

 

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中国ビジネス契約 つづき(12/8追記)

2014-12-08 20:05:13 | 法律一般

(12月8日、一部補足しました)

冷えますね。四国は雪だとか。

だんだん自転車での移動がつらい時期となりました。

 

本題に行く前に、先月末の連休中に日帰りで行った日間賀島で堪能したふぐの写真を。

盛り付けが美しい孔雀盛りのてっさ。崩してしまうのがなんだかもったいない…。

水揚げされたばかりのしらすを、サービスでいただきました。

行った先は、「アイランドホテル浦島」さん。

今度は、たこを食べに行きたい。

 

さてさて、中国での契約実務ですが、前回の記事で、形式面における問題点を5つ指摘しました。

一つ一つ説明していきます。

ちなみに、講演をしてくださったのは、中国弁護士(律師)の方新先生(大成律師事務所パートナー)です。

 

1.契約当事者の問題

契約当事者の問題といってもまあいろいろですが、ここでは信用調査、つまり今まさに取引しようと考えている会社が、果たして信用できる会社なのかの判断について。

といっても、日本とそんなに変わらないですね。

会社の登記情報、所有不動産の登記情報、知的財産権の調査等といったところが基本となるでしょうが、信用調査会社を利用してもといいですよ、ということでした。

名前が出た信用調査会社は、「新華信集団」(SINOTRUST)というところ。

 

その他には、「企業情報公示制度」というものが新たにできて、それが来年度から実施されるので、それを利用してもよいということでした。

開示された情報の内容に政府はノータッチですが、虚偽の開示をしたことが抜き打ち検査等で判明すれば、ブラックリスト(企業経営異常名簿)に載ることになります。

 

2.口頭での契約成立の問題

日本では、契約そのものは、保証といった一部の例外を除いて、口頭の合意だけで成立します。

とはいえ、口約束だけでは言った言わないの争いになるので、合意があったことを証明するために契約書という書面を作ります。

真実は口約束があっても、それを証明する証拠がないと、裁判所は合意あったとは認めてくれませんので。

中国でも、口頭の合意で契約が成立するというのは同じ。

ですから、後から言った言わないの争いとならないように、中国企業との間でも、契約書はきちんと作っておく必要があります。

 

(補足)12月8日追記

中国の契約法によれば、当事者が契約の形式を選択可能で、書面形式での契約締結を当事者間で約束した場合、書面作成して署名押印されてはじめて契約成立となります。

その意味では、日本の民法のように、口頭で契約が成立し、書面というのはあくまで証拠としての役割が大きいのとは違いがありますね。

当初の文章では、この辺り、ちょっと誤解を生じるように思いましたので、追記しました。

 

ただ、契約書がなくても、たとえば、メールのやり取りなどから契約成立が認められる場合もあります。

中国企業が先走って送った受注メールを日本企業が無視したり、明確に否定しなかったりしたため、発注があったとして契約成立が認められた事例もあるとのことですので、要注意ですね。

このあたりも、中国企業との取引だから特異だ、というものではなく、日本国内の企業との間の取引でも基本的には同じです。

 

3.言語の問題

次に、中国企業との取引に関する契約書を作成するうえで、契約書の言語をどうするかという問題。

現状では、日本語で書いた契約書と、中国語で書いた契約書の両方を作成し、両方を正本とすることが多いですが、一方を正本、他方を副本とすることもあります。

その場合、契約書の言語に関して、中国法には特に取り決めはないので、日本語バージョンを正本とした契約書であっても、全然問題がないとのこと。

別に、英語の契約書でも、法的効力ありです(とはいえ、無理に英語を使う必要ないですよ、って話でしたが)。

 

日本語のものと、中国語のものとを作成する場合に注意したいのは翻訳ミス。

用語の使い方や意味などに微妙な違いもあり、それがもとでトラブルになることもあるため、両方の言語で契約書を作成する場合は、両者の意味内容が同じになるようしっかり確認すべきとのことでした。 

また、登記や許認可等の申請では、政府機関に提出するのは中国語の契約書です。

それを基準に判断されるので、いや実際は正本である日本語の契約書に書いてある方が正しいんです!というのは通らないとのこと。

なので、翻訳ミスにはホント注意が必要ですね。

 

と、ここまで書いて、残りの2つは来週以降にします。

 

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